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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
一昨日、
「
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
が公布されました。
何が改正されたのかといえば、
労災保険率などです。
労災保険率は、現在、
最も高い率が1,000分の118、最も低い率が1,000分の4.5ですが、
平成21年度からは、
最も高い率は1,000分の103
最も低い率は1,000分の3
となります。
そのほか、
労務費率や第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率なども
改正されています。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問8-C「保険関係成立届」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内
に、保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長又は所轄
公共職業安定所長に提出
しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「保険関係成立届」に関する出題です。
保険関係成立届の提出期限、基本中の基本ですが、
よく出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-労災9-E】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立
した日、事業主の氏名等、
事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。
【15-労災8-C】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して
15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【18-労災8-B】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも、提出期限が論点といえる問題です。
保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しなければなり
ません。
「20日以内」としている【20-雇保8-C】は誤りです。
【15-労災8-C】も、「15日以内」としているので、誤りです。
【12-労災9-E】と【18-労災8-B】は、正しいですね。
保険関係の成立については、保険者である政府に届け出ますが、
具体的に、保険関係成立届をどこに提出するのかといえば、
事務の所轄区分に応じて、
所轄
労働基準監督署長又は所轄
公共職業安定所長になります。
この提出先を論点とした出題も、過去にあります。
☆☆======================================================☆☆
【5-労災8-A】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と
公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
この問題は誤りです。
製造業は一元
適用事業ですので、
労働基準監督署長と
公共職業安定所長の双方に
提出する必要はありません。
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託しているか否かに応じて、
どちらか一方に提出します。
提出期限だけでなく、提出先、これが論点となることもあるので、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金の体系」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P110)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の公的年金は、全国民が加入し、基礎的な給付を行う
国民年金と、被用者
に対してそれに上乗せして
報酬比例の年金を支給する
被用者年金から構成されて
おり、
被用者年金には民間被用者を対象とした
厚生年金と、
国家公務員共済組合
や
私立学校教職員共済といった
公務員等を対象とした各共済年金がある。また、
公的年金は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す
(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢
者の年金給付を賄うという、世代間
扶養の仕組みによって成り立っている。これ
により、
賃金や物価に応じて給付額を調整することや
受給権者が亡くなるまで
終身年金を支払うことができている。2006(平成18)年度末で
被保険者数は約
7,038万人となっており、一方、老齢年金の
受給権者は
国民年金が約2,520万人、
被用者年金が約1,433万人となっている。
国民年金の
被保険者は、自営業者、農業者等を対象とする第一号
被保険者、民間
被用者、
公務員等の
被用者年金の対象となる第二号
被保険者、第二号
被保険者に
扶養される配偶者である
第三号被保険者に分けられる。第二号
被保険者に該当する
基準は、「1日又は1週間の
所定労働時間、1か月の
所定労働日数がそれぞれ
当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上
の者」とされており、この基準に適合しない者は、
第三号被保険者に該当し
ない場合、第一号
被保険者となる。
発足当初の
国民年金は自営業者、農業者等のための制度として発足したが、
現在、第一号
被保険者においては、
パートタイム労働者の増大等により、
被用者の割合が増大している。具体的には、
社会保険庁「
国民年金被保険者
実態調査」によると、自営業者、家族従業者については、1999(平成11)年
3月末ではそれぞれ22.6%、11.3%と計3割強であったものが、2005(平成
17)年3月末ではそれぞれ17.7%、10.5%と計3割弱になる一方、常用
雇用、
臨時・パートについては、1999年3月末ではそれぞれ9.8%、16.6%と計3割
弱であったものが、2005年3月末ではそれぞれ12.1%、24.9%と計4割弱を
占めている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金の体系」に関する記載です。
記載内容の多くは、公的年金の基本的なことで、
試験でも出題されたことがあります。
たとえば、
第2号被保険者に該当する基準については、
【14-社一8-B】
厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の
所定労働時間及び所定
労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として
健康保険及び
厚生年金保険の
被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。
と、正しい出題が行われています。
また、「発足当初の
国民年金は自営業者、農業者等のための制度として発足した」
という部分に関しては、
【12-国年―選択】で、
国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
という出題が行われています。
この答えは「
被用者年金制度」です。
そのほか、「世代間
扶養」という言葉は、【14-社一-選択】で空欄になって
いました。
ですから、この白書のような文章が、もし選択式で出題されたのであれば、
空欄、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
統計的な数値、これらが空欄になっていた場合、それは埋められなくても
致し方なしですが。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「非労働力人口」です。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口は、平成20 年平均で4395 万人となり、前年に比べ28 万人
増加し、17 年連続の増加となっています。
男女別にみると、男性は1453 万人と21 万人増加し、17 年連続の増加と
なっています。
女性は2942 万人と7万人増加し、3年連続の増加となりました。
また、15~64 歳の非労働力人口をみると、平成20 年平均は2154 万人と、
前年に比べ31 万人減少し、6年連続の減少となりました。
男女別にみると、男性は612 万人と3万人減少し、4年連続の減少となって
います。
女性は1542 万人と28 万人減少し、6年連続の減少となりました。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口とは、15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全
失業者」以外
の者です。
つまり、仕事をしていないし、探してもいないというような状態の人です。
仕事を失っても、仕事を探さないと、完全
失業者ではなく、非労働力人口になり
ます。
そこで、非労働力人口ですが、【 15-5-B 】で、
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者
数、完全
失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去最大の数値と
なった。
という出題がありました。
これは、正しい内容です。
この後、完全
失業者数や完全
失業率はいったん低下しましたが、
非労働力人口数は、さらに増加しました。
非労働力人口数が具体的に何人ということは、押さえる必要はないでしょうが、
かなり長期にわたって増加し続けているってことは、
知っておいてもよいでしょうね。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
一昨日、
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
が公布されました。
何が改正されたのかといえば、労災保険率などです。
労災保険率は、現在、
最も高い率が1,000分の118、最も低い率が1,000分の4.5ですが、
平成21年度からは、
最も高い率は1,000分の103
最も低い率は1,000分の3
となります。
そのほか、労務費率や第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率なども
改正されています。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問8-C「保険関係成立届」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内
に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「保険関係成立届」に関する出題です。
保険関係成立届の提出期限、基本中の基本ですが、
よく出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-労災9-E】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立
した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。
【15-労災8-C】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して
15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【18-労災8-B】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも、提出期限が論点といえる問題です。
保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しなければなり
ません。
「20日以内」としている【20-雇保8-C】は誤りです。
【15-労災8-C】も、「15日以内」としているので、誤りです。
【12-労災9-E】と【18-労災8-B】は、正しいですね。
保険関係の成立については、保険者である政府に届け出ますが、
具体的に、保険関係成立届をどこに提出するのかといえば、
事務の所轄区分に応じて、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長になります。
この提出先を論点とした出題も、過去にあります。
☆☆======================================================☆☆
【5-労災8-A】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
この問題は誤りです。
製造業は一元適用事業ですので、労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に
提出する必要はありません。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かに応じて、
どちらか一方に提出します。
提出期限だけでなく、提出先、これが論点となることもあるので、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金の体系」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P110)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の公的年金は、全国民が加入し、基礎的な給付を行う国民年金と、被用者
に対してそれに上乗せして報酬比例の年金を支給する被用者年金から構成されて
おり、被用者年金には民間被用者を対象とした厚生年金と、国家公務員共済組合
や私立学校教職員共済といった公務員等を対象とした各共済年金がある。また、
公的年金は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す
(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢
者の年金給付を賄うという、世代間扶養の仕組みによって成り立っている。これ
により、賃金や物価に応じて給付額を調整することや受給権者が亡くなるまで
終身年金を支払うことができている。2006(平成18)年度末で被保険者数は約
7,038万人となっており、一方、老齢年金の受給権者は国民年金が約2,520万人、
被用者年金が約1,433万人となっている。
国民年金の被保険者は、自営業者、農業者等を対象とする第一号被保険者、民間
被用者、公務員等の被用者年金の対象となる第二号被保険者、第二号被保険者に
扶養される配偶者である第三号被保険者に分けられる。第二号被保険者に該当する
基準は、「1日又は1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数がそれぞれ
当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上
の者」とされており、この基準に適合しない者は、第三号被保険者に該当し
ない場合、第一号被保険者となる。
発足当初の国民年金は自営業者、農業者等のための制度として発足したが、
現在、第一号被保険者においては、パートタイム労働者の増大等により、
被用者の割合が増大している。具体的には、社会保険庁「国民年金被保険者
実態調査」によると、自営業者、家族従業者については、1999(平成11)年
3月末ではそれぞれ22.6%、11.3%と計3割強であったものが、2005(平成
17)年3月末ではそれぞれ17.7%、10.5%と計3割弱になる一方、常用雇用、
臨時・パートについては、1999年3月末ではそれぞれ9.8%、16.6%と計3割
弱であったものが、2005年3月末ではそれぞれ12.1%、24.9%と計4割弱を
占めている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金の体系」に関する記載です。
記載内容の多くは、公的年金の基本的なことで、
試験でも出題されたことがあります。
たとえば、
第2号被保険者に該当する基準については、
【14-社一8-B】
厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の所定労働時間及び所定
労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び
厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。
と、正しい出題が行われています。
また、「発足当初の国民年金は自営業者、農業者等のための制度として発足した」
という部分に関しては、
【12-国年―選択】で、
国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。
という出題が行われています。
この答えは「被用者年金制度」です。
そのほか、「世代間扶養」という言葉は、【14-社一-選択】で空欄になって
いました。
ですから、この白書のような文章が、もし選択式で出題されたのであれば、
空欄、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
統計的な数値、これらが空欄になっていた場合、それは埋められなくても
致し方なしですが。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「非労働力人口」です。
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非労働力人口は、平成20 年平均で4395 万人となり、前年に比べ28 万人
増加し、17 年連続の増加となっています。
男女別にみると、男性は1453 万人と21 万人増加し、17 年連続の増加と
なっています。
女性は2942 万人と7万人増加し、3年連続の増加となりました。
また、15~64 歳の非労働力人口をみると、平成20 年平均は2154 万人と、
前年に比べ31 万人減少し、6年連続の減少となりました。
男女別にみると、男性は612 万人と3万人減少し、4年連続の減少となって
います。
女性は1542 万人と28 万人減少し、6年連続の減少となりました。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口とは、15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外
の者です。
つまり、仕事をしていないし、探してもいないというような状態の人です。
仕事を失っても、仕事を探さないと、完全失業者ではなく、非労働力人口になり
ます。
そこで、非労働力人口ですが、【 15-5-B 】で、
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全失業者
数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去最大の数値と
なった。
という出題がありました。
これは、正しい内容です。
この後、完全失業者数や完全失業率はいったん低下しましたが、
非労働力人口数は、さらに増加しました。
非労働力人口数が具体的に何人ということは、押さえる必要はないでしょうが、
かなり長期にわたって増加し続けているってことは、
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