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平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記

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1 はじめに

昨年末に、厚生労働省が
「平成19年労働組合基礎調査結果の概況」を発表しています。

この調査結果、試験には何度も出題されています。
推定組織率ですが・・・・
平成19年においては、18.1%。
前年が18.2%でしたので、わずかな減少でした。
とはいえ、減少傾向には変わりありません。

ただ、労働組合員数が13年ぶり増加したんですね!
だからといって、試験に出るかどうかは不明ですが、
資格の団体で実施する答練や模試のネタには、使われるでしょうね。

詳しくは、↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/07/index.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問4―A「療養(補償)給付に係る指定病院等」
です。

☆☆==============================================================☆☆

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは
訪問看護事業者において行われる。

☆☆==============================================================☆☆

療養の給付は、どこで行われるのかということを論点にした問題です。
この論点、よく出題されます。

ということで、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-7-E 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行われる。

【 5-3-B 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所
又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行う。

【 14-2-B 】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会
復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長
の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う
ほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に
基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者
あれば行うことができる。

【 15-3-E 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業
として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付
を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。


☆☆==============================================================☆☆

療養の給付が行われる場所、単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者
の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、
具体的に何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された
病院もしくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定する
のでしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B 】は正しいですね。

健康保険保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。
この辺りは、次の【 14-2-B 】にも関連してくるポイントですね。

【 14-2-B 】、文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険保険給付を行うことはできません。誤りの肢です。

別物という点では、【 15-3-E 】もそうですね。
療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断
給付に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
こちらも誤りの肢です。

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3 就労条件総合調査結果

今回は、平成19年就労条件総合調査結果による定年制等に関してです。


(1) 定年制

定年制を定めている企業数割合は、93.2%(前年95.3%)となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.4%(同98.1%)、
「職種別に定めている」1.1%(同1.1%)となっています。


(2)一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が86.6%(前年90.5%)と最も多く、
「62歳以上」が13.2%(同9.0%)となっています。
なお、「65歳以上」とする企業数割合は、9.1%(同6.3%)となっています。

企業規模別にみると、定年年齢を「60歳」とする企業数割合は企業規模が
大きいほど高く、「65歳以上」の年齢とする企業数割合は、概ね企業規模が
小さいほど高くなっています。


(3)定年後の措置

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.2%(前年76.3%)と
なっています。
これを制度別にみると、
勤務延長制度のみ」の企業数割合:12.6%(同13.6%)
再雇用制度のみ」の企業数割合 :66.7%(同53.1%)
「両制度併用」の企業数割合   :10.9%(同9.6%)
となっています。


定年後の措置については、雇用管理調査として調査が行われていた当時に
出題されたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
雇用管理調査」によると、勤務延長制度再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


誤りです。
現在の状況と同様に、勤務延長制度再雇用制度では、再雇用制度採用
している企業の方がはるかに多くなっています。

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4 社労士試験合格体験記

「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第5話です。
「やれば出来る! ~合格不合格を分ける要因~」


<18年度本試験の成績>
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)
 

<18年度模試の成績>
○T社の「選択式模試」を除く、受験した模試全10回中
択一60点台:3回
択一50点台:6回
択一40点台:1回(第4話目で挙げたL社2回目)
  
○成績優秀者の氏名掲載をする模試、T社3回、W社2回の5回中
氏名掲載4回(T社2回、W社2回)

<通っていたT社の18年度答練の成績>
全12回すべてA評価


これらの成績を見る限り、さぞ頭が良いのだろうとお思いの方も
いらっしゃるのではないかと思います。
しかし、決してそんなことはありません。

私は社労士受験生になるまで良い成績というものを取ったことがありません
でした。
中学生まではごく平均的な成績でしたが、高校以降はワーストランキングで
あれば上位に名前を連ねてしまうような成績で、いわゆる落ちこぼれでした。
そんな成績ですから勉強とは全く無縁で、勉強らしい勉強は社労士試験の
勉強が初めてのようなものです。
しかし社労士試験の勉強を始めるまで、大して良い成績を取ったことがないので、
どんな成績であったとしてもショックを受けるということはなかったです。
1年目はその年の4月から勉強を始めたということもあったとは思いますが、
テキストに書いてあることが何を言っているのか分からない状態だったので、
答練や模試を受けても芳しくなかったです。
その年の本試験では、択一式の総合点があともう一歩といったところでの不合格
でしたが、やはり落ち込むことはありませんでした。

私の考え方は、『落ち込んでも自分の解答は変わらないし、合格基準が下がる訳
でもない。落ち込んだからと言って出来るようになるわけでもない。出来るよう
になりたかったら勉強するしか方法はない。だから落ち込んでいる暇などない。』

落ち込んで出来るようになるのであれば、いくらでも落ち込みますが、落ち込む
ことで出来るようになるはずがありません。逆に落ち込めば気持ちで負けること
になり、逆効果です。

また5ヶ月足らず勉強しただけで大した苦労もせずに合格してしまう方が、
恐ろしいとも思いましたし、それ以上に私にとっては、不合格でも合格基準
に近いところまで持って行けたことのほうが過去の私を考えれば奇跡的でした。

また2年目も『自分は例え頑張ったとしても程々の成績しか取れるはずがない』
と思っていたので、上記のような成績は考えてもいなかったです。
当たり前と思うことを当たり前にこなした結果、
気付いたら、上記のような成績を取ることが出来るようになっていました。
ですから私は、社労士試験に合格するための要因として、元々持っている
頭脳の良し悪しは全く関係ないと思っています。

では、合格不合格を分ける要因は、どこにあるのでしょうか?
私は合格するために必要となる条件としては、以下の3点であると思っています。

1どれだけ効率良く勉強できたか

私の思う、効率的な勉強は今まで書いてきたとおりです。


2その気になって勉強するか、しないか

 勉強より優先することは「仕事、睡眠、食事、入浴、トイレ」のみだと思います。
 そして他のことは合格するまで我慢するべきです。


3どれだけ合格したいのか

 最後まで諦めず、前向きに、そして他の受験生よりも合格に対する強い気持ち
を持ち続けることです。

要するに誰でも合格するチャンスがあり、誰でも“やれば出来る”ということです。
それを私が実証出来たと思っています。

模試や答練で上記のような成績を取り続けていても、成績に満足して現状に
甘んじようと思ったことは1度もありませんでしたし、本試験は不安でした。
本試験日であった平成18年8月27日の前日、早めに床に就きましたが不安で
泣きたくなるほどでした。
当日の朝も緊張と不安で何をしても落ち着かず、挙動不審でした。


午前中の選択式では、労災と社一にあまり手ごたえがなかったので、
『ダメかもしれない・・・』
といった気持ちになりましたが、気持ちを切り替えて午後の択一式に臨みました。
休憩中に気持ちの切り替えが出来たおかげで、
択一式は伸び伸びと解くことが出来、ボーダーを超えているであろう手ごたえが
ありました。

終了後、会場前で配布していた解答速報で選択式の自己採点をしてみると、
自信のなかった労災で4点、社一は少なくとも2点は確保出来ていることが
分りました。
社一に関しては、Aの解答が各学校で割れていましたので、
あとは「医療保険」と解答したAの解答次第。しかし大多数の学校の速報が
「医療保険」だったので、3点取れている可能性が高いと思い、
合格出来ているのではないかと思いました。

そして帰宅して今度は択一の解答を採点してみると、やはり各学校で解答が
数問割れていましたが、どれを取ってみても各科目4点以上、そして総合点で
50点は超えていたので、改めて合格出来ているのではないかと思いました。

しかし合格発表で自分の受験番号を見つけるまで、合格の確信を持つことは
出来ませんでした。
なぜなら今度はマークミスの恐怖に苛まれることになったからです。
私は本試験では、3回程見直しをしました。
念には念を入れて見直しをしていても、マークミスの不安は最後まで拭えません
でした。

また合格発表で受験番号を見つけても、合格の実感は湧きませんでした。
どうしても受験番号だけの公表というのは、実感が湧きません。
昔のように氏名も公表されれば、もっと違った感情になるのではないかと
思いますが・・・
発表の翌日、合格証書が届き、段々と合格の実感が湧いてきました。

合格は単にスタートラインに立ったに過ぎません。
現在は“社会保険労務士有資格者”といった肩書きになりますが、
将来は“社会保険労務士”と立派に名乗ることが出来るよう、
日々勉強に励んでいきたいと思います。

おわり

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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