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人事おたすけ隊【子の看護休暇制度】

  ★隊員の出動記録  其の壱百八 【子の看護休暇制度】

     〓今回登場する隊員プロフィール〓


 (*@_@*) みう    [いつもにっこりプラス志向で]
  (*^.^*) ぽけっと   [意外にしっかり者]


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼前回までのあらすじ▲
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 育児介護休業法の改正事項である、期間延長に関する改正点、また雇用保険
 からの育児休業給付の支給対象者や支給期間の改正点、他に育児休業に係る
 社会保険料等の特例内容を確認しました。


 ■今日のポイント■--------------------------------------------------
     
     ☆子の看護休暇制度の内容と対象者
     ☆育児休業をしない労働者に対する勤務優遇措置

 --------------------------------------------------------------------
 

 ▼(*@_@*)
 ほかに育児介護休業法の改正って何かありましたっけ?
  
 ▼(*^.^*)
 育児休業から少し離れるけれど、子の看護休暇制度が変わったわね。
 
 ▼(*@_@*)
 そう言えば!この看護休暇こそ、パートさんもOKだったんですよね?

 ▼(*^.^*)
 そうね。この間のパターンでいくと、原則としては、日雇従業員以外は全員
 対象になる・・・でも例外として、労使協定で、除外することができる従業
 員がいて、それは、1週間の所定労働時間が2日以下の従業員と入社6か月
 未満の従業員なのよね。 

 ▼(*@_@*)
 えっ、育児休業と違うんですか?!入社1年未満の従業員を除外するわけじ
 ゃないんですね・・・

 ▼(*^.^*)
 そうよ。前後しちゃったけど、子の看護休暇は、小学校入学前までのお子さ
 んを養育している従業員を対象に、その子の病気や怪我等で看病するために
 従業員が申し出れば、与えて下さいといったもので、日数に関しては、年次
 有給休暇とは別枠で、1年間で5日以内になっているわね。
 
 ▼(*@_@*)
 改正前までは、いわゆる努力義務じゃなかったでしたっけ?
 
 ▼(*^.^*)
 そうそう、ゆるかったから特に日数とかも規定されていなかったわね・・・

 ▼(*@_@*)
 そうだったんだぁ。じゃぁ、この点も育児休業の場合と同様に、労使協議し
 なきゃいけない内容だし、当然就業規則にも記載しておいた方がいいですね!

 ▼(*^.^*)
 その通り!あと、付け加えるならば、1年間の起算日も添えてあった方がい
 いわね。例として、4月1日から3月31日にする場合が多いようよ。 

 ▼(*@_@*)
 はい!合わせてアドバイスさせて頂きます!  

 ▼(*^.^*)
 それから、育児休業をしない従業員からの請求に応じて、時間外労働や深夜
 業を制限したり、又勤務時間を短縮したりすることも必要ね。  

 ▼(*@_@*)
 それは知ってます!時間外労働の基準は、1か月24時間で、1年150時間
 のラインでしたよね。あと、深夜業はもちろん、夜22時から朝5時までの時
 間ですね。 
 
 ▼(*^.^*)
 そう、でもそれは、育児休業の取得を制限できる一定の従業員、例えば入社
 1年未満の従業員などは、その請求を呑まなくても差し支えないのよ。 
 
 ▼(*@_@*)
 そうなんですか・・・勤務時間の短縮もそうですか? 
 
 ▼(*^.^*)
 勤務時間の短縮については、時間外労働や深夜業の制限のような対象者の制
 限はないわね。 

 ▼(*@_@*)
 まぁ、いずれにしても就業規則にバッチリ記載しておいた方がいいってこと
 で、とりあえず今までの内容を一覧表にして、社長さんに持って行ってみま
 す!それから就業規則の変更をお任せ下さいって営業してみます!!
 
 ▼(*^.^*)
 そうね。しっかり整理できて、かつ一つ一つ詳細が異なるってことで、とに
 かくややこしいってことがわかって頂けたら、OKね。まっ、育児休業等の
 規定を整備して、かつ実績出せれば、助成金の対象にもなることだし、ビジ
 ネスチャンスだわね。
 
 ▼(*@_@*)
 そうでした!育児・介護雇用安定等助成金とかですね。もし該当すれば、
 社長さんも御の字ですね~。
 
 ▼(*^.^*)
 そうよ。頑張って行ってらっしゃい!
 
 ▼(*@_@*)
 かしこまりましたぁー。

おわり


  人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
 しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。そのよ
 うな問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで出動している。


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  ★ 編集後記

  2005年も残こすところ後11日となりました。私は社会保険労務士とし
  て独立後の初の1年間で、さまざまなことがありました。時が経つのが
  早いものだと実感し、来年は日々無駄のなきよう、努力していきたいと
  思いました。みなさまはどんな1年を過ごされたのでしょうか?4回シ
  リーズの改正育児休業法にお付き合い頂き、ありがとうございました。
   
  
                          記 (*@_@*)

                             
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