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■□ 2007.11.7
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No205
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査結果
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1 お知らせ
明後日は、今年の試験の合格発表です。
そこで、1つお知らせです。
合格発表後、しばらくは、K-Net
社労士受験ゼミへのお問合せ、ご質問、お申込みが
多くなることが予想されます。
そのため、お問合せ、ご質問への回答やお申込みの手続が、若干遅れることがあります。
あらかじめ、ご了承ください。
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平成20年度
社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
会員専用ページは、
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※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
1日1肢分、掲載しています。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年
労働基準法問3―E「
賃金計算の端数処理」です。
☆☆==============================================================☆☆
割増賃金の計算の便宜上、1日における
時間外労働、
休日労働及び
深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。
☆☆==============================================================☆☆
割増賃金の計算における1時間未満の時間の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定はいくつかありますが、ここのところ、けっこう
出題されていますね。
ということで、端数処理に関する次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【18-5-A】
1か月の
賃金支払額(
賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の
賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、
労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。
【10-4-C】
1時間当たりの
割増賃金の額を法定の
割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。
【15-3-B】
1か月の
賃金支払額(
賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
【12-4-D】
割増賃金の計算の便宜上、1か月における
時間外労働、
休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これら端数処理については、常に
労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
そこで、
【18-5-A】ですが、かなりの高額を翌月に繰り越しても構わない
ってものではなく、細かい額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。
【10-4-C】は、常に切り捨てるということなので、
労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。
【15-3-B】、これは正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【12-4-D】は、常に
労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
で、【12-4-D】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【19-3-E】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めてしまうと、
労働者が不利になってしまうってことが考えられますからね。
ということで、【19-3-E】は誤りです。
どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちっと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P16の「老人
医療費無料化」です。
☆☆==============================================================☆☆
我が国の医療保険制度は、大きく分けて被用者保険と
国民健康保険に分かれて
いるが、かつては、加入する医療保険によって
保険給付率が異なっており、
また、主に市町村国保に加入することとなる高齢者は複数の疾患を抱えて長期
の療養生活を送ることも多いことから、高齢者の
医療費負担をいかに軽減する
かが大きな問題となっていた。
こうした中で、1969(昭和44)年に東京都と秋田県が老人
医療費の無料化に
踏み切ったことを契機に、各地の地方公共団体が追随し、1972(昭和47)年
には、2県を除いて全国で老人
医療費が無料化される状況となった。
このような状況を踏まえ、国の施策として1972年に老人福祉法が改正され、
1973(昭和48)年から老人
医療費支給制度が実施されることとなった。
この制度は、70歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して、
医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するもの
であった。
この制度により、1970(昭和45)年から1975(昭和50)年までの5年間で、
70歳以上の受療率が約1.8倍になるなどの結果が生じ、「必要以上に受診が
増えて病院の待合室がサロン化した」との問題も指摘されるようになった。
また、介護サービスを必要とする高齢者の受け皿が家庭や福祉施設に乏しい
とともに、社会福祉施設に入所するよりも入院の方が手続も容易な上、老人
医療費が無料であるため医療機関に入院する方が
費用負担が軽いこともあって、
いわゆる「社会的入院」を助長しているとの指摘もなされるようになった。
☆☆==============================================================☆☆
現在、高齢者の医療に関しては、老人保健制度により行われています。
これが、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により、
後期高齢者医療として行われるようになります。
これらの根本には、「老人
医療費支給制度」というものがあったのです。
新たに創設される「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して、その沿革
などを含めた内容が選択式で出題される可能性は十分あります。
ですので、「老人
医療費の無料化」、そして、その後、一部
費用負担を求める
ようになり、今回の改正で、高齢者専用の医療保険ができたなんてことは、
基本として押さえておきたいところです。
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4 就労条件総合調査結果
平成19年就労条件総合調査結果によると、
変形労働時間制については、
変形労働時間制を
採用している企業数割合は55.9%(前年58.5%)と
なっており、前年に比べて2.6ポイント低下しました。
これを種類別(複数回答)にみると
「
1年単位の変形労働時間制」 :38.4%
「1か月単位の
変形労働時間制」:13.6%
「
フレックスタイム制」 :6.2%
と、「
1年単位の変形労働時間制」の
採用割合が最も多くなっています。
また、企業規模別にみると、
「1か月単位の
変形労働時間制」及び「
フレックスタイム制」は規模が
大きくなるほど
採用している企業数割合が高くなっています。
変形労働時間制の適用
労働者数割合は49.5%(同48.9%)で、
これを種類別にみると、
「
1年単位の変形労働時間制」 :25.3%
「1か月単位の
変形労働時間制」:16.1%
「
フレックスタイム制」 :8.1%
となっています。
ちなみに、
変形労働時間制に関しては、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制や
みなし労働時間制は、適切に利用するならば
労働時間短縮に
効果を発揮する。労働省「
賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形労働
時間制を
採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、その
割合を
変形労働時間制の種類別にみると、
1年単位の変形労働時間制に比べ
フレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、
変形労働時間制を
採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち
1年単位の変形労働時間制
を
採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が
小さくなるほど
採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
現在と同様で、
フレックスタイム制のほうが
1年単位の変形労働時間制に
比べ
採用割合は低くなっています。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
平成19年調査でもそうですが、
1年単位の変形労働時間制は、企業規模が
小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
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損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問3―E「賃金計算の端数処理」です。
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割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。
☆☆==============================================================☆☆
割増賃金の計算における1時間未満の時間の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定はいくつかありますが、ここのところ、けっこう
出題されていますね。
ということで、端数処理に関する次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【18-5-A】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。
【10-4-C】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。
【15-3-B】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
【12-4-D】
割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
そこで、
【18-5-A】ですが、かなりの高額を翌月に繰り越しても構わない
ってものではなく、細かい額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。
【10-4-C】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。
【15-3-B】、これは正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【12-4-D】は、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
で、【12-4-D】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【19-3-E】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めてしまうと、
労働者が不利になってしまうってことが考えられますからね。
ということで、【19-3-E】は誤りです。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P16の「老人医療費無料化」です。
☆☆==============================================================☆☆
我が国の医療保険制度は、大きく分けて被用者保険と国民健康保険に分かれて
いるが、かつては、加入する医療保険によって保険給付率が異なっており、
また、主に市町村国保に加入することとなる高齢者は複数の疾患を抱えて長期
の療養生活を送ることも多いことから、高齢者の医療費負担をいかに軽減する
かが大きな問題となっていた。
こうした中で、1969(昭和44)年に東京都と秋田県が老人医療費の無料化に
踏み切ったことを契機に、各地の地方公共団体が追随し、1972(昭和47)年
には、2県を除いて全国で老人医療費が無料化される状況となった。
このような状況を踏まえ、国の施策として1972年に老人福祉法が改正され、
1973(昭和48)年から老人医療費支給制度が実施されることとなった。
この制度は、70歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して、
医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するもの
であった。
この制度により、1970(昭和45)年から1975(昭和50)年までの5年間で、
70歳以上の受療率が約1.8倍になるなどの結果が生じ、「必要以上に受診が
増えて病院の待合室がサロン化した」との問題も指摘されるようになった。
また、介護サービスを必要とする高齢者の受け皿が家庭や福祉施設に乏しい
とともに、社会福祉施設に入所するよりも入院の方が手続も容易な上、老人
医療費が無料であるため医療機関に入院する方が費用負担が軽いこともあって、
いわゆる「社会的入院」を助長しているとの指摘もなされるようになった。
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現在、高齢者の医療に関しては、老人保健制度により行われています。
これが、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により、
後期高齢者医療として行われるようになります。
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などを含めた内容が選択式で出題される可能性は十分あります。
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4 就労条件総合調査結果
平成19年就労条件総合調査結果によると、変形労働時間制については、
変形労働時間制を採用している企業数割合は55.9%(前年58.5%)と
なっており、前年に比べて2.6ポイント低下しました。
これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :38.4%
「1か月単位の変形労働時間制」:13.6%
「フレックスタイム制」 :6.2%
と、「1年単位の変形労働時間制」の採用割合が最も多くなっています。
また、企業規模別にみると、
「1か月単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」は規模が
大きくなるほど採用している企業数割合が高くなっています。
変形労働時間制の適用労働者数割合は49.5%(同48.9%)で、
これを種類別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :25.3%
「1か月単位の変形労働時間制」:16.1%
「フレックスタイム制」 :8.1%
となっています。
ちなみに、変形労働時間制に関しては、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮に
効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形労働
時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、その
割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に比べ
フレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間制
を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が
小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
現在と同様で、フレックスタイム制のほうが1年単位の変形労働時間制に
比べ採用割合は低くなっています。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
平成19年調査でもそうですが、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が
小さくなるほど採用割合が高くなっています。
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