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【休職トラブルを就業規則で防止7】休職は書面で通知しましょう

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

就業規則を定期的に見直していますか?
法改正による見直しだけではなく、
労使トラブルが多い部分の見直しも大切です。

☆☆☆☆ 私傷病による休職復職はトラブルが多い ☆☆☆☆

さて私傷病による休職復職は労使トラブルの多い所です。
休職する時、復職する時、それぞれに問題が発生します。
しかし、そんな労使トラブルも就業規則の定め方によって
ある程度は防ぐことができます。

休職復職トラブルをいかに就業規則で防止するかをお伝えします。
(全7回のうち7回目)


☆☆☆ 休職は書面で発令しましょう。 ☆☆☆

休職期間が満了となり、休職事由が消滅しない場合は、
退職(または解雇)となることが一般的です。
従業員には大きな影響があります。

そのため、休職の開始日がいつであるかは重要なことです。
欠勤が連続している場合に休職の開始日が明確ではない
というケースも少なからずあります。

また本人に良かれと思い、休職期間を明確に定めずに
就業規則から外れた運用をしている場合も
休職期間が長期化するとトラブルにつながるおそれがあります。

このような不測のトラブルが起きないようにするためには、
休職発令」などという形で、休職開始日・休職期間等を
明記した書面を渡すことが望ましいです。


△□○ どのように就業規則を見直せばよいか △□○

休職を書面によって命じる」であるとか、
「前条の休職は、開始日及び期間等について書面で通知する」
などと定めるとよいでしょう。

なお、就業規則にこの旨の定めがなくても労使慣行として
書面での通知も可能と考えます。


△□○ 田中事務所がお手伝いできること △□○

労使トラブルを防ぎ、また会社が柔軟な労務管理ができるよう、
当所では就業規則の見直しをお手伝いしています。↓

https://www.tanakajimusho.biz/rulebook

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.11.22)

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社会保険労務士 田中事務所  「労務顧問」(契約は1年単位から)
貴社の社外人事部として、人事労務の悩みを一挙に解決します。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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