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コラムの泉

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「傷病手当金」のお話

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    平成19年4月12日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第115号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、「傷病手当金」のお話です。


最近長時間労働やストレスが原因で、うつ病にかかっている人が増加していま
す。国民の10人に1人はこれまでうつ病にかかったか、うつ病にかかってい
るといわれています。


うつ病にかかっている人の約4分の1が医師の治療を受けています。


うつ病による労災認定者も増えてきていますが、通常は私傷病扱いです。


うつ病の症状がひどい場合は、欠勤、休職扱いとなります。休職扱いとなると
多くの企業では、無給となります。この収入減をカバーするため、健康保険
傷病手当金が支給されます。


【支給要件】

次の4つの要件を全て満たすことが必要です。

(1)療養のため労務に服することが出来ないこと。

(2)労務不能の日が継続して3日間あること。

(3)労務不能により報酬の支払がないこと。

(4)健康保険被保険者であること。


※療養には、入院療養のほか自宅療養も含まれます。


国民健康保険被保険者には、傷病手当金は支給されません。


【支給金額】

労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(賃金月額の約3分の2)
が支給されます。


【支給額計算方法】 

糖尿病のため、50日間入院及び通院のため、労務不能であった。標準報酬
月額36万円の人の場合。

標準報酬日額は1.2万円  1.2万円×2/3×50日=40万円


この人の場合、40万円が支給されます。


月給との調整】

傷病手当金は、月給の全部又は一部が支給される場合、この間は支給されま
せん。但し、その受ける月給が、傷病手当金より少ない日については、その
差額が支給されます。


【支給期間】

支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度です。なお、労務不能となっ
た最初の3日間は支給されません。1ヶ月に1度位の間隔で請求すれば良い
でしょう。

同一病名の場合は、完治しない場合は、1年6ヶ月が限度ですので、それ以
降は支給されません。支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や
以前の病気が完治し、その後再発した場合は、支給されます。


退職被保険者資格喪失後は、病気等になった場合に備えて、任意継続
保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。


2.傷病手当金の改正


平成18年の健康保険法の改正により傷病手当金に関し、次のような改正が
行われました。


いずれも平成19年4月以降実施です。


【支給金額】

労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約3分の2)が
支給されます。(従来は、標準報酬日額の6割支給)


※ 珍しく支給額が増加(60%→約67%)の改訂です。これは、総報酬
制となり賞与からも保険料が徴収されるようになりましたが、今までは保険
給付に反映されていませんでした。今回の改正でこれが是正されました。


任意継続被保険者

任意継続被保険者保険給付から傷病手当金がなくなります。

経過措置

任意継続被保険者で平成19年4月1日現在、傷病手当金を受給している場
合は、受給開始より最大1年6ヶ月間傷病手当金を受給することが出来ます。



次回は、出産手当金のお話します。お楽しみに。


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【編集後記】


雇用保険方法の改正法案が、厚生官僚の国会への提出忘れで、4月中旬にず
れ込みそうです。


今回の改正で、一般の事業の場合雇用保険料率が4.5/1000(事業主
2.5/1000、被保険者2/1000下がり、事業主9/1000、
被保険者6/1000、合計15/1000となります。


4月中旬に国会を通過し、即日実施され、4月からの適用になる見込みです。


給与計算担当者の方はイライラされたのではないでしょうか。


厚生労働省はまたもやお粗末なミスをしましたね。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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