• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年金の支給開始年齢は「全員が65歳」、というわけではない。







2018年7月10日号 (no. 1117)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




本日のテーマ【年金の支給開始年齢は「全員が65歳」、というわけではない。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



 

■年金を受け取り始めるのは65歳から。


そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、
65歳にならなくても受け取り始める人もいます。


テレビのニュースで年金の話を聞いていると、

「年金は65歳にならないと受け取れない」

と思ってしまうところですが、


60歳から受け取り始める人がいれば、
62歳から受け取る人もいます。

さらに、63歳や64歳から、という人も。

 

 

 

■人によって受け取り始める時期は違う。


「全員、65歳から」

ではなく、

厚生年金は、

「年金を受け取る時期は生年月日で変わります」。


ちなみに、国民年金は生年月日に関わらず、
65歳から受け取るようになっていますが、


受け取り時期を早めて、
60歳や62歳から受け取る(受給額が少し減ります)ことも可能です。

 

さらに、

もっと遅く受け取りたい方には、

67歳や69歳から受け取るという選択肢もあります。

ちなみに、受給時期を遅らせると、年金額が少し増えます。

 

 

 


■昭和33年5月11日生まれの男性なら、いつから年金を受け取る?

一例として、

「昭和33年5月11日生まれの男性」
を挙げましょう。

この人の場合、

厚生年金は、63歳から受け取り可能です。


ちなみに、

昭和33年5月11日生まれの"女性"

だった場合は、

厚生年金を61歳から受け取れます。


男性よりも、女性の方が受け取り時期が少し早くなるのが特徴です。

 

「年金は65歳から」とは限らないと言ったのは、
こういうことです。


厚生年金は「生年月日で受給時期が決まります」から、
全員が65歳から受給するわけではないのです。

 

 

 


■63歳じゃなくて60歳から受け取れる?

「昭和33年5月11日生まれの男性」
には、

おそらく、63歳になる少し前、

3月か4月に年金の申請書が届くはずです。


年金申請書が届くと、

「あぁ、オレは63歳から年金を受け取れるんだな」

と思うはず。

 


確かに、63歳からで間違いないのですが、

もっと早く、60歳からでも受け取れるんです。


厚生年金は63歳からですが、
これを60歳から受け取ることは可能です。

受け取り額はちょっと減りますけれども。

 

さらに、

国民年金も、厚生年金と一緒に60歳から受け取れます。

年金申請書と一緒に「繰り上げ申請書」を
提出すると、

60歳から年金を受け取れるんです。

 

年金の繰上げ・繰下げ受給|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html
 


「昭和33年5月11日生まれの男性」には、
63歳になるちょっと前に支給申請書が届きますが、

60歳時点では書類が送られてきません。

なぜならば、受給開始年齢に達していないから。


しかし、実際は、

国民年金厚生年金

60歳から受給できます。

 

 

 

■書類を年金事務所に自分で取りに行く。

日本年金機構は、

受給開始年齢になった人に

年金申請書を送っていますから、

60歳時点では書類を送らないのですね。


60歳になった時点で、年金を請求できるけれども、
その時点では書類は送られてこない。

 

だから、

「60歳から年金を受け取りたい」
と考えている方は、

自分で年金事務所まで申請書を取りに行かないといけないんです。

「年金の支給申請書」と「繰り上げ申請書」を。


自宅には年金に関する書類が届いていない段階で、
「年金事務所に行こう」と思える方は少ないでしょうね。

 


年金を60歳から受け取りたい方は、

60歳になる2ヶ月ぐらい前に、
年金事務所に行って、

「60歳から年金を受け取れるようにしたいんです」

と伝えれば、

手続きを案内してくれます。


【60歳になる少し前から動く】

これがポイントです。

 




┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180710_1




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180710_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180710_3





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180710_4



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□






┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180710_5


┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




絞り込み検索!

現在22,391コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP