2009年2月28日号 (no.150 )
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【意見書が無くても就業規則は受理される】
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■意見を聞くことは必須だが、意見書は必須ではない。
ご存知のように、就業規則を作った時や変更した時には、
社員さんの代表(もしくは組合)の意見を聞くことになっています。
(蛇足ですが、社員さんにとって不利益な就業規則の変更には「合意」まで必要
ですね。労働契約法9条より)
意見を聞いた後は、その内容を書面(意見書)にして、就業規則の原本とともに
提出しますね。
しかし、この意見書の提出を社員さんの代表が拒んだり、組合が拒んだりすれば、
必ずしも提出はしなくても良いんですね。
ただ、意見書の提出を拒むなどということは滅多にありません(私もそんな場面に
遭遇したことはありません)。
あまりにも納得し難い就業規則を作り上げれば、意見書の提出を拒否するなどという
場面もあるのかもしれませんが、かなり稀です(そんな状況になれば就業規則を修正
するはずです)。
■「意見を聞いた」と客観的に証明するには、やっぱり意見書が必要では?
一般に、「意見を聞いたことが客観的に証明できれば、意見書を添付しなくても、
就業規則は受理される」とされています。
ですが、ここで疑問が湧きます。
「意見を客観的に聞いたと証明する」には、やはり意見書が必要だろうと思うのですが、
どうでしょう。
意見書を添付する以外の方法で、意見を客観的に聞いたと証明する方法があるのでしょうか。
ICレコーダーで、会社側と社員代表のやり取りを録音するとか、
社会保険労務士が立ち会って、意見を聞いたと証明するとか、
こんな方法でしょうか?
しかし、これで「客観的」というのも腑に落ちませんよね。
やはり、意見書を作る以外に客観的な証明方法は無いのではないでしょうか。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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