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法定外休日の割増は当然にあるわけではない。



2009年4月30日号 (no. 208)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【法定外割増は当然にあるわけではない】
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法定外休日は割増対象?


最近だと、「ゴールデンウィークに出勤したら、休日割増の対象になりますか?」
という疑問を抱く人もいるかもしれません。


他にも、「祝日に出勤したら、休日手当は支給されるのですか?」とか、
「土日の週休2日休日制(日曜が法定休日であると仮定)で、土曜に出勤したら、
休日出勤になるのですか?」というように、先ほどと同種の疑問を抱く人もいらっしゃるでしょう。


この場合、ゴールデンウィークや祝日、週休2日の土曜日というのは、いわゆる「法定外の休日」ですよね。


そこで、労働基準法では、法定外の休日まで割増の対象にすべきと決めているのでしょうか、
それとも、法定の休日に限定して割増の対象としているのでしょうか。






■割増の対象になるのは週1日の法定休日



原則として、休日勤務として割増手当が支払われるのは、週1日の法定休日だけです。

つまり、労働基準法では、法定の休日に出勤したことに対しては休日割増を支払うと決めていますが、
法定外の休日までは割増の対象にしていません。


ただ、あくまで「原則として」です。



雇用契約書就業規則で、法定外の休日に勤務しても割増手当を支払うと決めていれば、
法定外休日であっても割増手当が支給されるはずです。

しかし、法定外の休日まで割増手当を支払う会社はそう多くないはずです。


通常は、法定休日だけを対象として休日手当が支給されるという仕組みになっているでしょうね。


ゆえに、「法定外の休日には休日割増手当は支給されない」と理解しておくのが妥当
です(会社独自のルールによる例外を除く)。











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『残業管理のアメと罠』
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