○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.127>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年12月12日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
エル・エス・コーチの通学講座では、
労働保険関係の法律科目が終わり、
社会保険科目で最初に勉強する
健康保険法に入りました。
みなさんの勉強スケジュールは、順調に進んでいますか?
今、学習している
社会保険科目に気を取られて、
労働保険科目を忘れがちに
なってしまいますが、定期的に
労働保険科目を復習する時間もスケジュールに
取り入れるようにしてください。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「2008年
社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年
社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説
CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
□会場
東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:大阪産業創造会館
大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
2.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法テキスト
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
4.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]e-ラーニング 合格体験記 EランナーさんことTさん
[6]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
労働者が
適用事業に雇い入れられて
被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する
公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
B
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給され
るべき
失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生
計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の
失業等給付の支給を請求
することはできない。
C 事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたため
失業等給付が支給された場合で
あっても、政府は、その事業主に対して、当該
失業等給付の返還を命じることは
できない。
D
公共職業安定所長による
被保険者となったことの確認がなされた日の2年前の日
より前の
被保険者であった期間は、
基本手当を受給するために必要とされる被保
険者期間の
算定の対象となる
被保険者であった期間には含まれない。
E 離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上
賃金の支払を受けること
ができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが
算定対象期間
となるが、その上限は、業務上以外の傷病については1年間、業務上の傷病につ
いては2年間である。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 雇保則第6条第1項
「
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内」ではなく「当該事実の
あった日の属する月の翌月10日まで」です。
B × 雇保法第10条の3第1項
設問の配偶者は、自己の名でその未支給の
失業等給付の支給を請求する
ことができるので誤りです。
C × 雇保法第10条の4第2項
設問の場合、当該事業主に対してその
失業等給付の支給を受けた者と連帯し
て、
失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずる
ことができます。
D ○ 雇保法第14条第2項第2号
正しい。
E × 雇保法第13条第1項
受給要件の緩和の要件となる「傷病」については、業務上、業務外を問わず、
2年間に加算することができるのは、「2年」が限度で最長4年間まで延長
されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回は
賃金日額です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇師走ですね◇◇
なんて早いのでしょう。
もう、12月になってしまいました。
今年は…寒いですね。
「年明けから勉強を再開!」と言っていた皆さん。
「年明け」はもうすぐそこまで来ています。
◇◇勉強しています◇◇
「勉強しなくちゃ。」
危機感を感じて始めました。
社労士の法律ではありません。
自分の専門分野、
社労士の法律は毎日勉強して当たり前!
自分の会社について、今まで以上にアンテナを張って
情報収集に努めています。
仕事にもやっと慣れて
ふと気が付くと…自分の会社について何も知りませんでした。
「私…社員や会社を守るためにここにいるのに
会社の事…何もわかっていない!」
自己嫌悪に陥りました。
◇◇考えさせられます◇◇
新聞報道・雑誌・tv
マスコミが自分の会社をどう報じているのか?
世間はどう評価しているのか?
株価の動向は?
さらには会社の歴史も勉強して
サラリーマンだった社長がどんな思いで会社を立ち上げたのか?
どんな苦労があったのか?
そしてこれから何処へ行こうとしているのか?
順風満帆のように見える会社でも
想像を絶する苦労があったようです。
◇◇だから強くなれる◇◇
今の会社の状況からは想像もできないような
「倒産の危機」「競合他社とのせめぎあい」
「マスコミからのバッシング」
その時代を社長と共に戦ってきた方達は
口をそろえて言います。
「あの時代を乗り越えられたのだから、
今がつらいなんて思わない。
仕事が楽しくてしょうがないよ。」
重みのある言葉です。
◇◇全力投球◇◇
役職者の中でペーペーの課長が
そんな会社のことを考えなくても
そんな声も聞こえそうですが、
自分の会社をちゃんと知ることで
きっと自分の仕事にプラスになると思うのですが。
どうでしょう?
まだ始めたばかりですが、
ただ闇雲に仕事をこなすよりは、
何かの足しになるように思えるのですが。
今の私は仕事も勉強も、とにかく全力投球です!
今年も残すところあと1箇月!
皆さんも受験勉強全力投球してください。
この冬は風邪やインフルエンザが大流行の兆しです。
私は11月の末に風邪を引き込み
まだ本調子ではありません。
皆様、体調管理をしっかり行って勉強にのぞみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]e-ラーニング 合格体験記 EランナーさんことTさん
──────────────────────────────────────
私は2度目の受験でしたが、1年目は、知識不足に加え、過去問の重要性が全く
分かっていませんでした。
本試験が終わり、インターネットで調べる中で、LSコーチの問題演習サイトが
始まるのを知り、問い合わせたのがe-ラーニングとの出会いで、その時答えて下
さったのが村中先生でした。
1年目、
社労士Vのスタート号が村中先生の労基法で、初めて解説講義というもの
に触れ、やっと理解が始まっていったのです。
1年を通じ、毎日のパートナーになり、学習の中で一番最初に始め、最後の日まで
e-ラーニングに本当にお世話になりました。
まだ知識不足の私にも、取り組みやすく1日5問。
初めの3カ月は過去問講座でした。
解説が詳しいので、テキストを開かなくてもすみ、主に朝、すきま時間を活用して
取り組みました。
スタートしてみて、始めてよかったと思ったのは問題を解く苦手意識がなくなって
きたことでした。まだそんなレベルでした。
とにかく毎日取り組むのを目標にしました。
(表示を切り替えて字を大きくして、読みやすくしていました。)
最初は、数日分を復習するのも簡単でしたが、1月からは、予想問題に入り難しく、
解説も、ポイント、確認など丁寧になりました。
初めなかなかついて行けず、解説をしっかり読むためプリントしていました。
朝挑戦、昼の合間にプリントやテキストでチェックです。
中間模試は、GWに入る直前に取り組みました。
去年のように確信なく選ぶ解き方とは違い、考えて解いていく手応えをこの時初めて
体験し、得点は低かったのですが、ここから頑張ろうという意欲が出て来ました。
5月からは、一日ごとに科目が変わり、法改正までそのくり返しも、力をつけて
くれたと思います。
6月末頃から、やっと正解率や、思った理由が解説と合うようになり、そんな日は
うれしいスタートがきれました。
5択は、答えの肢を覚えて解かないように、考えながら解くように気をつけました。
これでいいのかと不安な時期も、毎日取り組むことで落ち着くことが出来たように
思います。
最終模試は、択一が低い得点で、選択式も基準点割れ。
これが本試験でなくてよかったといつもより復習に時間をかけて、8月最後に
リベンジで挑戦しました。
毎日、短い時間でも、積み重ねると大きな力になる事が、直前期に実感できました。
全体の力の何分の一か、タテに一本通った部分がe-ラーニングで培われたと思います。
本当にありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────────
毎日コツコツ。これって簡単なようで難しいです。
継続して学習を続ければ気がつけば相当な時間を費やしたことに気づきます。
年の瀬で何かと忙しい折ですが、こういうときこそコツコツですね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
エル・エス・コーチの通学講座では、労働保険関係の法律科目が終わり、
社会保険科目で最初に勉強する健康保険法に入りました。
みなさんの勉強スケジュールは、順調に進んでいますか?
今、学習している社会保険科目に気を取られて、労働保険科目を忘れがちに
なってしまいますが、定期的に労働保険科目を復習する時間もスケジュールに
取り入れるようにしてください。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
□会場
東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:大阪産業創造会館
大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法テキスト
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]e-ラーニング 合格体験記 EランナーさんことTさん
[6]編集後記
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▼[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
B 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給され
るべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生
計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求
することはできない。
C 事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたため失業等給付が支給された場合で
あっても、政府は、その事業主に対して、当該失業等給付の返還を命じることは
できない。
D 公共職業安定所長による被保険者となったことの確認がなされた日の2年前の日
より前の被保険者であった期間は、基本手当を受給するために必要とされる被保
険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれない。
E 離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けること
ができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間
となるが、その上限は、業務上以外の傷病については1年間、業務上の傷病につ
いては2年間である。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 雇保則第6条第1項
「被保険者となった日の翌日から起算して10日以内」ではなく「当該事実の
あった日の属する月の翌月10日まで」です。
B × 雇保法第10条の3第1項
設問の配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができるので誤りです。
C × 雇保法第10条の4第2項
設問の場合、当該事業主に対してその失業等給付の支給を受けた者と連帯し
て、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずる
ことができます。
D ○ 雇保法第14条第2項第2号
正しい。
E × 雇保法第13条第1項
受給要件の緩和の要件となる「傷病」については、業務上、業務外を問わず、
2年間に加算することができるのは、「2年」が限度で最長4年間まで延長
されます。
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▼[3]今週のポイントチェック
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今回は賃金日額です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇師走ですね◇◇
なんて早いのでしょう。
もう、12月になってしまいました。
今年は…寒いですね。
「年明けから勉強を再開!」と言っていた皆さん。
「年明け」はもうすぐそこまで来ています。
◇◇勉強しています◇◇
「勉強しなくちゃ。」
危機感を感じて始めました。
社労士の法律ではありません。
自分の専門分野、社労士の法律は毎日勉強して当たり前!
自分の会社について、今まで以上にアンテナを張って
情報収集に努めています。
仕事にもやっと慣れて
ふと気が付くと…自分の会社について何も知りませんでした。
「私…社員や会社を守るためにここにいるのに
会社の事…何もわかっていない!」
自己嫌悪に陥りました。
◇◇考えさせられます◇◇
新聞報道・雑誌・tv
マスコミが自分の会社をどう報じているのか?
世間はどう評価しているのか?
株価の動向は?
さらには会社の歴史も勉強して
サラリーマンだった社長がどんな思いで会社を立ち上げたのか?
どんな苦労があったのか?
そしてこれから何処へ行こうとしているのか?
順風満帆のように見える会社でも
想像を絶する苦労があったようです。
◇◇だから強くなれる◇◇
今の会社の状況からは想像もできないような
「倒産の危機」「競合他社とのせめぎあい」
「マスコミからのバッシング」
その時代を社長と共に戦ってきた方達は
口をそろえて言います。
「あの時代を乗り越えられたのだから、
今がつらいなんて思わない。
仕事が楽しくてしょうがないよ。」
重みのある言葉です。
◇◇全力投球◇◇
役職者の中でペーペーの課長が
そんな会社のことを考えなくても
そんな声も聞こえそうですが、
自分の会社をちゃんと知ることで
きっと自分の仕事にプラスになると思うのですが。
どうでしょう?
まだ始めたばかりですが、
ただ闇雲に仕事をこなすよりは、
何かの足しになるように思えるのですが。
今の私は仕事も勉強も、とにかく全力投球です!
今年も残すところあと1箇月!
皆さんも受験勉強全力投球してください。
この冬は風邪やインフルエンザが大流行の兆しです。
私は11月の末に風邪を引き込み
まだ本調子ではありません。
皆様、体調管理をしっかり行って勉強にのぞみましょう!
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▼[5]e-ラーニング 合格体験記 EランナーさんことTさん
──────────────────────────────────────
私は2度目の受験でしたが、1年目は、知識不足に加え、過去問の重要性が全く
分かっていませんでした。
本試験が終わり、インターネットで調べる中で、LSコーチの問題演習サイトが
始まるのを知り、問い合わせたのがe-ラーニングとの出会いで、その時答えて下
さったのが村中先生でした。
1年目、社労士Vのスタート号が村中先生の労基法で、初めて解説講義というもの
に触れ、やっと理解が始まっていったのです。
1年を通じ、毎日のパートナーになり、学習の中で一番最初に始め、最後の日まで
e-ラーニングに本当にお世話になりました。
まだ知識不足の私にも、取り組みやすく1日5問。
初めの3カ月は過去問講座でした。
解説が詳しいので、テキストを開かなくてもすみ、主に朝、すきま時間を活用して
取り組みました。
スタートしてみて、始めてよかったと思ったのは問題を解く苦手意識がなくなって
きたことでした。まだそんなレベルでした。
とにかく毎日取り組むのを目標にしました。
(表示を切り替えて字を大きくして、読みやすくしていました。)
最初は、数日分を復習するのも簡単でしたが、1月からは、予想問題に入り難しく、
解説も、ポイント、確認など丁寧になりました。
初めなかなかついて行けず、解説をしっかり読むためプリントしていました。
朝挑戦、昼の合間にプリントやテキストでチェックです。
中間模試は、GWに入る直前に取り組みました。
去年のように確信なく選ぶ解き方とは違い、考えて解いていく手応えをこの時初めて
体験し、得点は低かったのですが、ここから頑張ろうという意欲が出て来ました。
5月からは、一日ごとに科目が変わり、法改正までそのくり返しも、力をつけて
くれたと思います。
6月末頃から、やっと正解率や、思った理由が解説と合うようになり、そんな日は
うれしいスタートがきれました。
5択は、答えの肢を覚えて解かないように、考えながら解くように気をつけました。
これでいいのかと不安な時期も、毎日取り組むことで落ち着くことが出来たように
思います。
最終模試は、択一が低い得点で、選択式も基準点割れ。
これが本試験でなくてよかったといつもより復習に時間をかけて、8月最後に
リベンジで挑戦しました。
毎日、短い時間でも、積み重ねると大きな力になる事が、直前期に実感できました。
全体の力の何分の一か、タテに一本通った部分がe-ラーニングで培われたと思います。
本当にありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────────
毎日コツコツ。これって簡単なようで難しいです。
継続して学習を続ければ気がつけば相当な時間を費やしたことに気づきます。
年の瀬で何かと忙しい折ですが、こういうときこそコツコツですね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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