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代休と振替にもルールが欲しい。


2009年3月20日号 (no. 167)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【代休と振替にもルールが欲しい】
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■いつになったら休みが取れるのか、、、



休日出勤した後、いつまでたっても代休がもらえない」


休日の振替といっても、1ヶ月後に振替とか、場合によってはさらに
後ろにずれこんで振替になることもある」


中には、こんな悩みを抱く社員さんもいらっしゃるのではないでしょうか。



これは、いつまでに代休を付与するとか、いつまでに振替えるのか
という点についてルールにしていないために起こる問題ですね。



単に、「代休を付与する」とか「休日を振り替える」とだけしか
就業規則に書いていないとなると、現場で運用する際に困ることもあるようです。


これではルールとして心許ないですよね。


そこで、ちょっとした「工夫」が必要になります。








■「振替の予告期限」と「休日の付与期限」を決める。


代休休日振替の仕組みを具体的に決めていないのが問題の
原因なのですから、具体的にルールを決めれば解決できるわけです。



まず、休日の振替の場合、


休日を振り替えるときは、振替実施日の3日前までに振替える
日時を予告します。また、振替えられた休日は、振替実施日から2週間以内に指定します」

という様に就業規則に決めてみるのも一考です(あくまで一例です)。



前半の内容は、直前に突如として休日の振替えがなされるのを防ぐため
休日の予定は既に決めているのに、会社からいきなり休日出勤
頼まれるのを防止する)。


また、後半の内容は、休日を早い段階で取得できるように配慮した
ものです(ズルズルと後延びさせないため)。




他方、代休の場合は、


休日に勤務し後日を代休とするときには、休日勤務実施日から
2週間以内に代休を付与します」

就業規則に決めてみます(これも一例です)。


代休の場合は、振替と違って「事前の予告」がありませんので、
いつまでに代休が取れるかを明示すれば足りますよね。




代休と振替の仕組みに共通する狙いは、「労務管理に対する予見可能性」
を確保するという点にあります。


「何を、いつまでに、どうやって行うのか」を事前にルールにすることで、
社員さんに安心感を持ってもらうということです。












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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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