• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

振替休日と代休の違いと要件 ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2007/10/25--第36号 発行:740部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/

【目次】
 ・振替休日と代休の違いと要件
 ・給与計算を行う際の注意点(振替休日の場合)
 ・給与計算を行う際の注意点(代休の場合)
 ・代休は柔軟に活用できる

--------------------------------------------------------------------
1.振替休日と代休の違いと要件
--------------------------------------------------------------------


先日、社労士の勉強会で「休日振替と代休」について
の話をする機会がありました。

休日振替と代休」の運用についてなど、充実した討論
になりましたので、今回は「休日振替と代休」をテーマ
に取り上げることにします。


(1)休日振替と代休の違いは?

 ●休日振替
  あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その
  代わり他の労働日を休日とすることをいいいます
  (あらかじめ就業規則や年間カレンダーで「休日
  と定めている土曜・日曜・祝日などを「出勤日」に
  変更し、その代替として本来の「出勤日」(月~金
  曜など)を「休日」とすることをいいます)。

 ●代休
  休日に労働を行わせた後にその代償としてその後の
  特定の労働日の労働義務を免除することをいいます
  (休日(土・日・祝など)に出勤し、適当な別の日
  に休みをとることをいいます)。


(2)振替休日の要件は?

 (ア)勤務の必要がある場合には、他の日に振り替え
    ることができる旨を就業規則等に定める。

 (イ)所定休日の到来する前に休日の振替を行うこと
    (「あらかじめ」振替日を指定しておく)


Q:「あらかじめ」振替日を指定するとは、具体的に
  どれくらいか?

A:具体的な規定はないので、極端に言えば前日でも
  OKですが、すでに従業員の方が旅行の計画を入れ
  てしまっているケースもあるので、計画の変更が
  できるくらいの余裕が必要だと思います(少なくて
  も、1週間前までには振替休日を指定しておくべき
  でしょう)。


(3)代休の要件は?

 労働基準法代休という制度はありません(代休
 与えることは会社の義務ではありません)。


(4)振替休日と代休の違いは?

 (ア)振替休日代休も無給である点は同じです。

 (イ)休日振替ではあらかじめ代替日が定められて
    いますが、代休ではあらかじめ代替日が決まっ
    ておらず、後日の適当な日に休みをとるという
    点に違いがあります。



--------------------------------------------------------------------
2.給与計算を行う際の注意点(振替休日の場合)
--------------------------------------------------------------------


振替休日分を無給にしていない場合が、意外と多くあり
ますので注意してください。


●事例
 月給20万円、所定出勤日数20日、土日休みの会社で
 第1週の日曜に出勤、第2週の水曜日を振替休日と指定
 した場合

基準となる日額は1万円になるので、以下のようになり
ます。


・第1週 日曜日:1.25万円、月から金曜日:1万円、土曜日:休日
・第2週 日・土曜日:休日、水曜日:振替休日、月・火・木・金曜日:1万円


正:振替休日を無給にしている
   → 1.25万円+1万円×10日-1万円(振替休日)=10.25万円
誤:振替休日が有給になっている
   → 1.25万円+1万円×10日=11.25万円



--------------------------------------------------------------------
3.給与計算を行う際の注意点(代休の場合)
--------------------------------------------------------------------


代休の計算については、次のような方法があります。

(1)先に135%支払っておいて代休を取得した都度
   給与をカットする方法

(2)代休を与える代わりに35%のみ支払う方法


(2)の方法を取った場合の問題点は次のとおりです。


●事例
 月給20万円、所定出勤日数20日の会社で
 法定休日に出勤した場合

基準となる日額は1万円になりますので、(2)の方法
をとった場合、3,500円の割増分の給与を支給すること
になります。

この場合、代休が次期の給与計算期間にずれ込めば、
代休を与える代わりに35%のみ支払う方法をとることは
できません。

いったん135%を支給し、翌月以降に代休をとった場合
は、その月の給与から1日分をカットする方法をとる
必要があります。

〔その理由〕

 労働基準法第24条に定めている「賃金の全額払い」
 (当月分の賃金は全額を払わなければならない)に
 違反することになるからです。



--------------------------------------------------------------------
4.代休は柔軟に活用できる
--------------------------------------------------------------------


代休は任意の制度なので、いつ与えても問題ありません。
ですから、残業が多い月に、まだ消化していない代休
与えることで労働時間・給与を削減することも可能です。


●事例
 時間給が2,000円で、残業が30時間の場合に、3日間の
 代休をとったとき


(1)残業手当:2,000円×1.25×30時間=75,000円
(2)代休控除:16,000円(2,000円×8時間)×3日=48,000円
(3)(1)-(2)=75,000-48,000=27,000円



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------


最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

今年もLECの社労士資格活用講座の講師を引き受ける
ことになりました。

これから開業をする方を前にお話をさせていただくのは
私にとっても、いい刺激になりますので、今からとても
楽しみにしています。

担当させていただくのは「顧問先ゼロからの顧客開拓」
になります。
 → http://www.lec-jp.com/sharoushi/kouza/shikaku_katsuyou/schedule.html


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   → http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP