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平成21年1月22日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第205号
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みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
労働契約法で規制している
出向、
懲戒、解雇についての説明です。
(
出向)
第十四条
使用者が
労働者に
出向を命ずることができる場合において、当
該
出向の命令が、その必要性、対象
労働者の選定に係る事情その他の事情に
照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無
効とする。
出向に関しては、
就業規則に通常規定されており、
従業員は従う義務があり
ます。
但し、その
出向命令が
権利の濫用と認められる場合は、無効となります。
出向命令が
権利の濫用に当たるかどうかは、その
出向が必要であるか、対象
労働者の選定が適切であるかなどの事情を総合的に考慮して判断されます。
(
懲戒)
第十五条
使用者が
労働者を
懲戒することができる場合において、当該懲
戒が、当該
懲戒に係る
労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該
懲戒は、無効とする。
懲戒(訓告、減給、出勤停止、
懲戒解雇等)に関しては、通常、
就業規則に
おいて規定されており、これに該当する事由があれば
使用者は
懲戒を行う権
利があります。
懲戒に相当すると思われる事案があっても、その
懲戒処分が
権利の濫用と認
められる場合は、無効となります。
懲戒が
権利の濫用に当たるかどうかは、
懲戒の原因となる
労働者の行為の性
質や態様などの事情を総合的に考慮して判断されます。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
普通解雇、
整理解雇、
懲戒解雇は、
就業規則に基づき行うことが出来ます。
但し、それらの解雇が
権利の濫用と認められる場合は、無効となります。
解雇権の濫用に当たるかどうかは、過去の判例をもとに
労働者の行為の性
質や態様や経営上の必要性などを総合的に考慮して判断されます。
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【編集後記】
自動車や電機をはじめとする輸
出産業は、米国の過剰消費と円安に支えれ
てきましたが、サブプライムローン問題を契機とする実体経済の悪化によ
り、市場が縮小し、また円高の影響で急激な減産を余儀なくされています。
その結果、現在問題になっている非正規
労働者の解雇、雇止め問題に繋が
ってくる訳です。
契約期間の定めのある
労働契約(いわゆる有期
労働契約)の場合、原則と
して
契約期間の終了まで、
労働者と
使用者を拘束します。
止むを得ない理由がある場合、
労働者、
使用者いずれの側からも
契約を解
除することが出来ますが、その解除が相手側の過失に基づく場合は、損害
賠償請求が可能です。
従って、トラブルを避けるためには、
契約期間の満了まで
契約を存続させ
た方が良いでしょう。
また、新規に
契約する場合や既
契約を更新する場合、
契約期間は3ヶ月と
いった短い期間にした方が、こうした不況期には良いのではないでしょう
か。
あと、
労働契約書に更新の有無と更新する場合の条件をきちんと書いてお
く必要があります。
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【
国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】
現在、
国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
書籍を読んで見て下さい。
税理士の小林大先生が書かれた
国民健康保険料
を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書
かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
お薦めの1冊です。
↓ ↓ ↓
http://www.qurl.com/6r7qw
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第205号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、労働契約法で規制している出向、懲戒、解雇についての説明です。
(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当
該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に
照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無
効とする。
出向に関しては、就業規則に通常規定されており、従業員は従う義務があり
ます。
但し、その出向命令が権利の濫用と認められる場合は、無効となります。
出向命令が権利の濫用に当たるかどうかは、その出向が必要であるか、対象
労働者の選定が適切であるかなどの事情を総合的に考慮して判断されます。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲
戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
懲戒(訓告、減給、出勤停止、懲戒解雇等)に関しては、通常、就業規則に
おいて規定されており、これに該当する事由があれば使用者は懲戒を行う権
利があります。
懲戒に相当すると思われる事案があっても、その懲戒処分が権利の濫用と認
められる場合は、無効となります。
懲戒が権利の濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因となる労働者の行為の性
質や態様などの事情を総合的に考慮して判断されます。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
普通解雇、整理解雇、懲戒解雇は、就業規則に基づき行うことが出来ます。
但し、それらの解雇が権利の濫用と認められる場合は、無効となります。
解雇権の濫用に当たるかどうかは、過去の判例をもとに労働者の行為の性
質や態様や経営上の必要性などを総合的に考慮して判断されます。
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【編集後記】
自動車や電機をはじめとする輸出産業は、米国の過剰消費と円安に支えれ
てきましたが、サブプライムローン問題を契機とする実体経済の悪化によ
り、市場が縮小し、また円高の影響で急激な減産を余儀なくされています。
その結果、現在問題になっている非正規労働者の解雇、雇止め問題に繋が
ってくる訳です。
契約期間の定めのある労働契約(いわゆる有期労働契約)の場合、原則と
して契約期間の終了まで、労働者と使用者を拘束します。
止むを得ない理由がある場合、労働者、使用者いずれの側からも契約を解
除することが出来ますが、その解除が相手側の過失に基づく場合は、損害
賠償請求が可能です。
従って、トラブルを避けるためには、契約期間の満了まで契約を存続させ
た方が良いでしょう。
また、新規に契約する場合や既契約を更新する場合、契約期間は3ヶ月と
いった短い期間にした方が、こうした不況期には良いのではないでしょう
か。
あと、労働契約書に更新の有無と更新する場合の条件をきちんと書いてお
く必要があります。
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現在、国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
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かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
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【免責条項】
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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