2009年3月19日号 (no. 166)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【会社の
有給休暇時期変更権を制約する】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■時期変更権はいつでも使えるべきか。
有給休暇制度には時期変更権がある、ということは多くの方が
ご存知の通りです。
業務上どうしても休暇を取ってもらっては困るという時に
時期を変更するわけですよね。
ただ、この時期変更という権利を、どんな時でも会社が使える状態
にしておいて良いのでしょうか。
いつまでも、どんな時でも時期変更できるとなると、社員さんにとって
困った事態になることもあるのではないかと私は思うのです。
■無制約だと権利は行き過ぎる。
一般に、
労働基準法は
労働者保護法ですので、社員さんを守る機能は
ありますが、会社を守る機能はありません。
とすると、社員さんの権利を制約する試みはストップがかかりますが、
会社の権利を制約する試みにはストップはかからないということになりますよね。
(もちろん、あまりに極端な制約はいけませんが)
有給休暇の時期変更権というと、
大半の
就業規則では、
「申請された
有給休暇は、会社の判断により、その時期の変更を求める
ことがあります」(もっと上手く書けるのでしょうが、お許し下さい)
というように書かれているかと思います。
このように書かれているだけだと、実際に
有給休暇に入るまで、いつでも
時期を変更できるという解釈ができてしまいますよね。
例えば、ある社員さんが
有給休暇(4日連続の休暇と仮定してみます)を利用して
旅行に行こうと考えていたとします。
その後、休暇の前日になって、「さぁ、明日から休暇だぁ~」と思っている時に、
「明日からの休暇の時期を変えてもらえないか?」と会社から要求されたらどう思うでしょうか。
休暇の前日ですから、旅行の手配はもう済んでいるはずですし、旅行代金も支払って、
航空機や宿泊施設のチケットも手に入れて、持っていく荷物も準備して、、、
もう気持ちは旅行気分なはずですよね(笑)。
にもかかわらず、土壇場になって、休暇の時期を変えてくれとなると、
社員さんも困ってしまいます。
もちろん、実際にこんな場面になれば、会社は遠慮して、休暇時期の変更は
しないでしょうが、社員さんとしてはちょっと心配ですよね。
そこで、
有給休暇の時期変更にルールを設けるのも一考です。
例えば、
「
有給休暇の時期変更を行うときは、当該休暇の初日より2週間前に時期変更の通知をします」
とか
「3日以上の連続した
有給休暇を申請した時は、会社の時期変更権は利用できないものとします」
というような制約を事前に課しておく(
就業規則に記載しておく)のはいかがでしょうか。
もちろん、上記以外にも会社独自で工夫する余地はまだあると思います。
このようなルールがあれば、安心して長期休暇を利用できるでしょうし、
今までよりもキチンとした
有給休暇制度を作れるのではないかと思います。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2009年3月19日号 (no. 166)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【会社の有給休暇時期変更権を制約する】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■時期変更権はいつでも使えるべきか。
有給休暇制度には時期変更権がある、ということは多くの方が
ご存知の通りです。
業務上どうしても休暇を取ってもらっては困るという時に
時期を変更するわけですよね。
ただ、この時期変更という権利を、どんな時でも会社が使える状態
にしておいて良いのでしょうか。
いつまでも、どんな時でも時期変更できるとなると、社員さんにとって
困った事態になることもあるのではないかと私は思うのです。
■無制約だと権利は行き過ぎる。
一般に、労働基準法は労働者保護法ですので、社員さんを守る機能は
ありますが、会社を守る機能はありません。
とすると、社員さんの権利を制約する試みはストップがかかりますが、
会社の権利を制約する試みにはストップはかからないということになりますよね。
(もちろん、あまりに極端な制約はいけませんが)
有給休暇の時期変更権というと、
大半の就業規則では、
「申請された有給休暇は、会社の判断により、その時期の変更を求める
ことがあります」(もっと上手く書けるのでしょうが、お許し下さい)
というように書かれているかと思います。
このように書かれているだけだと、実際に有給休暇に入るまで、いつでも
時期を変更できるという解釈ができてしまいますよね。
例えば、ある社員さんが有給休暇(4日連続の休暇と仮定してみます)を利用して
旅行に行こうと考えていたとします。
その後、休暇の前日になって、「さぁ、明日から休暇だぁ~」と思っている時に、
「明日からの休暇の時期を変えてもらえないか?」と会社から要求されたらどう思うでしょうか。
休暇の前日ですから、旅行の手配はもう済んでいるはずですし、旅行代金も支払って、
航空機や宿泊施設のチケットも手に入れて、持っていく荷物も準備して、、、
もう気持ちは旅行気分なはずですよね(笑)。
にもかかわらず、土壇場になって、休暇の時期を変えてくれとなると、
社員さんも困ってしまいます。
もちろん、実際にこんな場面になれば、会社は遠慮して、休暇時期の変更は
しないでしょうが、社員さんとしてはちょっと心配ですよね。
そこで、有給休暇の時期変更にルールを設けるのも一考です。
例えば、
「有給休暇の時期変更を行うときは、当該休暇の初日より2週間前に時期変更の通知をします」
とか
「3日以上の連続した有給休暇を申請した時は、会社の時期変更権は利用できないものとします」
というような制約を事前に課しておく(就業規則に記載しておく)のはいかがでしょうか。
もちろん、上記以外にも会社独自で工夫する余地はまだあると思います。
このようなルールがあれば、安心して長期休暇を利用できるでしょうし、
今までよりもキチンとした有給休暇制度を作れるのではないかと思います。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━