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平成19年9月20日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第137号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
■申請人は、当初、
雇用期間の定めの無い
労働契約で、長く勤務できることを
期待していたが、半年位経過した後、「全員
契約期間を定める」事を言い渡され、
4月15日までの
契約となった。
■その
契約期間の満了する前日の勤務終了後、全
従業員の前で、本社の
人事
責任者より、「あなたは終わりです。」と
雇用期間の打ち切りを告げられ、
悔しい思いをさせられた。
■個別に、こういう理由で
契約期間が切れるので
退職になる、とでも言われた
のであれば納得もするが、酷い仕打ちをされたと思い、
退職による経済的損失と、
精神的苦痛に対する補償を求め、あっせん申請を行った。
▲被申請人は、3月15日前後に
就業場所の責任者より全員に対し、4月15日をもって
全員の
雇用契約が切れること、そのうち何人かとは
契約を更新しないことを伝えて
ある、と申し述べた。
●あっせん委員は、被申請人に対し、3月15日前後に
就業場所の責任者が伝えたこと
については、不特定多数に対する予告で
解雇予告通知には当たらないこと、申請人と
交わした
雇用契約書では、
契約の更新がないことを明記していないため、有期
雇用
契約とはいえず
雇用の継続が認められることを指摘した。
▲被申請人は、あっせん委員の指摘を受け、申請人を雇止めとするならば解雇予告
通知をすべきであったと認めた。
●あっせん委員は、被申請人が、申請人に対し
和解金を支払うというあっせん案を
提示し、双方が合意するに至った。
【コエヅカからのコメント】
・本件からは、2つのことを学ぶことが出来ます。
・1点は、
解雇予告通知は、本人一人一人に対して行わなければ有効でないこと。
・
労働者と
有期雇用契約を締結する場合は、
契約の更新がないことを明記して
いないと
有期雇用契約とは、認められず、期間の定めのない
雇用契約とみなされる
こと。
・
有期雇用契約を締結するには、「
契約更新の有無」、「
契約更新の判断基準」を
契約書に明記しておく必要があるということです。
・多くの企業では、これが出来ていませんので、ご注意下さい。
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【編集後記】
驚きました。
安倍首相の辞任表明です。
所信表明演説をして3日目の辞任表明は聞いたことがありません。
同じ、首相辞任表明なら、タイミングというものがあると思うのです。
しかし、今さらこんなことを言ってもはじまりません。
新しい首相に期待をかけたいと思います。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第137号
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みなさま、こんにちは。
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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
■申請人は、当初、雇用期間の定めの無い労働契約で、長く勤務できることを
期待していたが、半年位経過した後、「全員契約期間を定める」事を言い渡され、
4月15日までの契約となった。
■その契約期間の満了する前日の勤務終了後、全従業員の前で、本社の人事
責任者より、「あなたは終わりです。」と雇用期間の打ち切りを告げられ、
悔しい思いをさせられた。
■個別に、こういう理由で契約期間が切れるので退職になる、とでも言われた
のであれば納得もするが、酷い仕打ちをされたと思い、退職による経済的損失と、
精神的苦痛に対する補償を求め、あっせん申請を行った。
▲被申請人は、3月15日前後に就業場所の責任者より全員に対し、4月15日をもって
全員の雇用契約が切れること、そのうち何人かとは契約を更新しないことを伝えて
ある、と申し述べた。
●あっせん委員は、被申請人に対し、3月15日前後に就業場所の責任者が伝えたこと
については、不特定多数に対する予告で解雇予告通知には当たらないこと、申請人と
交わした雇用契約書では、契約の更新がないことを明記していないため、有期雇用
契約とはいえず雇用の継続が認められることを指摘した。
▲被申請人は、あっせん委員の指摘を受け、申請人を雇止めとするならば解雇予告
通知をすべきであったと認めた。
●あっせん委員は、被申請人が、申請人に対し和解金を支払うというあっせん案を
提示し、双方が合意するに至った。
【コエヅカからのコメント】
・本件からは、2つのことを学ぶことが出来ます。
・1点は、解雇予告通知は、本人一人一人に対して行わなければ有効でないこと。
・労働者と有期雇用契約を締結する場合は、契約の更新がないことを明記して
いないと有期雇用契約とは、認められず、期間の定めのない雇用契約とみなされる
こと。
・有期雇用契約を締結するには、「契約更新の有無」、「契約更新の判断基準」を
契約書に明記しておく必要があるということです。
・多くの企業では、これが出来ていませんので、ご注意下さい。
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【編集後記】
驚きました。
安倍首相の辞任表明です。
所信表明演説をして3日目の辞任表明は聞いたことがありません。
同じ、首相辞任表明なら、タイミングというものがあると思うのです。
しかし、今さらこんなことを言ってもはじまりません。
新しい首相に期待をかけたいと思います。
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michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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社会保険情報局
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