2008年10月31日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
介護休業93日は長くて使えない】
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■93日も休めない。
「
育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律」
によると、
介護休業は「93日を限度として」取得できるとなっている。
しかし、中小規模の企業で、93日もの
介護休業を取得できるのでしょうか。
3ヶ月の休業ですから、継続であれ、断続であれ、かなりの長期間です。
カツカツの人員で仕事をしている職場だと、実現不可能な休業です。
長期間だと、会社は
介護休業を与えることを躊躇するでしょう。
さらに、社員さんも
介護休業がないという状況にもなるでしょうね。
「93日」と決めてしまうと、会社にとっても社員さんにとっても、
運用しにくい制度になってしまうのですね。
せっかくの制度ですから、何とかして使えるようにしてみたいものです。
■短縮化や時間割取得を混ぜて工夫する。
93日だと、会社も休業を与えにくく、社員さんも介護目的での休みは
取りにくいです。
となると、ネックは「期間の長さ」ですね。
93日未満に設定すれば、会社も
介護休業を運用しやすいですし、社員さんも、
介護休業を今まで全く使えなかった状況が改善できます。
法律でも、「93日を限度として」と決めていますから、短縮化は可能です。
具体的には、
固定日数ならば、40日とか、50日と決めても良いでしょう。
これでも長ければ、更に短縮化するのもアリです。
また、30日は固定で付与して、20日分は会社と社員の協議により休業を付与する、
としても良いかもしれませんね。
社員さんごとの事情を勘案する仕組みです。
また、休業中の給与に関しては、固定で休業日を決めた時は無給でも有給でも
構わないでしょう。
しかし、社員ごとに休業日が変動する仕組みにした場合には、無給にすべきです。
なぜならば、有給にすると、「休業日と給与額が連動する」ことになりますので、
社員ごとに休業日が異なれば、給与額も異なることになり、社員間で不公平に
なるからです。
「
休業日数が社員ごとに違うのは許せるが、給与額まで異なるのは許せない」と
思うのが人間の心理です。
ゆえに、社員ごとに
介護休業日数が異なるならば、休業中の給与は無給にしておく
のが望ましいです。
もちろん、有給しても構わないですが、お勧めはしません。
■1日単位利用と時間割利用の2層化にする。
時間割で
介護休業を使える部分と、1日単位で
介護休業を使う部分で、
介護休業を
2層化させるのも良いかもしれません。
具体的には、
介護休業を全枠で50日と設定したならば、
20日分を1時間や2時間などの時間割で使えるようにして、
残りの30日分を1日単位で使うというもの。
家族介護というのは、子供の病気看護と同様に、数時間だけ介護するという希望も
多いはずです。
「午前だけ介護して、午後は出勤」
「朝の2時間だけ身の回りの世話をしてあげて、後はヘルパーさんに対応してもらう」
「今日は1日中、世話をしてあげたい」
などなど。
介護休業の使い方は1日単位に限定できませんね。
法律のままの
介護休業は、少し工夫しないと、中小企業には扱いにくいものですよね。
「
労務の仕組みに柔軟性を持たせる」というのは、中小企業にとっては大切です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【介護休業93日は長くて使えない】
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■93日も休めない。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
によると、介護休業は「93日を限度として」取得できるとなっている。
しかし、中小規模の企業で、93日もの介護休業を取得できるのでしょうか。
3ヶ月の休業ですから、継続であれ、断続であれ、かなりの長期間です。
カツカツの人員で仕事をしている職場だと、実現不可能な休業です。
長期間だと、会社は介護休業を与えることを躊躇するでしょう。
さらに、社員さんも介護休業がないという状況にもなるでしょうね。
「93日」と決めてしまうと、会社にとっても社員さんにとっても、
運用しにくい制度になってしまうのですね。
せっかくの制度ですから、何とかして使えるようにしてみたいものです。
■短縮化や時間割取得を混ぜて工夫する。
93日だと、会社も休業を与えにくく、社員さんも介護目的での休みは
取りにくいです。
となると、ネックは「期間の長さ」ですね。
93日未満に設定すれば、会社も介護休業を運用しやすいですし、社員さんも、
介護休業を今まで全く使えなかった状況が改善できます。
法律でも、「93日を限度として」と決めていますから、短縮化は可能です。
具体的には、
固定日数ならば、40日とか、50日と決めても良いでしょう。
これでも長ければ、更に短縮化するのもアリです。
また、30日は固定で付与して、20日分は会社と社員の協議により休業を付与する、
としても良いかもしれませんね。
社員さんごとの事情を勘案する仕組みです。
また、休業中の給与に関しては、固定で休業日を決めた時は無給でも有給でも
構わないでしょう。
しかし、社員ごとに休業日が変動する仕組みにした場合には、無給にすべきです。
なぜならば、有給にすると、「休業日と給与額が連動する」ことになりますので、
社員ごとに休業日が異なれば、給与額も異なることになり、社員間で不公平に
なるからです。
「休業日数が社員ごとに違うのは許せるが、給与額まで異なるのは許せない」と
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のが望ましいです。
もちろん、有給しても構わないですが、お勧めはしません。
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時間割で介護休業を使える部分と、1日単位で介護休業を使う部分で、介護休業を
2層化させるのも良いかもしれません。
具体的には、介護休業を全枠で50日と設定したならば、
20日分を1時間や2時間などの時間割で使えるようにして、
残りの30日分を1日単位で使うというもの。
家族介護というのは、子供の病気看護と同様に、数時間だけ介護するという希望も
多いはずです。
「午前だけ介護して、午後は出勤」
「朝の2時間だけ身の回りの世話をしてあげて、後はヘルパーさんに対応してもらう」
「今日は1日中、世話をしてあげたい」
などなど。
介護休業の使い方は1日単位に限定できませんね。
法律のままの介護休業は、少し工夫しないと、中小企業には扱いにくいものですよね。
「労務の仕組みに柔軟性を持たせる」というのは、中小企業にとっては大切です。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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