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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第32号 [2007/9/26]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
平成19年10月
雇用保険法の改正はコレ!その3
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
体調を崩されている方のお話をよく聞きます。
ありがたいような、ありがたくないような3連休続きのおかげで
仕事が溜まってきている方、いらっしゃるのではないでしょうか?
季節の変わり目です、働くみなさん、くれぐれもご自愛くださいね。
今日のコラムは、先週に続いて
「知らないと損!」働くみなさん編:
平成19年10月
雇用保険法の改正はコレ!その3 です。
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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
平成19年10月
雇用保険法の改正はコレ!その3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
春先に
雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。
その時に改正になり10月施行という改正
雇用保険法、
大きく、以下の4つのポイントがあります。
〔1〕
被保険者資格区分および
受給資格要件の一本化
〔2〕
育児休業給付金の改正
〔3〕
教育訓練給付金の要件・内容の見直し
〔4〕
特例一時金の減額
先々週は働くみなさん編として[3]の
教育訓練給付金、
先週は[1]の
被保険者資格区分および
受給資格要件の一本化
をお送りしました。
今週は働くみなさん編 [2]
育児休業給付金の改正をお送りします。
〔2〕
育児休業給付金の改正他
≪ 職場復帰給付金の給付率引き上げ ≫
*子育て支援プランの暫定措置として
「平成19年4月1日以降」に職場復帰された方から
「平成22年3月31日」までに
育児休業を開始された方だけが対象。
*
育児休業基本給付金の支給にかかる
育児休業を開始した
被保険者について
育児休業職場復帰給付金の額を、
育児休業基本給付金の支給日数に
休業開始時
賃金日額の20/100に相当する額を乗じて得た額とする。
・・・ 現行 ・・・
育児休業職場復帰給付金の額を、
育児休業基本給付金の支給日数に
休業開始時
賃金日額の10/100に相当する額を乗じて得た額とする。
≪
育児休業基本給付金の支給と
失業給付の
基本手当に係る
算定基礎期間の
算定の調整 ≫
育児休業基本給付金を受けた期間は
当該
育児休業後または途中での
失業に係る
基本手当の
所定給付日数の決定に際して
算定基礎期間の
算定から除外されることになります。
★★★実務ポイント★★★
1年から1年半くらい
育児休業を取得する社員が増えているなかで
このポイントを
育児休業開始時に気づくことはほとんどなく、
当該社員が将来離職したときにこの改正点に気づくため
「知らなかった!聞いてない!(怒)」
という問題が発生することが考えられます。
10月1日以降に
育児休業を取得する
被保険者には
「将来、
失業手当をもらうときに
所定給付日数が少なくなる可能性がある」
ことをしっかりと説明しておくことをお勧めします。
≪
育児休業給付、
介護休業給付の対象となる
期間
雇用者に係る要件の変更≫
育児・
介護休業開始時において 同じ事業主のところで
1年以上
雇用されていて、
「かつ」、子が1歳に達する日(介護の場合は93日)を超えて、
引き続き
雇用される見込みがあること。
なお、育児は2歳(介護は1年)までの間にその
労働契約の期間が満了し、
「かつ」
契約更新がないことが明らかな場合は除きます。
・・・ 現行 ・・・
(1) 育児・
介護休業開始時において 同じ事業主のところで
1年以上
雇用されていて、
「かつ」、休業終了後も同じ事業主のもとで
労働契約が更新され
3年以上
雇用される見込みがあること。
(2) 育児・
介護休業開始時において 同じ事業主のところで
3年以上
雇用されていて、
「かつ」、休業終了後も同じ事業主のもとで
労働契約が更新され
1年以上
雇用される見込みがあること。
★★★実務ポイント★★★
「期間
雇用者は
育児休業なんてとれないよ!」なんて思われていたら
大間違いですから、このポイントはよく理解してください。
非正社員だからと
労務管理をおろそかにすることは大きなリスクです。
ご注意ください。
今日は働くみなさんにむけてのメルマガでしたけど、
社長さんや管理職のみなさんにもぜひとも理解していただきたい
トピックです。
それでも「よくわからない・・・」というときは
ひらの事務所へお問い合わせください。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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小2の長男、先日野球の試合ではじめて勝てました。
きれいにしてもらって、日付、相手チーム名、結果点数の入った
ウィニングボールを監督からもらったんだと。
監督にとっても初監督、初勝利だったのに。
ボールを見せてくれた長男の笑顔、
布団のなかでもそのボールを手放さない姿に清々しい気持ちでいます。
がんばっている子どもたちに元気をもらった3連休でした。
第32号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行元 :ひらの
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http://hirano-sr.net
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
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第32号 [2007/9/26]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
平成19年10月 雇用保険法の改正はコレ!その3
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
体調を崩されている方のお話をよく聞きます。
ありがたいような、ありがたくないような3連休続きのおかげで
仕事が溜まってきている方、いらっしゃるのではないでしょうか?
季節の変わり目です、働くみなさん、くれぐれもご自愛くださいね。
今日のコラムは、先週に続いて
「知らないと損!」働くみなさん編:
平成19年10月 雇用保険法の改正はコレ!その3 です。
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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
平成19年10月 雇用保険法の改正はコレ!その3
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春先に雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。
その時に改正になり10月施行という改正雇用保険法、
大きく、以下の4つのポイントがあります。
〔1〕 被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
〔2〕 育児休業給付金の改正
〔3〕 教育訓練給付金の要件・内容の見直し
〔4〕 特例一時金の減額
先々週は働くみなさん編として[3]の教育訓練給付金、
先週は[1]の被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
をお送りしました。
今週は働くみなさん編 [2] 育児休業給付金の改正をお送りします。
〔2〕 育児休業給付金の改正他
≪ 職場復帰給付金の給付率引き上げ ≫
*子育て支援プランの暫定措置として
「平成19年4月1日以降」に職場復帰された方から
「平成22年3月31日」までに育児休業を開始された方だけが対象。
*育児休業基本給付金の支給にかかる
育児休業を開始した被保険者について
育児休業職場復帰給付金の額を、育児休業基本給付金の支給日数に
休業開始時賃金日額の20/100に相当する額を乗じて得た額とする。
・・・ 現行 ・・・
育児休業職場復帰給付金の額を、育児休業基本給付金の支給日数に
休業開始時賃金日額の10/100に相当する額を乗じて得た額とする。
≪ 育児休業基本給付金の支給と
失業給付の基本手当に係る算定基礎期間の算定の調整 ≫
育児休業基本給付金を受けた期間は
当該育児休業後または途中での失業に係る
基本手当の所定給付日数の決定に際して
算定基礎期間の算定から除外されることになります。
★★★実務ポイント★★★
1年から1年半くらい育児休業を取得する社員が増えているなかで
このポイントを育児休業開始時に気づくことはほとんどなく、
当該社員が将来離職したときにこの改正点に気づくため
「知らなかった!聞いてない!(怒)」
という問題が発生することが考えられます。
10月1日以降に育児休業を取得する被保険者には
「将来、失業手当をもらうときに
所定給付日数が少なくなる可能性がある」
ことをしっかりと説明しておくことをお勧めします。
≪ 育児休業給付、介護休業給付の対象となる
期間雇用者に係る要件の変更≫
育児・介護休業開始時において 同じ事業主のところで
1年以上雇用されていて、
「かつ」、子が1歳に達する日(介護の場合は93日)を超えて、
引き続き雇用される見込みがあること。
なお、育児は2歳(介護は1年)までの間にその労働契約の期間が満了し、
「かつ」契約更新がないことが明らかな場合は除きます。
・・・ 現行 ・・・
(1) 育児・介護休業開始時において 同じ事業主のところで
1年以上雇用されていて、
「かつ」、休業終了後も同じ事業主のもとで労働契約が更新され
3年以上雇用される見込みがあること。
(2) 育児・介護休業開始時において 同じ事業主のところで
3年以上雇用されていて、
「かつ」、休業終了後も同じ事業主のもとで労働契約が更新され
1年以上雇用される見込みがあること。
★★★実務ポイント★★★
「期間雇用者は育児休業なんてとれないよ!」なんて思われていたら
大間違いですから、このポイントはよく理解してください。
非正社員だからと労務管理をおろそかにすることは大きなリスクです。
ご注意ください。
今日は働くみなさんにむけてのメルマガでしたけど、
社長さんや管理職のみなさんにもぜひとも理解していただきたい
トピックです。
それでも「よくわからない・・・」というときは
ひらの事務所へお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小2の長男、先日野球の試合ではじめて勝てました。
きれいにしてもらって、日付、相手チーム名、結果点数の入った
ウィニングボールを監督からもらったんだと。
監督にとっても初監督、初勝利だったのに。
ボールを見せてくれた長男の笑顔、
布団のなかでもそのボールを手放さない姿に清々しい気持ちでいます。
がんばっている子どもたちに元気をもらった3連休でした。
第32号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。