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全科目 一問一答!

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.109>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年8月7日(火)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

今週は、「ミス(ケアレスミス)」についてです。
現在、女子バレーボールのワールドGPが行われており、柳本ジャパンは熱い戦い
を繰り広げております。
この大会が始まる前、柳本監督はこう語っておられました。
「日本がメダルを取るには、いかに自分たちがミスをしないかがポイントだ・・・。」
 
いよいよ本試験の日が近づいてまいりました。
これから本試験までの間は、本試験でのケアレスミスを1つでも減らせるよう、
「注意力」と「集中力」をフル活用して問題に取り組んでください。
ケアレスミスをなくすことによって確実に得点を伸ばし、合格へ近づいていきます。
暑さに負けず、一問一問、集中して取り組んでいきましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

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▲▽宣伝△▼  

1.「本試験分析会」のお知らせ
  下記の日程で、2007年社労士試験分析会を行います。
  当日は、みなさんの復元解答をもとに、今年の本試験問題の分析、合格ラインを
  予想しながら問題の解説を行います。参加をご希望される方は、当塾Webサイト上
  の復元解答シートにご自身の解答をご記入の上、当塾へFAXしてください。
  ※復元解答シートダウンロード用URLは、後日、お知らせいたします。
  ※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。

 ■日 時
 □東京校・大阪校:9月2日(日) 10時~12時30分
 □名古屋校    9月1日(土) 10時~12時30分
 ■担当講師
  東京校・名古屋校:村中一英
  大阪校:本田直子 
 ■会 場
 □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
 □名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
 □大阪校:
  日本マンパワー大阪校(大阪市阪市中央区安土町3-5-12住友生命本町ビル)
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、本試験後8月31日までに、復元解答シートを当塾
  にFAXの上、直接会場へお越しください。
 
2.「労働保険社会保険無料体験講座」の申込み受付を開始しました
  2008年社労士試験合格に向けた労働保険社会保険入門講座を開催します。
  講座終了後、講座説明会を行いますので、これから社労士の勉強を始められる
  方、勉強方法について知りたい方などなど、みなさんのご相談に応じます。
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

 ■日 程
 □東京校:
  9月9日(日)労働保険入門
  9月16日(日)社会保険入門 
 □名古屋校:
  9月8日(土)労働保険入門
  9月15日(土)社会保険入門
 ■時 間 
  講義10時~15時(休憩1時間)
  説明会15時15分~
 ■会 場
 □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
 □名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

3.「法改正CD-ROM講座」発売中です
  平成19年度の社会保険労務士受験対策として必要な法改正項目を分析し、
  わかりやすく解説したCD-ROM講座です。
  ■価 格 5,000円(税込)
   収録時間3時間、パワーポイントレジメ、レジメノート(50ページ)付です。
   また、希望者には、通学講義(約5時間分)の音声も無料で配信致します。
   ※CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
    OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
    Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard

4.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
  平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
  1冊に盛り込んだ一般常識対策問題集です。   
  ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
     
5.≪社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫
  ☆「勉強しても、身についてるのかなぁ・・・」そんな不安を解消します
   通学講座、通信講座、独学での学習etc・・・
   どんな学習方法であれ、大切なのは「身につけること」
   テキストで学んだ内容が身についているかは≪実践=問題を解く≫
   ことでしか確認できません。
 
   そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
 ≪LSコーチ 社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫です。
  問題は、毎日インターネット上に公開され、採点はクリックひとつで
  ラクラク自動採点♪
  詳しい解説もついているため、OUT PUT学習には最適です。
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社労士受験ゼミ(eラーニング講座≫ http://www.ls-coach.com/

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 その他、体験受講・学習方法のご相談等、お問い合わせはすべて
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL http://www.lscoach.co.jp/ 
Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫

[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪

[5]編集後記 

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▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
──────────────────────────────────────
解答時間は5分です。それではスタート!!

【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を
    付けなさい。

1.労働安全衛生法
  事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して、
  原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
  その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者
  に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
  ならない。

2.健康保険
  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保
  険者総数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると
  認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等
  級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年
  の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者
  数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

3.国民年金
  平成19年度から別に法律で定める年度(特定年度)の前年度までの間において、
  国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する費用の3分の1に加え、当
  該費用の1,000分の32を負担することとされている。

4.厚生年金保険
  老齢厚生年金遺族厚生年金は、その受給権者の年齢に関らず、併給されること
  となった。

5.労務管理その他の労働に関する一般常識
  男女雇用機会均等法において、事業主は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓
  練について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないが、当
  該配置には、業務の配分及び権限の付与は含まれないものとされている。

 ▽ 解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。 

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▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
──────────────────────────────────────
【解答】  

1.労働安全衛生法 × 
  安衛法第66条の8第1項、安衛則第52条の2第1項
  「80時間を超え」は「100時間を超え」であるので誤りです。 
  なお、事業者は、設問の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であって
  健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必
  要な措置を講ずるように努めなければならないこととされています。

2.健康保険法 ×
  健保法第40条第2項
  「100分の3」は「100分の1.5」であるので誤りです。
  なお、厚生労働大臣は、設問の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
  社会保障審議会の意見を聴くものとされています。

3.国民年金法 ○
  国年法第85条第1項、平成16年法附則第13条第7項
  正しい。なお、平成19年度から特定年度の前年度までの間において、国庫は、国民
  年金法第30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の障害に基づく障害基礎年金
  の給付に要する費用の100分の37を負担することとされています。

4.厚生年金保険法 ×
  厚保法第38条
  老齢厚生年金遺族厚生年金は、受給権者が65歳に達している場合でなければ、
  併給されることはないので誤りです。

5.労務管理その他の労働に関する一般常識 ×
  均等法第6条第1号
  「配置」には、業務の配分及び権限の付与が含まれるので誤りです。
  設問のほか、事業者は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置
  であって厚生労働省令で定めるもの、労働者の職種及び雇用形態の変更退職
  の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新についても、労働者の性別を理由
  として、差別的取扱いをしてはならないこととされています。

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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1411
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▼[4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
────────────────────────────────────── 
 
 受験生のみなさま、こんにちは!ちびともです♪
 8月の声を聞くと同時に暑さも増し、夏本番を感じます。
 講義も当初のカリキュラム分は終了し、
 あと2回の補講を残すのみとなりました。

 思い起こせば昨年の9月、ひたすら悔しい思いを胸に
 今年の合格を心に誓ってLSコーチの通学講義を申し込み、
 そしてメルマガの受験生日記も担当させていただきました。
 この一年間、本当に充実した時間を過ごせたと思います。
 これまでの人生の中で一番勉強したといえる一年でした。
 そして社労士試験の勉強を通じていろんな人と出会い、
 暖かい気持ちをいただくことができました。
 同じ目標を持つ人がそばにいてくれるだけで、
 励みになるし、とっても心強かったです。

 今年の試験を受けると決めて再び勉強を始めた昨年の秋、
 私は合格体験記を書きました。
 もちろん、今年の社労士試験の合格をイメージして。
 自分でイメージしてそのとおりに進んでいくので、
 もちろんその先に起こりうるトラブルもイメージできます。
 例えば仕事が忙しくて勉強する時間がなかなか取れないとか、
 体調を崩してしまって勉強を中断せざるをえないとか。
 
 そして実際に勉強を進めていくと、イメージどおりの
 トラブルが起こっても「前から分かっていたことだから大丈夫」と
 自分の中でちゃんと解決できるようになったことがよかったです。
 答練のころまさにこのとおりの事態が起こりましたが、
 「合格体験記にも書いてるから、多少のことは大丈夫」って
 自分でうまくモチベーションを維持することができました。

 合格体験記に書くことがなかった
 予想できないようなこともいろいろありましたが、
 本試験まであとわずか。
 あとは自分との戦いです。
 精一杯悔いのないように自分の力を発揮できる、
 そんな精神力を維持しながら試験まで過ごしたいと思います。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
──────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 あと本試験まで日にちがわずかになってきました。
 何をしてもこの時期は不安になります。

 何をしたらいいのか悩んだときは、何でもいいです。
 一つやることを決めてそれに集中してください。
 最終模擬試験をやるのもよし、去年の本試験を解くのもよし、テキストを
 読み返すのもよし。
 何をしても間違いではありません。
 ただし、欲張ると不安が募ります。一つができたら次をするというように
 あれこれもと考えずにやってください。

 決して自分だけが辛いなんて思わないで下さいね。
 みんなこの時期はしんどいです。
 最後の最後まで諦めず、このしんどい時期を乗り越えましょうね。
 
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ 

社会保険労務士 村中 一英

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