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特別休暇の条件は労働基準法を読んでも分からない。



2009年5月2日号 (no. 210)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【特別休暇の条件は労働基準法を読んでも分からない】
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特別休暇のルールは労働基準法に決められていない。


労働基準法での休暇というと、有給休暇が有名ですよね。


一方で、いわゆる「特別休暇」については、労働基準法では決まりがありません。



「特別」という名称が付くぐらいですから、

個別で、特殊で、変わっていて、格別で、他とはハッキリと区別されていて、、、

という性質を持った休暇ということになりますよね。



となると、労働基準法で「統一的かつ客観的には決められない」のも当然と思えます。

労働基準法を読んでも分からないのもまた当然です。


特別休暇の例を挙げると、


「創業記念日」
アニバーサリー休暇結婚休暇)」
「バースデー休暇(誕生日休暇)」
慶弔休暇

などが良く知られている休暇でしょうか。


他にも、3年勤務すれば、14日の連続休暇が取得できるという制度もあるようです。


このように、名称や内容も会社ごとに多彩な特別休暇があります。






■会社で条件を設定する。


特別休暇を創設する際には、「条件設定」がキモになります。



ある特別休暇に条件を設定するとすれば、


【休暇の取得条件】
勤続1年6ヶ月以上。
出勤率80%以上。
人事評価ランクがB以上。

【休暇の利用条件】
休暇中は無給(ただし、休暇の取得条件で出勤率が90%を超えている
場合は有給)。
有給の場合の給与は、休暇開始月から直近平均3ヶ月間の80%。
【休暇の有効期限】
休暇の権利を取得した後3ヶ月。


各条件の内容は例ですが、どんな特別休暇でも、【休暇の取得条件】、【休暇の利用条件】、
【休暇の有効期限】という3つの軸は必要になるでしょう。


条件設定が曖昧だと、後々になって運用にバラツキが出ることもありますから、上記の3点
だけは最初に決めておきたいところです。










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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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