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出向、懲戒、解雇について

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    平成21年1月22日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第205号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、労働契約法で規制している出向懲戒、解雇についての説明です。


出向
第十四条  使用者労働者出向を命ずることができる場合において、当
出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に
照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無
効とする。


出向に関しては、就業規則に通常規定されており、従業員は従う義務があり
ます。


但し、その出向命令が権利の濫用と認められる場合は、無効となります。


出向命令が権利の濫用に当たるかどうかは、その出向が必要であるか、対象
労働者の選定が適切であるかなどの事情を総合的に考慮して判断されます。


懲戒
第十五条  使用者労働者懲戒することができる場合において、当該懲
戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。


懲戒(訓告、減給、出勤停止、懲戒解雇等)に関しては、通常、就業規則
おいて規定されており、これに該当する事由があれば使用者懲戒を行う権
利があります。


懲戒に相当すると思われる事案があっても、その懲戒処分権利の濫用と認
められる場合は、無効となります。


懲戒権利の濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因となる労働者の行為の性
質や態様などの事情を総合的に考慮して判断されます。


(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


普通解雇整理解雇懲戒解雇は、就業規則に基づき行うことが出来ます。


但し、それらの解雇が権利の濫用と認められる場合は、無効となります。


解雇権の濫用に当たるかどうかは、過去の判例をもとに労働者の行為の性
質や態様や経営上の必要性などを総合的に考慮して判断されます。


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【編集後記】


自動車や電機をはじめとする輸出産業は、米国の過剰消費と円安に支えれ
てきましたが、サブプライムローン問題を契機とする実体経済の悪化によ
り、市場が縮小し、また円高の影響で急激な減産を余儀なくされています。


その結果、現在問題になっている非正規労働者の解雇、雇止め問題に繋が
ってくる訳です。


契約期間の定めのある労働契約(いわゆる有期労働契約)の場合、原則と
して契約期間の終了まで、労働者使用者を拘束します。


止むを得ない理由がある場合、労働者使用者いずれの側からも契約を解
除することが出来ますが、その解除が相手側の過失に基づく場合は、損害
賠償請求が可能です。


従って、トラブルを避けるためには、契約期間の満了まで契約を存続させ
た方が良いでしょう。


また、新規に契約する場合や既契約を更新する場合、契約期間は3ヶ月と
いった短い期間にした方が、こうした不況期には良いのではないでしょう
か。


あと、労働契約書に更新の有無と更新する場合の条件をきちんと書いてお
く必要があります。

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