• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

パートタイム労働法の改正

 おはようございます。

 社会保険労務士の内海です。 

 
 今日の1分セミナーは

パートタイム労働法の改正」をお伝えします。
 

 皆さんの会社で、パート社員はいらっしゃいますか。

 実は、4月1日からパートタイム労働法が改正になります。

 大きなポイントは、雇う際の労働条件の提示です。

 では、労働条件の提示というものを考えてみましょう。


 
 労働基準法では、雇う際に労働条件を示さないといけません。

 このことは事業主の義務です。

 そして、必ず記載すべき内容は次のとおりです。
 
 ○契約期間

 ○仕事をする場所と仕事の内容

 ○始業、終業の時刻

 ○残業の有無

 ○休日、休暇

 ○給与の額

 これらを労働契約書や雇用通知書に記載します。

 もし、違反した場合は【最高で30万円の罰金】です。
 


 そして、今回の改正でパート社員を雇う場合の記載事項が増えました。

 それは次の項目です。

 ○昇給の有無

 ○退職手当の有無

 ○賞与の有無

 以上の3つの事項を労働契約書などで明示さなければなりません。

 そして、すぐにパート社員に渡さなければなりません。


 
 もし、これを忘れた場合は、行政指導がありえます。

 そして、行政指導で改善されなければ【最高で10万円】の過料が

 かかることになりました。

 だから、単に記入し忘れたでは済みません。

 ここが大きなポイントです。


 
 これに関して、よくご質問を頂きます。

「昇給、賞与の支給を会社の業績、パート社員の成績で決める場合、

 どうすればいいのでしょうか?」

 というご質問です。


 この場合、昇給、賞与の制度は労働契約書などで「有り」と記載します。

 ただし、この場合は

 ○ 会社の業績により支給しない場合あり

 ○ 勤続●年未満は支給しない

 などの支給しない可能性を明記しなければなりません。

 ここも大きなポイントです。

 
 
 今までは「パートだから、契約書はいいか」という認識が多かったのです。
 
 しかし、これからはパート社員も正社員と同じ手続きが要求されます。

 だから、労働条件を明確にする項目が増えたのです。

 
 このような状況なので、スカイマーク、イオンなどで

 パート社員、契約社員などを正社員にする動きが出てきているのです。

 もちろん、これは大企業に限ったことではありません。

 企業規模を問わず、法律は1つだからです。

 また、大企業の動きが基準となり、中小企業に波及する可能性もあります。



 皆さんが今もこれからも注意すべきことは何でしょう。

 それは、

 ○毎年の法律の改正をきちんと把握する

 ○新聞などで、法律以外の世の中の傾向を把握する

 ○これら2点と自分の会社の実情のギャップを把握する

 ○そのギャップを就業規則の改訂などでフォローする

 ということです。


 だから、

 ○就業規則は作りっぱなし

 ○市販の就業規則のひな型そのままを流用

 では上手くいかないのです。


 就業規則は【生き物】です。

 毎年の法律改正もあります。

 そのため、実態に合わせ続けることが重要なのです。

 
 それから、就業規則を作るポイントを記載した小冊子

「会社の業績を上げる就業規則の作り方」(定価1,000円)

 をセミナーのご参加者には【無料】で配布致します。

 
 盲導犬チャリティーセミナー

「あなたのビジネスが爆発的に売上を上げ、加速し続けるノウハウセミナー」


 http://www.success-idea.com/023080/

 
---------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
 取締役社労士 内海正人(うつみまさと)
 住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
 電話:03-3539-3047
---------------------------------------------------------------------

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP