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平成19年4月12日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第115号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、「
傷病手当金」のお話です。
最近長時間労働やストレスが原因で、うつ病にかかっている人が増加していま
す。国民の10人に1人はこれまでうつ病にかかったか、うつ病にかかってい
るといわれています。
うつ病にかかっている人の約4分の1が医師の治療を受けています。
うつ病による労災認定者も増えてきていますが、通常は私傷病扱いです。
うつ病の症状がひどい場合は、欠勤、
休職扱いとなります。
休職扱いとなると
多くの企業では、無給となります。この収入減をカバーするため、
健康保険か
ら
傷病手当金が支給されます。
【支給要件】
次の4つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)療養のため
労務に服することが出来ないこと。
(2)
労務不能の日が継続して3日間あること。
(3)
労務不能により
報酬の支払がないこと。
(4)
健康保険の
被保険者であること。
※療養には、入院療養のほか自宅療養も含まれます。
※
国民健康保険の
被保険者には、
傷病手当金は支給されません。
【支給金額】
労務不能1日につき、
標準報酬日額の3分の2(
賃金月額の約3分の2)
が支給されます。
【支給額計算方法】
糖尿病のため、50日間入院及び通院のため、
労務不能であった。
標準報酬
月額36万円の人の場合。
標準報酬日額は1.2万円 1.2万円×2/3×50日=40万円
この人の場合、40万円が支給されます。
【
月給との調整】
傷病手当金は、
月給の全部又は一部が支給される場合、この間は支給されま
せん。但し、その受ける
月給が、
傷病手当金より少ない日については、その
差額が支給されます。
【支給期間】
支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度です。なお、
労務不能となっ
た最初の3日間は支給されません。1ヶ月に1度位の間隔で請求すれば良い
でしょう。
同一病名の場合は、完治しない場合は、1年6ヶ月が限度ですので、それ以
降は支給されません。支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や
以前の病気が完治し、その後
再発した場合は、支給されます。
退職し
被保険者の
資格喪失後は、病気等になった場合に備えて、
任意継続被
保険者になるか、
国民健康保険に加入することが必要です。
2.
傷病手当金の改正
平成18年の
健康保険法の改正により
傷病手当金に関し、次のような改正が
行われました。
いずれも平成19年4月以降実施です。
【支給金額】
労務不能1日につき、
標準報酬日額の3分の2(
月給日額の約3分の2)が
支給されます。(従来は、
標準報酬日額の6割支給)
※ 珍しく支給額が増加(60%→約67%)の改訂です。これは、総
報酬
制となり
賞与からも保険料が徴収されるようになりましたが、今までは保険
給付に反映されていませんでした。今回の改正でこれが是正されました。
【
任意継続被保険者】
任意継続被保険者の
保険給付から
傷病手当金がなくなります。
【
経過措置】
任意継続被保険者で平成19年4月1日現在、
傷病手当金を受給している場
合は、受給開始より最大1年6ヶ月間
傷病手当金を受給することが出来ます。
次回は、
出産手当金のお話します。お楽しみに。
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【編集後記】
雇用保険方法の改正法案が、厚生官僚の国会への提出忘れで、4月中旬にず
れ込みそうです。
今回の改正で、一般の事業の場合
雇用保険料率が4.5/1000(事業主
2.5/1000、
被保険者2/1000下がり、事業主9/1000、
被保険者6/1000、合計15/1000となります。
4月中旬に国会を通過し、即日実施され、4月からの適用になる見込みです。
給与計算担当者の方はイライラされたのではないでしょうか。
厚生労働省はまたもやお粗末なミスをしましたね。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
情報商材秘密暴露研究所
http://koezuka.seesaa.net/
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平成19年4月12日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第115号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、「傷病手当金」のお話です。
最近長時間労働やストレスが原因で、うつ病にかかっている人が増加していま
す。国民の10人に1人はこれまでうつ病にかかったか、うつ病にかかってい
るといわれています。
うつ病にかかっている人の約4分の1が医師の治療を受けています。
うつ病による労災認定者も増えてきていますが、通常は私傷病扱いです。
うつ病の症状がひどい場合は、欠勤、休職扱いとなります。休職扱いとなると
多くの企業では、無給となります。この収入減をカバーするため、健康保険か
ら傷病手当金が支給されます。
【支給要件】
次の4つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)療養のため労務に服することが出来ないこと。
(2)労務不能の日が継続して3日間あること。
(3)労務不能により報酬の支払がないこと。
(4)健康保険の被保険者であること。
※療養には、入院療養のほか自宅療養も含まれます。
※国民健康保険の被保険者には、傷病手当金は支給されません。
【支給金額】
労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(賃金月額の約3分の2)
が支給されます。
【支給額計算方法】
糖尿病のため、50日間入院及び通院のため、労務不能であった。標準報酬
月額36万円の人の場合。
標準報酬日額は1.2万円 1.2万円×2/3×50日=40万円
この人の場合、40万円が支給されます。
【月給との調整】
傷病手当金は、月給の全部又は一部が支給される場合、この間は支給されま
せん。但し、その受ける月給が、傷病手当金より少ない日については、その
差額が支給されます。
【支給期間】
支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度です。なお、労務不能となっ
た最初の3日間は支給されません。1ヶ月に1度位の間隔で請求すれば良い
でしょう。
同一病名の場合は、完治しない場合は、1年6ヶ月が限度ですので、それ以
降は支給されません。支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や
以前の病気が完治し、その後再発した場合は、支給されます。
退職し被保険者の資格喪失後は、病気等になった場合に備えて、任意継続被
保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。
2.傷病手当金の改正
平成18年の健康保険法の改正により傷病手当金に関し、次のような改正が
行われました。
いずれも平成19年4月以降実施です。
【支給金額】
労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約3分の2)が
支給されます。(従来は、標準報酬日額の6割支給)
※ 珍しく支給額が増加(60%→約67%)の改訂です。これは、総報酬
制となり賞与からも保険料が徴収されるようになりましたが、今までは保険
給付に反映されていませんでした。今回の改正でこれが是正されました。
【任意継続被保険者】
任意継続被保険者の保険給付から傷病手当金がなくなります。
【経過措置】
任意継続被保険者で平成19年4月1日現在、傷病手当金を受給している場
合は、受給開始より最大1年6ヶ月間傷病手当金を受給することが出来ます。
次回は、出産手当金のお話します。お楽しみに。
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【編集後記】
雇用保険方法の改正法案が、厚生官僚の国会への提出忘れで、4月中旬にず
れ込みそうです。
今回の改正で、一般の事業の場合雇用保険料率が4.5/1000(事業主
2.5/1000、被保険者2/1000下がり、事業主9/1000、
被保険者6/1000、合計15/1000となります。
4月中旬に国会を通過し、即日実施され、4月からの適用になる見込みです。
給与計算担当者の方はイライラされたのではないでしょうか。
厚生労働省はまたもやお粗末なミスをしましたね。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 社会保険労務士 肥塚道明
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関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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社会保険情報局
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