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令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いています。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。

さて、試験まで残り43日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。

でも、時間で考えると、1,000時間以上あります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。

実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら(勉強方法を間違えないのなら)、
驚くほど、実力が伸びるでしょう。

ですから、慌てず、勉強を進めましょう。

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※4月21日から、noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康
診査並びに( A )及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下
被保険者等」という。)の健康の( B )のために必要な事業を行うに
当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき
保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求めら
れた事業者等(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令
に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を
実施する( C )を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、
厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければなら
ない。

健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金
給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、
労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっ
ても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ( D )以上支給
される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的
に定められており、また、当該報酬の支給が( E )以上にわたって行われ
ている場合は、報酬に該当する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問6─C・問7-Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 健康管理
  ※「保健指導」とかではありません。

B 保持増進
  ※「維持増進」とかではありません。

C 責務
  ※「義務」とかではありません。

D 4回
  ※「3回」とかではありません。

B 1年間
  ※「3か月」や「6か月」ではありません。

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  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」です。

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厚生年金保険法第47 条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、
その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日
おいて同法第47 条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)
に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後
( E )までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、
その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。

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「事後重症による障害厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日まで
に該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる
事後重症による障害基礎年金が支給される。

【 R元-厚年3-A 】
傷病に係る初診日に厚生年金保険被保険者であった者であって、かつ、当該
初診日の属する月の前々月までに、国民年金被保険者期間を有しない者が、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害
認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する
程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給
を請求することができる。

【 H13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険被保険者であり、かつ国民年金被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。

【 H18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化
し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による害基礎年金が支給される。

【 H29-厚年7-D 】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料
納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金
の支給を請求できる。

【 H21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わ
りなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金障害厚生年金に関して、その論点として頻繁
に出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当すれば支給されるのか」です。

まず、【 H15-国年6-C 】を見ると、年齢が、これだけ「70歳」となっ
ています。
誤りです。
正しくは、「65歳」です。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらっ
てください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後
重症による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、ということです。

そこで、【 R元-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】を、よ~く見て
ください。障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の
考え方は、基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 R元-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】では「65歳に達する日
まで」とあります。
「65歳に達する日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
いずれも誤りです。
【 H18-国年10-A 】は、「65歳に達する日の前日まで」とあります。
この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意
して読みましょう。
それと、この点は選択式でも出題されていて、それが【R4-厚年-選択 】
です。答えは、「65歳に達する日の前日」です。

この論点とは異なる【 H29-厚年7-D 】の論点、これも注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する
必要があり、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 H29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できるとあるので、誤りです。
【 H21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りです。

【 H18-国年10-A 】は、この点についての記述がないんです。ただ、
正しい肢とされました。論点ではないからということなんでしょうが…
記述がなくとも正しいとされたことがあったことは知っておきましょう。

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この
両方を論点にしてくるってこともあります。どちらかばかりに目が行き過ぎて
しまうと、もう一方のほうでしくじってしまうなんてことにもなりかねません
から、どちらも、しっかりと確認するようにしましょう。

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              加藤 光大
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