2009年2月4日号 (no. 127)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【減給制裁の程度は「過ぎないこと」】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■「できるからやる」という対応でよいのかどうか。
会社によっては、遅刻や
無断欠勤の対するペナルティとして、
減給制裁をすることもあるでしょう。
その際の制裁の程度については、
【
就業規則で、
労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1
賃金
支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない】
と
労働基準法で決められています。
ゆえに、このルールに従えば、例えば、1回の
無断欠勤で、
平均賃金の
1日分の半額以下の減給制裁(1日1万円の給与の人だとすると、だいたい
4,000円前後ぐらいの制裁額になるでしょうか)をする、ということもができます。
しかし、この制裁は厳しすぎないかが気にかかるところです。
■目一杯の制裁は避ける。
上記の例のように、法定水準の目一杯まで減給制裁をすることは可能です。
ただし、「制裁対象となる行為」と「ペナルティの程度」が、一般常識に
照らして妥当なバランスを保っているということが条件です。
たまたま、1回だけ
無断欠勤となったという理由で、上限ギリギリまで
制裁する必要があるのかどうかが疑問です。
無断欠勤するにも理由があるのかもしれません。
仕事に対して、心理的に負担を感じているゆえに、無断で欠勤して
しまったのかもしれませんし、鬱(うつ)の兆候かもしれません。
とは言っても、無断で欠勤したのですから、非難はされるでしょう。
ただ、事情を勘案せずに、上限ギリギリの減給制裁を課すのは
行き過ぎな感もあります。
無断欠勤も、「再三の注意にもかかわらず改めない場合には、
減給制裁を課す場合があります」というように、少しクッションを
置いておくのも有効かもしれません。
ただ、基準がファジーになって、規律が保ちにくくなるという
面はあるかもしれません。
「制裁対象となる行為」と「ペナルティの程度」のバランスについては、
法律での基準はありませんが、ルールを作る時には少し考えておきたいポイントです。
経費削減のために減給制裁をするわけではありませんからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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■「できるからやる」という対応でよいのかどうか。
会社によっては、遅刻や無断欠勤の対するペナルティとして、
減給制裁をすることもあるでしょう。
その際の制裁の程度については、
【就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金
支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない】
と労働基準法で決められています。
ゆえに、このルールに従えば、例えば、1回の無断欠勤で、平均賃金の
1日分の半額以下の減給制裁(1日1万円の給与の人だとすると、だいたい
4,000円前後ぐらいの制裁額になるでしょうか)をする、ということもができます。
しかし、この制裁は厳しすぎないかが気にかかるところです。
■目一杯の制裁は避ける。
上記の例のように、法定水準の目一杯まで減給制裁をすることは可能です。
ただし、「制裁対象となる行為」と「ペナルティの程度」が、一般常識に
照らして妥当なバランスを保っているということが条件です。
たまたま、1回だけ無断欠勤となったという理由で、上限ギリギリまで
制裁する必要があるのかどうかが疑問です。
無断欠勤するにも理由があるのかもしれません。
仕事に対して、心理的に負担を感じているゆえに、無断で欠勤して
しまったのかもしれませんし、鬱(うつ)の兆候かもしれません。
とは言っても、無断で欠勤したのですから、非難はされるでしょう。
ただ、事情を勘案せずに、上限ギリギリの減給制裁を課すのは
行き過ぎな感もあります。
無断欠勤も、「再三の注意にもかかわらず改めない場合には、
減給制裁を課す場合があります」というように、少しクッションを
置いておくのも有効かもしれません。
ただ、基準がファジーになって、規律が保ちにくくなるという
面はあるかもしれません。
「制裁対象となる行為」と「ペナルティの程度」のバランスについては、
法律での基準はありませんが、ルールを作る時には少し考えておきたいポイントです。
経費削減のために減給制裁をするわけではありませんからね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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