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コラムの泉

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茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。

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   平成19年9月20日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第137号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。


■申請人は、当初、雇用期間の定めの無い労働契約で、長く勤務できることを
期待していたが、半年位経過した後、「全員契約期間を定める」事を言い渡され、
4月15日までの契約となった。



■その契約期間の満了する前日の勤務終了後、全従業員の前で、本社の人事
責任者より、「あなたは終わりです。」と雇用期間の打ち切りを告げられ、
悔しい思いをさせられた。



■個別に、こういう理由で契約期間が切れるので退職になる、とでも言われた
のであれば納得もするが、酷い仕打ちをされたと思い、退職による経済的損失と、
精神的苦痛に対する補償を求め、あっせん申請を行った。



▲被申請人は、3月15日前後に就業場所の責任者より全員に対し、4月15日をもって
全員の雇用契約が切れること、そのうち何人かとは契約を更新しないことを伝えて
ある、と申し述べた。


●あっせん委員は、被申請人に対し、3月15日前後に就業場所の責任者が伝えたこと
については、不特定多数に対する予告で解雇予告通知には当たらないこと、申請人と
交わした雇用契約書では、契約の更新がないことを明記していないため、有期雇用
契約とはいえず雇用の継続が認められることを指摘した。



▲被申請人は、あっせん委員の指摘を受け、申請人を雇止めとするならば解雇予告
通知をすべきであったと認めた。



●あっせん委員は、被申請人が、申請人に対し和解金を支払うというあっせん案を
提示し、双方が合意するに至った。


【コエヅカからのコメント】


・本件からは、2つのことを学ぶことが出来ます。


・1点は、解雇予告通知は、本人一人一人に対して行わなければ有効でないこと。


労働者有期雇用契約を締結する場合は、契約の更新がないことを明記して
いないと有期雇用契約とは、認められず、期間の定めのない雇用契約とみなされる
こと。


有期雇用契約を締結するには、「契約更新の有無」、「契約更新の判断基準」を
契約書に明記しておく必要があるということです。


・多くの企業では、これが出来ていませんので、ご注意下さい。

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【編集後記】


驚きました。


安倍首相の辞任表明です。


所信表明演説をして3日目の辞任表明は聞いたことがありません。


同じ、首相辞任表明なら、タイミングというものがあると思うのです。


しかし、今さらこんなことを言ってもはじまりません。


新しい首相に期待をかけたいと思います。


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