おはようございます。
社会保険労務士の内海です。
今日の1分セミナーは
「
パートタイム労働法の改正」をお伝えします。
皆さんの会社で、パート社員はいらっしゃいますか。
実は、4月1日から
パートタイム労働法が改正になります。
大きなポイントは、雇う際の
労働条件の提示です。
では、
労働条件の提示というものを考えてみましょう。
労働基準法では、雇う際に
労働条件を示さないといけません。
このことは事業主の義務です。
そして、必ず記載すべき内容は次のとおりです。
○
契約期間
○仕事をする場所と仕事の内容
○始業、終業の時刻
○残業の有無
○
休日、休暇
○給与の額
これらを
労働契約書や
雇用通知書に記載します。
もし、違反した場合は【最高で30万円の罰金】です。
そして、今回の改正でパート社員を雇う場合の記載事項が増えました。
それは次の項目です。
○昇給の有無
○
退職手当の有無
○
賞与の有無
以上の3つの事項を
労働契約書などで明示さなければなりません。
そして、すぐにパート社員に渡さなければなりません。
もし、これを忘れた場合は、行政指導がありえます。
そして、行政指導で改善されなければ【最高で10万円】の過料が
かかることになりました。
だから、単に記入し忘れたでは済みません。
ここが大きなポイントです。
これに関して、よくご質問を頂きます。
「昇給、
賞与の支給を会社の業績、パート社員の成績で決める場合、
どうすればいいのでしょうか?」
というご質問です。
この場合、昇給、
賞与の制度は
労働契約書などで「有り」と記載します。
ただし、この場合は
○ 会社の業績により支給しない場合あり
○ 勤続●年未満は支給しない
などの支給しない可能性を明記しなければなりません。
ここも大きなポイントです。
今までは「パートだから、
契約書はいいか」という認識が多かったのです。
しかし、これからはパート社員も正社員と同じ手続きが要求されます。
だから、
労働条件を明確にする項目が増えたのです。
このような状況なので、スカイマーク、イオンなどで
パート社員、
契約社員などを正社員にする動きが出てきているのです。
もちろん、これは大企業に限ったことではありません。
企業規模を問わず、法律は1つだからです。
また、大企業の動きが基準となり、中小企業に波及する可能性もあります。
皆さんが今もこれからも注意すべきことは何でしょう。
それは、
○毎年の法律の改正をきちんと把握する
○新聞などで、法律以外の世の中の傾向を把握する
○これら2点と自分の会社の実情のギャップを把握する
○そのギャップを
就業規則の改訂などでフォローする
ということです。
だから、
○
就業規則は作りっぱなし
○市販の
就業規則のひな型そのままを流用
では上手くいかないのです。
就業規則は【生き物】です。
毎年の法律改正もあります。
そのため、実態に合わせ続けることが重要なのです。
それから、
就業規則を作るポイントを記載した小冊子
「会社の業績を上げる
就業規則の作り方」(定価1,000円)
をセミナーのご参加者には【無料】で配布致します。
盲導犬チャリティーセミナー
「あなたのビジネスが爆発的に売上を上げ、加速し続けるノウハウセミナー」
http://www.success-idea.com/023080/
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(株)日本中央
会計事務所・日本中央
社会保険労務士事務所
取締役・
社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047
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おはようございます。
社会保険労務士の内海です。
今日の1分セミナーは
「パートタイム労働法の改正」をお伝えします。
皆さんの会社で、パート社員はいらっしゃいますか。
実は、4月1日からパートタイム労働法が改正になります。
大きなポイントは、雇う際の労働条件の提示です。
では、労働条件の提示というものを考えてみましょう。
労働基準法では、雇う際に労働条件を示さないといけません。
このことは事業主の義務です。
そして、必ず記載すべき内容は次のとおりです。
○契約期間
○仕事をする場所と仕事の内容
○始業、終業の時刻
○残業の有無
○休日、休暇
○給与の額
これらを労働契約書や雇用通知書に記載します。
もし、違反した場合は【最高で30万円の罰金】です。
そして、今回の改正でパート社員を雇う場合の記載事項が増えました。
それは次の項目です。
○昇給の有無
○退職手当の有無
○賞与の有無
以上の3つの事項を労働契約書などで明示さなければなりません。
そして、すぐにパート社員に渡さなければなりません。
もし、これを忘れた場合は、行政指導がありえます。
そして、行政指導で改善されなければ【最高で10万円】の過料が
かかることになりました。
だから、単に記入し忘れたでは済みません。
ここが大きなポイントです。
これに関して、よくご質問を頂きます。
「昇給、賞与の支給を会社の業績、パート社員の成績で決める場合、
どうすればいいのでしょうか?」
というご質問です。
この場合、昇給、賞与の制度は労働契約書などで「有り」と記載します。
ただし、この場合は
○ 会社の業績により支給しない場合あり
○ 勤続●年未満は支給しない
などの支給しない可能性を明記しなければなりません。
ここも大きなポイントです。
今までは「パートだから、契約書はいいか」という認識が多かったのです。
しかし、これからはパート社員も正社員と同じ手続きが要求されます。
だから、労働条件を明確にする項目が増えたのです。
このような状況なので、スカイマーク、イオンなどで
パート社員、契約社員などを正社員にする動きが出てきているのです。
もちろん、これは大企業に限ったことではありません。
企業規模を問わず、法律は1つだからです。
また、大企業の動きが基準となり、中小企業に波及する可能性もあります。
皆さんが今もこれからも注意すべきことは何でしょう。
それは、
○毎年の法律の改正をきちんと把握する
○新聞などで、法律以外の世の中の傾向を把握する
○これら2点と自分の会社の実情のギャップを把握する
○そのギャップを就業規則の改訂などでフォローする
ということです。
だから、
○就業規則は作りっぱなし
○市販の就業規則のひな型そのままを流用
では上手くいかないのです。
就業規則は【生き物】です。
毎年の法律改正もあります。
そのため、実態に合わせ続けることが重要なのです。
それから、就業規則を作るポイントを記載した小冊子
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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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