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人事労務トレンド情報玉手箱
< 第7号 H17.9.21>
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こんにちは、発行者のカインドコンサルティング 渋谷和久です。
このメールマガジンは、各新聞やマスコミ報道等で紹介された記事を解説して
わかりやすくタイムリーにお届けします。
新規にご登録頂いた方、本当にありがとうございます。
このメルマガをお知り合いの方にご紹介頂けると、発行者として非常に
ありがたいです。12月末までの発行部数目標は1,000部です。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【1分単位
勤務時間より正確に把握】
19日の日経新聞・日経流通新聞によると、流通・サービス業で
従業員の
勤務時間を、
より正確に把握しようという動きが広がっていることがわかりました。
日本経済新聞社が主要101社を調べたところ、26社が
賃金を
算定する時間単位の変更
を計画中でした。1200万人を超えるパート労働に依存し、成長してきた流通企業ですが、
店長の処遇やサービス残業など様々な問題も浮上。改めて労働の対価が問われています。
きっかけは、すでに報道されたとおり日本マクドナルドホールディングスが2005年8月、
労働基準監督署から指導を受け、社員やアルバイトの「
賃金未払い」分を過去2年間
にわたって支給することを決めたことです。
現時点で額は確定していませんが、10億円以上になると見られ、
約3800店舗で働くスタッフの給与計算は外部に委託しており、今回、情報システムも
刷新するためその
費用も加わり、想定外の
経費も増すばかりです。
指導を受けた後、社内に特別
委員会を発足、未払い分の支払いの作業だけでなく、
各店舗共通の業務ルール作りなどに大わらわです。
作業量は膨大で新システムへの移行時期は白紙ということです。
マックの
賃金未払いは
賃金の
算定手法に問題がありました。
これまでは
賃金算定は30分間単位で、例えば午後3時50分に
勤務時間が終了しても、
従来の
算定では3時30分までしか支払われないことになります。
「実際働いた20分間にも
賃金を支払え」というのが労基署の立場です。
店舗では極端な未払いが出ないような対応はしていたといいますが、
丼勘定的な面もあったようです。
この指導についてはすでに報道されおり。様々なブログでもとりあげられています。
ブログ「
人事労務屋のつぶやき」では、以下のように整理しており紹介しておきます。
『「
賃金の法律知識(中川恒彦著 労働法令協会)」の218~219ページより引用し、
原則論を言えば、たとえ1分でも5分でも
労働時間は
労働時間であり、残業は残業です。
したがって、
残業手当も残業時間に応じて正確に支給しなければなりません。
ただ、そこまで厳密に計算しなくても、常に
労働者の不利となるような方法でなければ、
事務処理の簡便化のため、ある程度の端数処理は認められてもよいものと考えられます。
このようなことから、「1ヵ月における
時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数
がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法
については、
労働基準法違反としては、取り扱わない」ことになっています
(昭和63.3.14 基発第150号)。』
(
http://blog.tashirosr.com/archives/cat_561424.html)
主要101社の調査の結果は以下のとおりでした。
(1)調査対象の101社のうち、「
賃金を1分単位で
算定している」という企業が45社
と最も多かったが、「15分」が33社、以前のマックと同じ「30分」も9社あった。
(2)「
勤務時間の
算定を今
後見直すか」という質問に対しては、「見直す」と「検討中」
がそれぞれ13社あった。特に30分と回答した9社のうち、6社が見直すか検討中と答えた。
1分と回答した企業の中でも「ICカードなどを使ってより厳密に把握できる方法に
切り替えていく」などと、さらに対策を講じる企業が5社あった。
(3)「30分」と回答した企業のうち4社が「見直し」、2社が「検討中」と回答するなど
マクドナルド問題は「対岸の火事でない」という意識がうかがえる。
今回の調査でも例えば大手食品スーパーが従来の三十分単位の
労務管理を見直すと同時に、
コンピューターによる
労務管理システムの導入を検討していると回答。
外食企業とのパート社員の争奪合戦もあり、
「
労務管理を徹底して働きやすい職場環境づくりが必要」としている。
フィットネス大手のセントラルスポーツの場合、パート社員は30分単位で計算をしているが、
社員と同様に、時刻入力で一分単位での
算定方法に変更することを検討するなど
サービス業にも広がっている。
勤務時間をどこから開始とみなすかについては「タイムカードを押してから」が25社、
「売り場に入ったときから」が21社、「業務・作業開始時」が15社と続いた。
未払いの指導を受ければ、企業イメージの低下につながる。改めて業務内容を明確に
規定する企業も増えそうだ。
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http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000170383.html
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kindconsul@kmd.biglobe.ne.jp
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http://plaza.rakuten.co.jp/kindconsul/
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なお、このメールマガジンで提供している情報の内容には万全を
期していますが、その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
発行者は一切責任を負いません。
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より正確に把握しようという動きが広がっていることがわかりました。
日本経済新聞社が主要101社を調べたところ、26社が賃金を算定する時間単位の変更
を計画中でした。1200万人を超えるパート労働に依存し、成長してきた流通企業ですが、
店長の処遇やサービス残業など様々な問題も浮上。改めて労働の対価が問われています。
きっかけは、すでに報道されたとおり日本マクドナルドホールディングスが2005年8月、
労働基準監督署から指導を受け、社員やアルバイトの「賃金未払い」分を過去2年間
にわたって支給することを決めたことです。
現時点で額は確定していませんが、10億円以上になると見られ、
約3800店舗で働くスタッフの給与計算は外部に委託しており、今回、情報システムも
刷新するためその費用も加わり、想定外の経費も増すばかりです。
指導を受けた後、社内に特別委員会を発足、未払い分の支払いの作業だけでなく、
各店舗共通の業務ルール作りなどに大わらわです。
作業量は膨大で新システムへの移行時期は白紙ということです。
マックの賃金未払いは賃金の算定手法に問題がありました。
これまでは賃金算定は30分間単位で、例えば午後3時50分に勤務時間が終了しても、
従来の算定では3時30分までしか支払われないことになります。
「実際働いた20分間にも賃金を支払え」というのが労基署の立場です。
店舗では極端な未払いが出ないような対応はしていたといいますが、
丼勘定的な面もあったようです。
この指導についてはすでに報道されおり。様々なブログでもとりあげられています。
ブログ「人事労務屋のつぶやき」では、以下のように整理しており紹介しておきます。
『「賃金の法律知識(中川恒彦著 労働法令協会)」の218~219ページより引用し、
原則論を言えば、たとえ1分でも5分でも労働時間は労働時間であり、残業は残業です。
したがって、残業手当も残業時間に応じて正確に支給しなければなりません。
ただ、そこまで厳密に計算しなくても、常に労働者の不利となるような方法でなければ、
事務処理の簡便化のため、ある程度の端数処理は認められてもよいものと考えられます。
このようなことから、「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数
がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法
については、労働基準法違反としては、取り扱わない」ことになっています
(昭和63.3.14 基発第150号)。』
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主要101社の調査の結果は以下のとおりでした。
(1)調査対象の101社のうち、「賃金を1分単位で算定している」という企業が45社
と最も多かったが、「15分」が33社、以前のマックと同じ「30分」も9社あった。
(2)「勤務時間の算定を今後見直すか」という質問に対しては、「見直す」と「検討中」
がそれぞれ13社あった。特に30分と回答した9社のうち、6社が見直すか検討中と答えた。
1分と回答した企業の中でも「ICカードなどを使ってより厳密に把握できる方法に
切り替えていく」などと、さらに対策を講じる企業が5社あった。
(3)「30分」と回答した企業のうち4社が「見直し」、2社が「検討中」と回答するなど
マクドナルド問題は「対岸の火事でない」という意識がうかがえる。
今回の調査でも例えば大手食品スーパーが従来の三十分単位の労務管理を見直すと同時に、
コンピューターによる労務管理システムの導入を検討していると回答。
外食企業とのパート社員の争奪合戦もあり、
「労務管理を徹底して働きやすい職場環境づくりが必要」としている。
フィットネス大手のセントラルスポーツの場合、パート社員は30分単位で計算をしているが、
社員と同様に、時刻入力で一分単位での算定方法に変更することを検討するなど
サービス業にも広がっている。
勤務時間をどこから開始とみなすかについては「タイムカードを押してから」が25社、
「売り場に入ったときから」が21社、「業務・作業開始時」が15社と続いた。
未払いの指導を受ければ、企業イメージの低下につながる。改めて業務内容を明確に
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