• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

こんな状況下でも せまる改正民法の施行は4月

こんな状況下でも せまる改正民法の施行は4月

_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

「ひな形 サンプル 文例  不可抗力免責条項」
をアップしました。
https://www.office-ek.com/topics/

_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

まだコロナウイルス感染のおそれは去らず、
総務のみなさんは社内で可能な対応に苦慮していらっしゃるでしょう。
自分もかかりたくない、他人への感染源にもなりたくない。

それと同時に、改正民法債権法)が本年4月1日から施行されます。
総務労務での対応について抜粋してポイントを御説明します。


  ======改正民法の施行日======

平成29年5月26日に成立した
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」ですが、
その中で、債権法と言われる部分の施行期日は
本年2020年4月1日と定められています。

改正の全体的な傾向は下記のようなものです。
・今まで判例によって運用されてきた内容を明文化し、
 容易に解釈できるように変更
・理解が混乱しがちな用語を理解しやすい用語に変更
・制定された時代から大きく変化した社会事情への対応

  ======主なポイント======
初めての大改正となり、内容は多岐にわたります。
ここでは総務の担当者の方へ向けて、主な改正点を抜粋してお知らせします。

1. 売買契約消費貸借契約
2. 賃貸借契約・・・契約期間の上限見直しなど
3. 取引に用いる定型約款・・・手続きを明確に規定
4. 損害賠償請求権
5. 保証契約・・・公証人による意思確認など(身元保証も個人保証)
6. 法定利率の見直し・・・変動制も導入
7. 消滅時効・・・時効期間を統一(賃金債権にも関連)
8. 労務関連・・・会社都合ではない雇用終了の報酬支払など

その他、事業の種類や形態により影響はさまざまです。
総務では、コロナウイルス感染防止などで振り回されている時期だからこそ、
施行期日を忘れず、事前の対応を予定しましょう。

_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

当事務所では、実態に合った契約書作成、
相手方からの契約書の精査をうけたまわっています。
https://www.office-ek.com/service01/#keiyaku

_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

※当事務所は、企業経験をもとにした企業法務
<社内規程・契約・リーガルリスクの洗い出し・株主総会
定款作成・外国人の採用ルールetc.>サービスを承っています。
アドバイスを言って去っていくコンサルティングとは異なり、
現実的に、帳票等も一式で、やり過ぎないサービスを提供しています。
https://www.office-ek.com/service01/

_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

KAJIYA Legal Service Office
行政書士かじや法務事務所
https://www.office-ek.com

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP