○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.108>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年7月31日(火)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
いよいよ7月も終わり、明日から8月です。
今週は高校野球の話を少し。
全国各地で、高校野球の聖地=「甲子園」を目指した予選が繰り広げられています。
試合は一発勝負。負ければそこで終わります。
高校3年生の部員にとっては最後のチャンス。
だからこそ、選手は集中して、自分の力を出し切ってプレーをします。
ベンチに入れなかった選手も、持てる力全てでスタンドから応援をします。
その結果、選手は実力以上の力を発揮することもあるのです。
私たちの目指している
社労士試験。
試験はもちろん、来年も再来年もその次の年も実施されます。
「今年が駄目ならば来年もあるや・・・。」
「いやぁ~、今年は仕事が忙しかったから・・・。」
といった隙をみせたら、決して良い結果は生まれないと思います。
「受験をするのは今年が最後!」
「来年はない。今年こそ絶対に“合格”を勝ち取る!」
という強い信念を持って、
残された時間、集中して、一問一問取り組んでいきましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1「直前対策講座」のご案内 ~横断講義~
下記の日程で横断講義を行います。
横断講義は講師の腕の見せ所。是非ご参加お待ちしております。
●日程
○東 京 校: 8月 5日(日):横断講義
○名古屋校: 8月 4日(土):横断講義
○大 阪 校: 8月 4日(土):横断講義
●講義時間: 9時30分~16時30分
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●会 場:
○東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
○名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
○大阪校:日本マンパワー大阪校
(大阪市阪市中央区安土町3-5-12住友生命本町ビル)
●料 金:
全1日間(横断講義)7,000円(税込)
※ 通学生の方は通常の講義に組み込まれています。
2.「年金CD-ROM講座」のご案内
年金二法を左右に分けて解説しています。
画面は、100枚以上のパワーポイント画像で書き込みをしながら、基礎から応用
まで主要部分は解説しています。縦割りで学習した年金二法を比較できる所は
比較しながら見ていくと今まで気がつかなかった所や、もやもやした所がすっき
りしてきます。
この講座は、頻出事項をまとめてありますので、これから直前期まで何度も繰り
返せば年金二法の得点力は必ずアップします。
年金が苦手という方、もっと充実させたいという方に是非お勧めの講座です。
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収録時間約6時間、パワーポイントレジメ、レジメ(40ページ)付です。
なお、希望者には生講義の音声+板書レジュメもお付けします。
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CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
OS:WindowsXP,2000、ドライブ:
CD-ROMドライブ 4倍速以上
Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard
3.「法改正CD-ROM講座」発売中です
平成19年度の
社会保険労務士受験対策として必要な法改正項目を分析し、
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CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
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CD-ROMドライブ 4倍速以上
Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard
4.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
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ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
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TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
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info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫
[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
───────────────────────────────────────
解答時間は5分です。それではスタート!!
【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を
付けなさい。
1.
労働基準法
使用者の
責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、
休業期間中当該
労働者に、その
平均賃金の100分の60以上の手当を
支払わなければならないが、ここでいう「休業」は、全1日の休業である
ことは必要でなく、1労働日の一部を休業した場合も含まれるが、この
場合に支払われる
休業手当は、現実に就労した時間に対して支払われ
る
賃金が
平均賃金の100分の60に相当する金額に満たないときには、そ
の差額を支給しなければならない。
2.
労働安全衛生法
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについては、
その使用する
労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者又は厚生
労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者による特
定自主検査を実施しなければならない。
3.
労働者災害補償保険法
給付基礎日額が20,000円の
労働者が業務上負傷し、療養のために一部
労働することができない場合に、事業主から当該一部労働に対し2,000円
の
賃金を受けた場合の
休業補償給付の額は、10,000円となる。なお、年
齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用については、考慮しないで
よいものとする。
4.
雇用保険法
基本手当は、
受給資格者が
失業している日について支給される。
5.
労働保険徴収法
すでに申告済みの概算保険料の
延納が認められている継続事業(当該
事業に係る
労働保険事務の処理を
労働保険事務組合に委託していない
事業とする。)が増加概算保険料の納付要件に該当した場合において、
増加が見込まれた日が11月5日で納付すべき増加概算保険料の額が
30万円であるときは、政府は事業主の申請によりその
延納を認め、第2
期分の増加概算保険料については、その納期限を11月30日と、その納
付額を15万円とする。
▽ 解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
───────────────────────────────────────
【解答】
1.
労働基準法 ○
労基法第26条、昭和27.8.7基収3445号
正しい。実際に支給された
賃金が
平均賃金の100分の60に達しない場合は、
その差額を
休業手当として支給しなければなりません。
2.
労働安全衛生法 ×
安衛法第45条第2項
ボイラー等の特定機械等については、
定期自主検査は義務付けられている
が、
特定自主検査は義務付けられていないので誤りです。
定期自主検査を行うべき機械等には、特定機械等が含まれることにも注意
しましょう。
(参考)
特定自主検査が義務付けられている機械
イ 動力により駆動されるプレス機械
ロ 建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することがで
きるもの(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル等)
ハ フォークリフト、不整地運搬車
ニ 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
3.
労働者災害補償保険法 ×
労災法第14条第1項
(20,000円-2,000円)× 60%=10,800円となるので誤りです。
設問の額は、労基法の
休業手当の額です。
4.
雇用保険法 ×
雇保法第15条第1項
「
失業している日」は「
失業している日(
失業していることについての認定
を受けた日に限る)」であるので誤りです。
5.
労働保険徴収法 ×
徴収法第18条、徴収則第30条
12月5日までに30万円を納付すればよいので誤りです。
設問の場合、
延納に係る次の期分の増加概算保険料の納期限(11月30日)
が、最初の期分の納期限(12月5日)よりも先に到来することとなるため、
次の期分の増加概算保険料(15万円)も、最初の期分の増加概算保険料の
納期限(12月5日)までに、最初の期分の増加概算保険料とともに(合計30万円)
納付すれば足りることとされています。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
───────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1395
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▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
───────────────────────────────────────
◇◇本試験の月!◇◇
受験生の皆様、
いよいよ明日から8月ですね。
ジタバタしても、しなくても…
本試験まで1箇月を切りました。
「
社労士ぷりん」本試験前の最後のメルマガ登場です。
来期もこのメルマガに登場できるかどうかは・・・???
神のみぞ知る?
先生からの原稿依頼があるかどうか・・・ですね。
◇◇負けないで◇◇
♪負けないで もう少し
最後まで 走り抜けて
どんなに 離れてても
心は そばにいるわ
追いかけて 遥かな夢を♪
今年亡くなったZARDの“負けないで”からの引用です。
受験生時代ものすごく元気をもらった曲でした。
本試験の月・・・皆さんにこの歌詞を贈ります。
◇◇心はそばに◇◇
さあ!もう一息!
最後の最後まで“走り抜けて”ください!
この1箇月は気力と体力での勝負です!
本試験は先生や私を「同伴」することはできません。
先生や私が「本試験の間も“そばにいる”ような気がする。」
そう思えるくらいラスト1箇月たくさんたくさん復習してください。
音声で復習するも良し、
CDを早送りで確認するも良し、
とにかく、とことん復習してください。
そうすれば本試験でも
「あ!これ先生が説明していたところだ!」
と言った問題に必ず遭遇します。
私はグループ学習では、
学習内容が極力皆さんの印象に残るよう・・・
楽しみながら覚える!をモットーに
質問やお話をさせていただきました。
「あ!この問題ぷりんが自分の会社を例に挙げて解説していた所だ。」
「あ!勉強会であの人が質問していた所だ。」
迷ったら…記憶力を総動員して思い出してください。
◇◇あきらめないで◇◇
先生や私・・・事務局スタッフ一同は・・・本試験当日、
“どんなに離れていても”皆さんのことを考えています。
「もうすぐ午前の選択式が終わる時間
変な問題が出て・・・あきらめた方がいないといいけど・・・。」
♪何が起きたって へっちゃらな顔して
どうにかなるさと おどけて見せるの♪
どんな選択式が出たって・・・
“どうにかなるさ”位の度胸で乗り切ってください。
救済措置だってあるのです。
社労士試験に合格することは、皆さんの“遥かな夢”のはず。
どんな問題が出ても決してあきらめないで!
自分自身に“負けないで!”
“遥かな夢”に追いついて・・・
社労士としての仕事をするスタートラインについてください。
◇◇合格のカタチ◇◇
「合格」は何もスゴイ高得点を取らなくてもいいのです。
答案練習会の結果も最終模擬試験の結果も関係なし!
スレスレの合格でもりっぱな合格!
高得点で合格した方が、
後に
社労士として「いい仕事」ができるとは限りません。
ちなみに私は・・・
選択式の「救済措置」に助けられた・・・
いわゆる・・・「ゾンビ合格」です!!!
(自慢することではありませんが)
私の部下の例の彼は、
どの科目もまんべんなくスレスレの超低空飛行の
ギリギリセーフの合格です。
でも、きっと同期合格の誰よりも勤務
社労士としてがんばっています。
試験の結果だけに着目すると、
ホント情けない上司と部下です。
◇◇ゴールは近づいています◇◇
♪負けないで ほらそこに
ゴールは 近づいてる♪
さあ皆さん。
去年のメルマガにも同じことを書きましたが。
再度書かせていただきます。
今期の
社労士ぷりんからのラストエールです。
「今この時期がんばらなくていつがんばるのですか?
今が人生のがんばり時です!
今まで勉強をがんばってきた自分を信じて!」
この言葉を胸に刻んで本試験に望んでください!
皆様の御健闘を心からお祈りしています!
がんばれ!受験生!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
───────────────────────────────────────
本試験まで1箇月を切りました。
これからは、基本を忘れず、わかっていると思っていることを
もう一度初心に戻って復習してください。
あれこれ沢山やっても頭に残りません。
少なくてもいいです。
今までやったことを確実に一つずつ確認していきましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年7月31日(火)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
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試験はもちろん、来年も再来年もその次の年も実施されます。
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「受験をするのは今年が最後!」
「来年はない。今年こそ絶対に“合格”を勝ち取る!」
という強い信念を持って、
残された時間、集中して、一問一問取り組んでいきましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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下記の日程で横断講義を行います。
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○東 京 校: 8月 5日(日):横断講義
○名古屋校: 8月 4日(土):横断講義
○大 阪 校: 8月 4日(土):横断講義
●講義時間: 9時30分~16時30分
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●会 場:
○東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
○名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
○大阪校:日本マンパワー大阪校
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OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
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3.「法改正CD-ROM講座」発売中です
平成19年度の社会保険労務士受験対策として必要な法改正項目を分析し、
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4.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
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ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
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[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫
[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
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解答時間は5分です。それではスタート!!
【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を
付けなさい。
1.労働基準法
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を
支払わなければならないが、ここでいう「休業」は、全1日の休業である
ことは必要でなく、1労働日の一部を休業した場合も含まれるが、この
場合に支払われる休業手当は、現実に就労した時間に対して支払われ
る賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たないときには、そ
の差額を支給しなければならない。
2.労働安全衛生法
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについては、
その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者又は厚生
労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者による特
定自主検査を実施しなければならない。
3.労働者災害補償保険法
給付基礎日額が20,000円の労働者が業務上負傷し、療養のために一部
労働することができない場合に、事業主から当該一部労働に対し2,000円
の賃金を受けた場合の休業補償給付の額は、10,000円となる。なお、年
齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用については、考慮しないで
よいものとする。
4.雇用保険法
基本手当は、受給資格者が失業している日について支給される。
5.労働保険徴収法
すでに申告済みの概算保険料の延納が認められている継続事業(当該
事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない
事業とする。)が増加概算保険料の納付要件に該当した場合において、
増加が見込まれた日が11月5日で納付すべき増加概算保険料の額が
30万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、第2
期分の増加概算保険料については、その納期限を11月30日と、その納
付額を15万円とする。
▽ 解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。
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▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
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【解答】
1.労働基準法 ○
労基法第26条、昭和27.8.7基収3445号
正しい。実際に支給された賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合は、
その差額を休業手当として支給しなければなりません。
2.労働安全衛生法 ×
安衛法第45条第2項
ボイラー等の特定機械等については、定期自主検査は義務付けられている
が、特定自主検査は義務付けられていないので誤りです。
定期自主検査を行うべき機械等には、特定機械等が含まれることにも注意
しましょう。
(参考) 特定自主検査が義務付けられている機械
イ 動力により駆動されるプレス機械
ロ 建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することがで
きるもの(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル等)
ハ フォークリフト、不整地運搬車
ニ 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
3.労働者災害補償保険法 ×
労災法第14条第1項
(20,000円-2,000円)× 60%=10,800円となるので誤りです。
設問の額は、労基法の休業手当の額です。
4.雇用保険法 ×
雇保法第15条第1項
「失業している日」は「失業している日(失業していることについての認定
を受けた日に限る)」であるので誤りです。
5.労働保険徴収法 ×
徴収法第18条、徴収則第30条
12月5日までに30万円を納付すればよいので誤りです。
設問の場合、延納に係る次の期分の増加概算保険料の納期限(11月30日)
が、最初の期分の納期限(12月5日)よりも先に到来することとなるため、
次の期分の増加概算保険料(15万円)も、最初の期分の増加概算保険料の
納期限(12月5日)までに、最初の期分の増加概算保険料とともに(合計30万円)
納付すれば足りることとされています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
───────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1395
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇本試験の月!◇◇
受験生の皆様、
いよいよ明日から8月ですね。
ジタバタしても、しなくても…
本試験まで1箇月を切りました。
「社労士ぷりん」本試験前の最後のメルマガ登場です。
来期もこのメルマガに登場できるかどうかは・・・???
神のみぞ知る?
先生からの原稿依頼があるかどうか・・・ですね。
◇◇負けないで◇◇
♪負けないで もう少し
最後まで 走り抜けて
どんなに 離れてても
心は そばにいるわ
追いかけて 遥かな夢を♪
今年亡くなったZARDの“負けないで”からの引用です。
受験生時代ものすごく元気をもらった曲でした。
本試験の月・・・皆さんにこの歌詞を贈ります。
◇◇心はそばに◇◇
さあ!もう一息!
最後の最後まで“走り抜けて”ください!
この1箇月は気力と体力での勝負です!
本試験は先生や私を「同伴」することはできません。
先生や私が「本試験の間も“そばにいる”ような気がする。」
そう思えるくらいラスト1箇月たくさんたくさん復習してください。
音声で復習するも良し、CDを早送りで確認するも良し、
とにかく、とことん復習してください。
そうすれば本試験でも
「あ!これ先生が説明していたところだ!」
と言った問題に必ず遭遇します。
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「あ!勉強会であの人が質問していた所だ。」
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◇◇あきらめないで◇◇
先生や私・・・事務局スタッフ一同は・・・本試験当日、
“どんなに離れていても”皆さんのことを考えています。
「もうすぐ午前の選択式が終わる時間
変な問題が出て・・・あきらめた方がいないといいけど・・・。」
♪何が起きたって へっちゃらな顔して
どうにかなるさと おどけて見せるの♪
どんな選択式が出たって・・・
“どうにかなるさ”位の度胸で乗り切ってください。
救済措置だってあるのです。
社労士試験に合格することは、皆さんの“遥かな夢”のはず。
どんな問題が出ても決してあきらめないで!
自分自身に“負けないで!”
“遥かな夢”に追いついて・・・
社労士としての仕事をするスタートラインについてください。
◇◇合格のカタチ◇◇
「合格」は何もスゴイ高得点を取らなくてもいいのです。
答案練習会の結果も最終模擬試験の結果も関係なし!
スレスレの合格でもりっぱな合格!
高得点で合格した方が、
後に社労士として「いい仕事」ができるとは限りません。
ちなみに私は・・・
選択式の「救済措置」に助けられた・・・
いわゆる・・・「ゾンビ合格」です!!!
(自慢することではありませんが)
私の部下の例の彼は、
どの科目もまんべんなくスレスレの超低空飛行の
ギリギリセーフの合格です。
でも、きっと同期合格の誰よりも勤務社労士としてがんばっています。
試験の結果だけに着目すると、
ホント情けない上司と部下です。
◇◇ゴールは近づいています◇◇
♪負けないで ほらそこに
ゴールは 近づいてる♪
さあ皆さん。
去年のメルマガにも同じことを書きましたが。
再度書かせていただきます。
今期の社労士ぷりんからのラストエールです。
「今この時期がんばらなくていつがんばるのですか?
今が人生のがんばり時です!
今まで勉強をがんばってきた自分を信じて!」
この言葉を胸に刻んで本試験に望んでください!
皆様の御健闘を心からお祈りしています!
がんばれ!受験生!!
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▼[5]編集後記
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本試験まで1箇月を切りました。
これからは、基本を忘れず、わかっていると思っていることを
もう一度初心に戻って復習してください。
あれこれ沢山やっても頭に残りません。
少なくてもいいです。
今までやったことを確実に一つずつ確認していきましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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