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平成20年4月17日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第166号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
平均賃金についてお話します。
労働基準法では、解雇予告手当の計算、
休業手当の計算、減給の制裁の額の決
定のために
平均賃金の額を計算することが求められます。
解雇予告手当は、
平均賃金の30日分を支払うこととなっていますが、これを
月給1か月分と勘違いして支払っている事業主が多いのではないでしょうか?
平均賃金の計算方法は、
労働基準法第12条で次の通り規定されています。
【原則的な計算方法】
平均賃金とは、これを
算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその
労働者
に対し支払われた
賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
通常は
賃金締切日が設けられていますので、
算定すべき事由(解雇等)が発生
した日以前の
賃金締切日から3ヶ月間遡って計算します。
例えば、
算定事由発生日が6月15日で、
賃金締切日が20日とすると、2月
21日から5月20日までの期間で
平均賃金を計算します。
(注1)上記計算の結果、銭位未満の端数が生じた場合は、切捨てます。
(注2)実際の支給に当っては、
特約があればその
特約に従い、
特約が無い場
合は、1円未満の端数は、四捨五入されます。
ところで、
平均賃金の計算に当っては、
算定期間中の「総日数」及び「
賃金の
総額」から控除すべきものが次のように定められています。
(1)
算定期間中の「総日数」及び「
賃金総額」の両方から下記のものが除外
されます。
1.業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
2.産前・産後の女性が、
労働基準法第65条により休業する期間
3.
使用者の
責めに帰すべき事由による休業期間
4.
育児休業又は
介護休業に関する規程に基づき休業した期間
5.試みの
試用期間
(2)
算定期間中の「
賃金の総額」から下記のものが除外されます。
1.臨時に支払われた
賃金
2.3ヶ月を超える期間ごとに支払われる
賃金
3.通貨以外のもので支払われた
賃金で、一定の範囲に属さないもの
平均賃金は、これらの規定に従い正確に算出することが必要です。
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【編集後記】
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が4月1日から始まりましたが、現場
では、大混乱しています。
1.保険証が届いていない。
2.保険料がいくらかわからない。
3.保険料の計算が誤っていた。
4.保険料が年金から
天引きされることを知らなかった。
等々の不満が行政に寄せられています。
後期医療制度に変更されることは1年以上も前に法律で決められていました。
それにも係らずこの大混乱は、行政の制度周知に落ち度があったことは明らか
です。
影響を受けるのが、75歳以上のお年寄りであることを行政は忘れているので
はないでしょうか?
成人でも分かりにくい制度の改正が高齢のお年寄りに分かるはずがありません。
厚生労働省は、お年寄りにも十分理解出来るように制度改正を進めるべきだっ
たと思います。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
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平成20年4月17日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第166号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、平均賃金についてお話します。
労働基準法では、解雇予告手当の計算、休業手当の計算、減給の制裁の額の決
定のために平均賃金の額を計算することが求められます。
解雇予告手当は、平均賃金の30日分を支払うこととなっていますが、これを
月給1か月分と勘違いして支払っている事業主が多いのではないでしょうか?
平均賃金の計算方法は、労働基準法第12条で次の通り規定されています。
【原則的な計算方法】
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者
に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
通常は賃金締切日が設けられていますので、算定すべき事由(解雇等)が発生
した日以前の賃金締切日から3ヶ月間遡って計算します。
例えば、算定事由発生日が6月15日で、賃金締切日が20日とすると、2月
21日から5月20日までの期間で平均賃金を計算します。
(注1)上記計算の結果、銭位未満の端数が生じた場合は、切捨てます。
(注2)実際の支給に当っては、特約があればその特約に従い、特約が無い場
合は、1円未満の端数は、四捨五入されます。
ところで、平均賃金の計算に当っては、算定期間中の「総日数」及び「賃金の
総額」から控除すべきものが次のように定められています。
(1)算定期間中の「総日数」及び「賃金総額」の両方から下記のものが除外
されます。
1.業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
2.産前・産後の女性が、労働基準法第65条により休業する期間
3.使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
4.育児休業又は介護休業に関する規程に基づき休業した期間
5.試みの試用期間
(2)算定期間中の「賃金の総額」から下記のものが除外されます。
1.臨時に支払われた賃金
2.3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属さないもの
平均賃金は、これらの規定に従い正確に算出することが必要です。
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【編集後記】
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が4月1日から始まりましたが、現場
では、大混乱しています。
1.保険証が届いていない。
2.保険料がいくらかわからない。
3.保険料の計算が誤っていた。
4.保険料が年金から天引きされることを知らなかった。
等々の不満が行政に寄せられています。
後期医療制度に変更されることは1年以上も前に法律で決められていました。
それにも係らずこの大混乱は、行政の制度周知に落ち度があったことは明らか
です。
影響を受けるのが、75歳以上のお年寄りであることを行政は忘れているので
はないでしょうか?
成人でも分かりにくい制度の改正が高齢のお年寄りに分かるはずがありません。
厚生労働省は、お年寄りにも十分理解出来るように制度改正を進めるべきだっ
たと思います。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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