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無断欠勤・音信不通の時の解雇

2008年11月06日号


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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【音信不通になった時の解雇
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無断欠勤を一方的に解雇する。


採用したにもかかわらず、初日に出勤してこない」

「最近まで出勤していたのに、ある日から、特に連絡もなく出社しなくなる」

人事の現場では、こんな場面もありますね。


「もう来ないだろうから、解雇だよなぁ」と、担当者さんは思いたくなりますよね。

しかし、一方的に解雇としても良いものかどうか。





■自然解雇と考えるのが妥当だと。


私の場合だと、就業規則を作る時には、解雇の理由に、「無断欠勤が5日以上に
及んだ時」という項目を記載しています。

無断欠勤する人というのはあまりいませんが、可能性はゼロではありませんので、
就業規則に記載するようにしています。



ところが、就業規則が無い、もしくは、無断欠勤の時の扱いを書いていない時は
どうなるのか。

無断欠勤や音信不通の時は、社員ではなく会社が困りますので、会社側に何らかの
フォローが必要ですよね。


無断欠勤が続き、連絡も取れない時には、「自然解雇」という解釈をしています。

「自然解雇」という概念は存在しませんが、あえて言葉を充てるとすればです。


今回の場合、一方的に解雇できないという扱いは、会社にとって酷ですから、
解雇は認められると思います。

もちろん、連絡する努力は十分にしたという前提で。



また、就業規則に、無断欠勤について書いていないからといって、解雇予告や
解雇手当を出すのは困難です。

連絡が取れない以上、予告をしたり、手当を支払うこともできませんよね。

まさか、公告という手段で案内するなどということも有り得ないでしょう。



ただ、無断欠勤の何日目で解雇とすれば良いのかは決まっていません。

5日目でも良さそうですし、7日目でも良さそうです。

しかし、何か都合で連絡が取れないとか、遠方で事故に遭って(山中で遭難とか)、
無断欠勤となっているのかもしれませんので、3日ぐらいは様子を見た方が
良いかもしれませんね。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
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残業で悩んでいませんか?

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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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