2009年3月18日号 (no. 165)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【2つの平均賃金】
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■計算の仕方で結果が変わる。
一般に、有給休暇の時の給与や休業手当を計算する時には、
平均賃金を使いますよね。
「直近3ヶ月間の給与総額」を「直近3ヶ月間の日数」で割ると
平均賃金が計算できる、というのが通常の理解だと思います。
これは原則的な計算方法で、「暦で計算した平均賃金」となります。
一方で、ちょっと変わった計算方法もあるんです。
それは、「直近3ヶ月間の給与総額」を「直近3ヶ月間、実際に勤務した日数」
で割るという方法です。
これは例外的な計算方法で、「実際の勤務日で計算した平均賃金」となります。
「直近3ヶ月間の日数」と「直近3ヶ月間、実際に勤務した日数」を比較すれば、
「直近3ヶ月間の日数」>「直近3ヶ月間、実際に勤務した日数」という関係に
なりますから、平均賃金の金額も変わってきますよね。
計算式にある分母の数字が変わると言えば分かりやすいでしょうか。
上記の比較だと、前者よりも後者の方が少ない日数になりますから、
分母の数字が小さくなり、結果として算出される平均賃金は大きくなりますよね。
そこで、計算方法が変わると平均賃金も変わる、というのは問題が
無いのかが疑問です。
■どちらを使っても平均賃金。
結論を言えば、どちらの計算方法も妥当な計算方法です。
ですので、片方がOKで、もう片方がNGということにはなりません。
最近よく使われている雇用安定助成金の場合には、なるべく会社の
支払額が多い方が有利ですから、「直近3ヶ月間、実際に勤務した日数」を
使って、休業手当を支給する方が良いかもしれませんね。
労働基準法の場合、
会計のような継続性の原則(1つの会計処理方法を選択したら、原則として
途中でその処理方法を変えてはいけないという原則)が求められていませんから、
その場その場で平均賃金の計算方法を都合良く変えてしまうこともできてしまいます。
ただ、社員さんの不利益にならないならば、計算方法を変えるのも差し支え
ありませんが、もし不利益になる場合には避けなければいけないかもしれません。
今回だけ、「直近3ヶ月間、実際に勤務した日数」を使って計算して、
その後は、「直近3ヶ月間の日数」を使って計算すると、社員さんとしては
「何で金額が変わるんですか?」と不満を持ってしまいますからね。
ゆえに、平均賃金の計算方法も、会計の「継続性の原則」を援用して、
1つの方法に統一するのが良いのかもしれませんね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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