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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2007/10/25--第36号 発行:740部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
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【目次】
・
振替休日と代休の違いと要件
・給与計算を行う際の注意点(
振替休日の場合)
・給与計算を行う際の注意点(
代休の場合)
・
代休は柔軟に活用できる
--------------------------------------------------------------------
1.
振替休日と代休の違いと要件
--------------------------------------------------------------------
先日、
社労士の勉強会で「
休日振替と
代休」について
の話をする機会がありました。
「
休日振替と
代休」の運用についてなど、充実した討論
になりましたので、今回は「
休日振替と
代休」をテーマ
に取り上げることにします。
(1)
休日振替と
代休の違いは?
●
休日振替
あらかじめ
休日と定められた日を労働日とし、その
代わり他の労働日を
休日とすることをいいいます
(あらかじめ
就業規則や年間カレンダーで「
休日」
と定めている土曜・日曜・祝日などを「出勤日」に
変更し、その代替として本来の「出勤日」(月~金
曜など)を「
休日」とすることをいいます)。
●
代休
休日に労働を行わせた後にその代償としてその後の
特定の労働日の労働義務を免除することをいいます
(
休日(土・日・祝など)に出勤し、適当な別の日
に休みをとることをいいます)。
(2)
振替休日の要件は?
(ア)勤務の必要がある場合には、他の日に振り替え
ることができる旨を
就業規則等に定める。
(イ)
所定休日の到来する前に
休日の振替を行うこと
(「あらかじめ」振替日を指定しておく)
Q:「あらかじめ」振替日を指定するとは、具体的に
どれくらいか?
A:具体的な規定はないので、極端に言えば前日でも
OKですが、すでに
従業員の方が旅行の計画を入れ
てしまっているケースもあるので、計画の変更が
できるくらいの余裕が必要だと思います(少なくて
も、1週間前までには
振替休日を指定しておくべき
でしょう)。
(3)
代休の要件は?
労働基準法に
代休という制度はありません(
代休を
与えることは会社の義務ではありません)。
(4)
振替休日と代休の違いは?
(ア)
振替休日も
代休も無給である点は同じです。
(イ)
休日振替ではあらかじめ代替日が定められて
いますが、
代休ではあらかじめ代替日が決まっ
ておらず、後日の適当な日に休みをとるという
点に違いがあります。
--------------------------------------------------------------------
2.給与計算を行う際の注意点(
振替休日の場合)
--------------------------------------------------------------------
振替休日分を無給にしていない場合が、意外と多くあり
ますので注意してください。
●事例
月給20万円、所定
出勤日数20日、土日休みの会社で
第1週の日曜に出勤、第2週の水曜日を
振替休日と指定
した場合
基準となる日額は1万円になるので、以下のようになり
ます。
・第1週 日曜日:1.25万円、月から金曜日:1万円、土曜日:
休日
・第2週 日・土曜日:
休日、水曜日:
振替休日、月・火・木・金曜日:1万円
正:
振替休日を無給にしている
→ 1.25万円+1万円×10日-1万円(
振替休日)=10.25万円
誤:
振替休日が有給になっている
→ 1.25万円+1万円×10日=11.25万円
--------------------------------------------------------------------
3.給与計算を行う際の注意点(
代休の場合)
--------------------------------------------------------------------
代休の計算については、次のような方法があります。
(1)先に135%支払っておいて
代休を取得した都度
給与をカットする方法
(2)
代休を与える代わりに35%のみ支払う方法
(2)の方法を取った場合の問題点は次のとおりです。
●事例
月給20万円、所定
出勤日数20日の会社で
法定休日に出勤した場合
基準となる日額は1万円になりますので、(2)の方法
をとった場合、3,500円の割増分の給与を支給すること
になります。
この場合、
代休が次期の給与計算期間にずれ込めば、
代休を与える代わりに35%のみ支払う方法をとることは
できません。
いったん135%を支給し、翌月以降に
代休をとった場合
は、その月の給与から1日分をカットする方法をとる
必要があります。
〔その理由〕
労働基準法第24条に定めている「
賃金の全額払い」
(当月分の
賃金は全額を払わなければならない)に
違反することになるからです。
--------------------------------------------------------------------
4.
代休は柔軟に活用できる
--------------------------------------------------------------------
代休は任意の制度なので、いつ与えても問題ありません。
ですから、残業が多い月に、まだ消化していない
代休を
与えることで
労働時間・給与を削減することも可能です。
●事例
時間給が2,000円で、残業が30時間の場合に、3日間の
代休をとったとき
(1)
残業手当:2,000円×1.25×30時間=75,000円
(2)
代休控除:16,000円(2,000円×8時間)×3日=48,000円
(3)(1)-(2)=75,000-48,000=27,000円
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今年もLECの
社労士資格活用講座の講師を引き受ける
ことになりました。
これから開業をする方を前にお話をさせていただくのは
私にとっても、いい刺激になりますので、今からとても
楽しみにしています。
担当させていただくのは「顧問先ゼロからの顧客開拓」
になります。
→
http://www.lec-jp.com/sharoushi/kouza/shikaku_katsuyou/schedule.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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して下さい。必ずお返事は致します。
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【目次】
・振替休日と代休の違いと要件
・給与計算を行う際の注意点(振替休日の場合)
・給与計算を行う際の注意点(代休の場合)
・代休は柔軟に活用できる
--------------------------------------------------------------------
1.振替休日と代休の違いと要件
--------------------------------------------------------------------
先日、社労士の勉強会で「休日振替と代休」について
の話をする機会がありました。
「休日振替と代休」の運用についてなど、充実した討論
になりましたので、今回は「休日振替と代休」をテーマ
に取り上げることにします。
(1)休日振替と代休の違いは?
●休日振替
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その
代わり他の労働日を休日とすることをいいいます
(あらかじめ就業規則や年間カレンダーで「休日」
と定めている土曜・日曜・祝日などを「出勤日」に
変更し、その代替として本来の「出勤日」(月~金
曜など)を「休日」とすることをいいます)。
●代休
休日に労働を行わせた後にその代償としてその後の
特定の労働日の労働義務を免除することをいいます
(休日(土・日・祝など)に出勤し、適当な別の日
に休みをとることをいいます)。
(2)振替休日の要件は?
(ア)勤務の必要がある場合には、他の日に振り替え
ることができる旨を就業規則等に定める。
(イ)所定休日の到来する前に休日の振替を行うこと
(「あらかじめ」振替日を指定しておく)
Q:「あらかじめ」振替日を指定するとは、具体的に
どれくらいか?
A:具体的な規定はないので、極端に言えば前日でも
OKですが、すでに従業員の方が旅行の計画を入れ
てしまっているケースもあるので、計画の変更が
できるくらいの余裕が必要だと思います(少なくて
も、1週間前までには振替休日を指定しておくべき
でしょう)。
(3)代休の要件は?
労働基準法に代休という制度はありません(代休を
与えることは会社の義務ではありません)。
(4)振替休日と代休の違いは?
(ア)振替休日も代休も無給である点は同じです。
(イ)休日振替ではあらかじめ代替日が定められて
いますが、代休ではあらかじめ代替日が決まっ
ておらず、後日の適当な日に休みをとるという
点に違いがあります。
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2.給与計算を行う際の注意点(振替休日の場合)
--------------------------------------------------------------------
振替休日分を無給にしていない場合が、意外と多くあり
ますので注意してください。
●事例
月給20万円、所定出勤日数20日、土日休みの会社で
第1週の日曜に出勤、第2週の水曜日を振替休日と指定
した場合
基準となる日額は1万円になるので、以下のようになり
ます。
・第1週 日曜日:1.25万円、月から金曜日:1万円、土曜日:休日
・第2週 日・土曜日:休日、水曜日:振替休日、月・火・木・金曜日:1万円
正:振替休日を無給にしている
→ 1.25万円+1万円×10日-1万円(振替休日)=10.25万円
誤:振替休日が有給になっている
→ 1.25万円+1万円×10日=11.25万円
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3.給与計算を行う際の注意点(代休の場合)
--------------------------------------------------------------------
代休の計算については、次のような方法があります。
(1)先に135%支払っておいて代休を取得した都度
給与をカットする方法
(2)代休を与える代わりに35%のみ支払う方法
(2)の方法を取った場合の問題点は次のとおりです。
●事例
月給20万円、所定出勤日数20日の会社で
法定休日に出勤した場合
基準となる日額は1万円になりますので、(2)の方法
をとった場合、3,500円の割増分の給与を支給すること
になります。
この場合、代休が次期の給与計算期間にずれ込めば、
代休を与える代わりに35%のみ支払う方法をとることは
できません。
いったん135%を支給し、翌月以降に代休をとった場合
は、その月の給与から1日分をカットする方法をとる
必要があります。
〔その理由〕
労働基準法第24条に定めている「賃金の全額払い」
(当月分の賃金は全額を払わなければならない)に
違反することになるからです。
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4.代休は柔軟に活用できる
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代休は任意の制度なので、いつ与えても問題ありません。
ですから、残業が多い月に、まだ消化していない代休を
与えることで労働時間・給与を削減することも可能です。
●事例
時間給が2,000円で、残業が30時間の場合に、3日間の
代休をとったとき
(1)残業手当:2,000円×1.25×30時間=75,000円
(2)代休控除:16,000円(2,000円×8時間)×3日=48,000円
(3)(1)-(2)=75,000-48,000=27,000円
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今年もLECの社労士資格活用講座の講師を引き受ける
ことになりました。
これから開業をする方を前にお話をさせていただくのは
私にとっても、いい刺激になりますので、今からとても
楽しみにしています。
担当させていただくのは「顧問先ゼロからの顧客開拓」
になります。
→
http://www.lec-jp.com/sharoushi/kouza/shikaku_katsuyou/schedule.html
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
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