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休業手当金の支払い、こんなときは?

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

景気に底冷え感があり、非正規労働者も正規労働者もこれから先のことが見えず不安感が募ります。派遣社員・契約社員について大手企業での人員削減が報じられていますが、それに関連して今回は休業手当について考えてみました。

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労働基準法第26条では、「使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。この手当のことを「休業手当」といいます。

つまり、従業員を就業させない原因が、「使用者責に帰すべき事由」に該当するかどうかによって、休業手当の支払義務が生じるかどうかを判断することになります。

使用者責に帰すべき事由に該当する例(休業手当の支払いが必要)
使用者の故意または過失による休業
・仕事がない、製品が売れない、資金調達が困難など、経営不振による休業
・資材の不足や従業員不足により操業困難のための休業
・事業所の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業
・親会社が経営不振であることを理由とした休業
・解雇の予告と同時に従業員に休業を命じたために予告期間中従業員が休業する場合
採用内定した新規学卒者の就労の始期を会社の都合で繰り下げる措置をとる場合

使用者責に帰すべき事由に該当しない例(休業手当の支払いは不要)
・天災地変など不可抗力による休業
・法律を遵守することにより生ずる休業
・いわゆる代休命令による休業
・会社が実施する健康診断の結果に基づき休業させる場合
・一部労働者のストライキによる休業(就業可能な場合を除く)
・会社側の正当な争議行為としての事業所閉鎖による休業

☆休業期間中に労働協約就業規則または労働契約によって休日と定められている日が含まれている場合、その休日については休業手当の支払いは不要です。すなわち、休日には休業ということが生じないからです。

☆また、「使用者責に帰すべき事由」により、労働日の一部を休業した場合で、労働した時間分の賃金が支払われる場合の休業手当の計算は下記のとおりです。
休業手当の額 = 平均賃金×100分の60-労働した時間分の賃金
たとえば、8時間労働の場合に4時間だけ仕事をしてもらった場合は、賃金の他に0.8時間分の休業手当の支払が必要です。(8時間×60%-4時間=0.8時間)

それから、所定労働時間が通常より短い日について休業した場合はどうなるでしょうか。
例えば、以前にはよくあった例ですが土曜日が半ドンといった場合です。
この場合では、通常勤務が8時間で土曜日が4時間であるとしても、その日の休業手当平均賃金の100分の60を支払わなければなりません。半日分の6割とはならないので注意が必要です。
 すなわち、所定労働時間に長短があっても、休業手当の算出方法である平均賃金の100分の60には変更がないということです。

これらについての通達は相当古くなります。(昭27.8.7基収3445)

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この休業手当を支払う時期としては、生活保障としての賃金の意味を持つものであることから通常の賃金支払日に支払うべきです。また、源泉所得税の対象となります。(労災の休業給付とは違います。)

なお、派遣労働者休業手当を支払う場合の「使用者責に帰すべき事由」の判断は、派遣元の会社についてなされます。派遣先での仕事がなくなったときは他の派遣先を探し派遣する義務が派遣元にはあるからです。

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【免責条項】

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三木経営労務管理事務所

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