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休憩中は休憩だけ。仕事に関連することをしない。







2018年7月22日号 (no. 1129)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休憩中は休憩だけ。仕事に関連することをしない。】
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仕事をすれば疲れますから、

ある程度の時間になれば休憩が必要です。


6時間を超えて仕事をすれば、45分以上の休憩
8時間を超えて仕事をすれば、60分以上の休憩

休憩を取る基準はこの通りです。

労働基準法 34条(以下、34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

 


例えば、


6時間ちょうどの勤務シフトならば、
休憩を入れなくてもいいのですが、


6時間を少しでも超えてしまうと、
少なくとも45分の休憩が必要になります。

 

そのため、6時間勤務の時は、
6時間を超過する場合を想定して、

あえて45分の休憩を入れておくのも良い判断です。



もしくは、

30分なり15分の休憩を入れて、

勤務時間が6時間を超えないように
調整するのも1つの方法です。


休憩時間労働時間から控除されますから、

もし6時間10分働いたとしても、
途中で30分の休憩が入っていれば、

実際の労働時間は5時間40分です。


必要な休憩が取れなかった、
とならないように、

あまり時間的にカツカツな勤務シフトを
組まないようにしましょう。

 

 


休憩の取り方。

どういう形で休憩を取るかは、
人によって違いがあります。


外で弁当を食べる人。
飲食店に入る人。
自分のデスクでパンを食べる人。
出前を取る(?)人。


まぁ、人それぞれですね。


そんな休憩ですが、

外に出れば、普通に休憩が取れるものの、

社内にいながら休憩を取ると、

「電話がかかってくる」
「人が来る」

となると、対応しなければいけないときもあります。


電話が鳴れば取らないといけないですし、

来客があれば、応対しないといけない。


通常の勤務時間中ならば、
仕事ですから、

電話でも来客でも、対応するはず。


しかし、

休憩中に電話が鳴った、

休憩中に「すいませ〜ん」と誰かが来た、

となれば、

放置できないですから、
対応するはず。


電話を取ったり、
来客に対応していて、

これでも休憩なのかどうか。


ゆっくりとお弁当を食べれないのに、
休憩時間と言えるのかどうか。

ここが問題となります。

 

 

休憩中は仕事をさせてはいけない。

仕方ない、やむを得ないという理由で、

休憩中に業務に関連することをさせてしまう。


そういう時もあるでしょうが、

休憩しているはずなのに、
電話や来客に対応させると、

休憩を取っていないと判断されてしまいます。


休憩に関する34条に違反すると、
「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
です。


「でも、雑用はやっているけど、休憩は取れているんじゃないの?」

と思うところですが、

雑用も仕事ですから、
仕事をしている時間は休憩時間ではなくなります。


休憩中に、雑用に対応する人がいなくなるならば、
交代で休憩します。


全員が一斉に休憩に行かず、

社員が20人いるとすれば、

12時から10人が休憩に行き、

その後、

13時から残りの10人が休憩に行く。


交代で休憩すれば、人がいなくならず、
休憩を中断して仕事をする必要はありません。


他に、

「どうしても休憩を中断しないといけない場合は?」

と聞かれれば、

中断した時間だけ休憩時間を延ばして、
休憩がなくならないようにします。


例えば、

45分の休憩中に、
10分間、業務で休憩を離脱したら、

離脱した時間の分だけ休憩を延長します。


休憩中に仕事をするのは避けるべきですが、
どうしても、やむを得ない場合は、

離脱した時間に相当する休憩が消滅しないように、
配慮します。

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180722_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180722_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180722_4



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