2009年4月30日号 (no. 208)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【法定外割増は当然にあるわけではない】
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■法定外休日は割増対象?
最近だと、「ゴールデンウィークに出勤したら、休日割増の対象になりますか?」
という疑問を抱く人もいるかもしれません。
他にも、「祝日に出勤したら、休日手当は支給されるのですか?」とか、
「土日の週休2日休日制(日曜が法定休日であると仮定)で、土曜に出勤したら、
休日出勤になるのですか?」というように、先ほどと同種の疑問を抱く人もいらっしゃるでしょう。
この場合、ゴールデンウィークや祝日、週休2日の土曜日というのは、いわゆる「法定外の休日」ですよね。
そこで、労働基準法では、法定外の休日まで割増の対象にすべきと決めているのでしょうか、
それとも、法定の休日に限定して割増の対象としているのでしょうか。
■割増の対象になるのは週1日の法定休日。
原則として、休日勤務として割増手当が支払われるのは、週1日の法定休日だけです。
つまり、労働基準法では、法定の休日に出勤したことに対しては休日割増を支払うと決めていますが、
法定外の休日までは割増の対象にしていません。
ただ、あくまで「原則として」です。
雇用契約書や就業規則で、法定外の休日に勤務しても割増手当を支払うと決めていれば、
法定外休日であっても割増手当が支給されるはずです。
しかし、法定外の休日まで割増手当を支払う会社はそう多くないはずです。
通常は、法定休日だけを対象として休日手当が支給されるという仕組みになっているでしょうね。
ゆえに、「法定外の休日には休日割増手当は支給されない」と理解しておくのが妥当
です(会社独自のルールによる例外を除く)。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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