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コラムの泉

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平成18年版厚生労働白書対策 ほか

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■□   2007.3.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No167     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格体験記

3 講師 黒川が語る  

4 白書対策
  
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1 はじめに

今号から新しい連載を開始します。

昨年の社労士試験に合格した池村有美さんの合格体験記です。

池村有美さんは、試験合格後、その資格を生かすべく、人材育成には定評のある
湯澤社会保険労務士事務所↓に転職し、現在、社労士としてのスキルアップを
    http://www.office-yuzawa.com/
図っています。

今回は、まず、受験のきっかけなどに関する話を掲載します。

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└■ お知らせ

   K-Net 社労士受験ゼミでは、平成19年度社労士試験向け改正情報、
  一問一答問題集などを掲載した会員専用ページを利用できる一般会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

   特別会員、合格ナビゲート会員については、現在、定員に達したため、
  募集しておりませんが、ご希望される場合には、とりあえず、ご連絡して
  ください。

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2 合格体験記  湯澤社会保険労務士事務所勤務  池村有美

【 きっかけ 】

「介護保険の保険料って、いったい誰が払っているのか・・・」
「はたして、私は払っているのか・・・」
そんな疑問が、きっかけでした。
私の祖母83歳は、認知症の要介護
自宅が近い事もあり、ちょくちょく様子を伺いにいったり、入浴を手伝ったり
してます。
そして、介護保険を利用し、ヘルパーさんを頼んだり、デイサービスを受け
たりしています。
介護保険の仕組みっていったい!!
それがきっかけでした。
それが入り口となり、弟(司法書士受験生)の
社会保険労務士はのびるよー!!とっちゃえばぁ?」と言う軽い言葉に
後押しされ受験する事にしました。
2005年10月初旬。

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【 無知なわたし 】

さあ、まずは、受講体験ということで、渋谷のLECへ
労働基準法はなんとなく聞いた事があったが
それ以外の科目については、失業保険雇用保険のことです)や国民年金
なんかも、いちいち法律になってるんだ・・・
自分の無知さに軽い眩暈を覚えました。
大学を卒業して、2年半ほど企業でOLをしていましたが
お給料から差し引かれる社会保険料について、全く無頓着で、国民年金
厚生年金の違いすら知りませんでした。
というか、興味が沸かなかった・・・と言った方がいいかもしれません。
でも、勉強を進めて行くうちに、知っておいて損はない、知っておかなければ
ならない大事な事だと思うようになりました。
勉強すればする程、知識が増えれば増えるほど、無知ほど怖い事はない、
と思うようになりました・・・

                             つづく

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 講師 黒川が語る

今回は厚生年金保険から厚生年金基金企業年金連合会について取り上げて
みたいと思います。

 まず厚生年金基金とは国が本来やるべき老齢厚生年金等の支給を国に
代わって給付するための団体です。主に企業単位(若しくは業界団体単位)で
かつては2000近く設立されていました。国の本来の支給水準を上回る給付
を行うことが条件となっており、法律上「給付することができる」となって
いますが実際には障害・死亡にかかる年金・給付金も支給してきました。

 国の水準を上回る支給を義務づけられて企業には何の得が・・・と思われますが、
税制面の優遇や支給費用の余剰金を福利厚生費用に回すことが可能であったり
とそれなりのメリットがありました。

 ところで、例えば厚生年金基金が存在する会社に勤めていた人(同時に基金
の加入員でもあった人)が途中でその会社を退職した場合どうなるのでしょうか?
在職中、保険料を国に払うがごとく掛金を基金に払ってきた以上、基金としては
その人が老齢厚生年金の支給を受けられる年齢に差し掛かれば支給しなければ
ならなくなります。
例えば30歳で退職した人について、基金は30年後に居場所を突き止めて支給
しなければならない、というわけですね。
これは一基金にしてはかなりの重荷でしょう。

 そこで、途中で退職した人(すなわち基金を中途脱退した人)が在職中
(基金加入中)に支払った「掛金の総額」を移管し将来の支給時に支払い業務を
委ねることを目的として設立されたのが「企業年金連合会」です。

 連合会は社会保険庁(国側)とデータを相互にやり取りしていますので、
支給対象者の所在を常に把握することができます。また、解散した基金の元加入員
に対しては、解散時までに支払った掛金相当分の支給について、その業務を同じ
ように引き継ぎます。

 現実には多くの厚生年金基金の財政が苦しくなり、これまでに約半数が解散・
代行返上(国に代わって厚生年金保険給付相当分を支給する業務を返上し、
純粋に義務分に上乗せ支給していた部分の業務のみに規模を縮小)の動きが加速
しました。

 企業年金連合会もかつては厚生年金基金連合会と言っていましたが、加入基金の
半数が上記のようになったことから、年金等を支給する各企業の団体を支援
する団体へと衣替えしました。

 実は私は受験の頃、臨時の身分ながら当時の厚生年金基金連合会に勤務して
いました。最近は「物言う株主」としても注目されていますが、民間ニーズに
根ざした特別法人の先頭を走ることを願うばかりです。

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└■ お知らせ

今年の試験に向けて、勉強、すでにかなり進んでいる方も多いでしょうね。
ある程度進んだら、もう一度基本を再確認するというのも必要です。
そんなとき、きっと役立つのがシャララン社労士「入門編」
ご興味のある方は↓を。
http://www.shararun.com/sr_text/nyumon.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P154、157~158の「障害者の
保護から自立支援へ」です。

☆☆==============================================================☆☆

「障害者の生活を支える雇用・所得保障」

障害者の生活を支える経済問題に対しては、身体障害者の雇用対策の充実を
図るため、昭和35年に「身体障害者雇用促進法」が制定され、事業主に対して
身体障害者の雇用を義務づける雇用率制度の導入等の取組みが始められる
とともに、年金制度においても障害福祉年金額が引き上げられていった。

「障害者対策に関する長期計画」においても、知的障害者に対しても雇用率制度
を適用することや障害者の生活安定のための施策の充実を図ることが検討課題
とされていたが、
1 昭和62年に身体障害者雇用促進法が改正され、題名が「障害者の雇用の促進
 等に関する法律」となり、知的障害者についても各企業の実雇用率の算定対象に
 加えられ、
2 昭和61年に年金制度の土台として国民共通の基礎年金を導入したことに伴い、
 従来の障害福祉年金に替わり、障害基礎年金制度を創設し、あわせて年金額の
 大幅な改善が図られた。

「自立生活に向けた障害者雇用等の促進」

障害者が地域においてその自立した生活を過ごしていくためには、それぞれの
地域において必要なサービスが十分に利用できるようになっていることとともに、
働く就労機会があることが重要である。
そこで、障害者の就業機会の拡大による職業的自立を図るため、障害者の雇用
促進等に関する法律の改正を行い(一部を除き平成18年4月施行)、精神障害者
に対する雇用対策の強化、在宅就業障害者に対する支援、障害者福祉施策との有機的
な連携などを行うこととした。一方、障害者自立支援法においても、福祉施設から
一般就労への移行を進めるための事業として「就労移行支援事業」を創設しており、
労働関係機関との連携の下、一般就労に向けた訓練、職場実習、就職後の定着支援
等の就労支援を行うこととしている。
今後とも、障害者がその希望や適性に応じてより力を発揮できる社会づくりを進める
ため、これらの取組みを総合的かつ着実に進め、障害者の雇用・就労の促進を図る
ことが重要である。

☆☆==============================================================☆☆

障害者の雇用の促進等に関する法律は、平成18年4月から改正施行されています。

ところが、平成18年度試験ではまったく出題がありませんでした。
というか、ここ数年出題がありません。
過去に平成10年の改正について平成14年に出題されたり、平成14年の改正が
平成15年に出題されたりなど改正点の出題が多い法律ですから、昨年施行された
内容が今年出題されるということも考えられます。

もし出題されるとしたら、過去の傾向からすれば「精神障害者に対する雇用対策
の強化」なんて点は注意しておかなければならないところでしょう。
平成14年に出題された問題に「障害者の範疇に知的障害者も加えられた」
なんていう文章がありましたから、これを精神障害者にして出題する
なんてこともあり得るかもしれません。

それと、障害者自立支援法については、直接的な出題はないでしょうが、
この法律の施行によって、色々な法律が影響を受けているので、その辺は
しっかりと確認をしておきたいところです。

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└■ K-Net 社労士受験ゼミの勉強会

  平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
  詳細は↓
   http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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