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労働保険 年度更新 平成20年度は5月20日(火)まで

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★



第55号 [2008/4/9]



発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知って得する!」 社長さん編:
労働保険 年度更新 平成20年度は5月20日(火)まで

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。


先週、目を楽しませてくれていた桜の木もまばゆい緑色になりましたね。


寒暖の差が激しい季節なうえに新生活での緊張とあわさって


体調を崩される方も多そうです。


睡眠とビタミンCをたくさんとって元気にまいりましょう!


今日のメールマガジンは、

「知って得する!」社長さん編:
労働保険 年度更新 平成20年度は5月20日(火)まで

をお送りします。



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■2 「知って得する!」社長さん編:
労働保険 年度更新 平成20年度は5月20日(火)まで
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労働保険とは 労災保険雇用保険の総称です。

ちなみに社会保険とは健康保険厚生年金保険を指します。


労働保険料」とは


労災保険料(全額事業主負担)と雇用保険料従業員負担と事業主負担)


のことを言います。



年に1度、4月1日から5月20日までに「年度更新」という


労働保険料の前年度の確定申告・当年度の概算納付をすることを


する必要があります。



労災保険従業員を雇っている(アルバイトでも正社員でも)


会社さんは必ず加入しなければなりません。



・・・通勤途中に事故にあったり、業務中にケガをした際に
会社さんがその治療費や慰謝料などを全額負担できはしないから
労災保険の制度でまかなっているからです。




雇用保険従業員所定労働時間雇用見込み期間によって


加入の義務があります。



・・・従業員が「職を失う」事故に遭った際、失業給付を受けるとか、
仕事を続けるための育児や介護休業給付の財源となっているからです。




東京に関して言えば

3月31日に東京労働局より各事業場労働保険事業場ごと)へ


平成19年度確定(前年度)
平成20年度概算 労働保険料・一般拠出金申告書 在中という



緑色の封筒が発送されています。



この書類により

昨年4月1日から今年3月31日までの1年間で

すべての労働者に支払われた賃金の総額に労災保険料率を掛け、

また

雇用保険被保険者に支払われた賃金の総額に雇用保険料率を掛けて

前年度の確定分を計算します。

前年度の概算で納付した分との過不足調整をして

来年度は前年度と同額を概算保険料で計算します。


昨年度からの改正

石綿(アスベスト)の健康被害者に救済費用に充てるため

一般拠出金も併せて申告納付することになりました。

一般拠出金は確定保険料に料率をかけます。


こういった計算をして

5月20日(火)までに申告・納付をしないと

保険料に10%程度の「追徴金」が課せられることがありますので

ご注意ください。

まだ先だし・・・なんて仕舞いこんだら大変です。


GWまでに申告・納付を終えたいものですね。

参考:東京労働局 年度更新
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/index.html



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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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毎日ドキドキしてプロ野球の結果をチェックしています。

大記録がかかったここ数日、阪神の4番 金本選手の2000本安打。

今日こそは・・・なんて待ち焦がれています。

本人のプレッシャーたるや如何ほどかとは思うのですが。

ひらの事務所も続々と届く年度更新の緑色の封筒にプレッシャーを

心底感じつつ、

「だからこそオモシロイ!」と無理に思っているところです。



第55号もお読み頂き ありがとうございました!



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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
 
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

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