2009年6月28日号 (no. 267)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇を使うと皆勤手当は無い?】
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■有給休暇は「休み」なのか「出勤」なのか。
ご存知のように、皆勤手当とは、個人の都合で休まずに出勤した場合に支給される手当ですよね。
では、ある月に有給休暇を取得したとすると、その月には皆勤手当は支給されないのでしょうか。それとも、支給されるのでしょうか。
法律では、「有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱う」と決めていますが、そのルールは会社独自に作った皆勤手当にまで影響を及ぼすと考えるべきなのでしょうか。
ご存知のように、有給休暇の出勤率を計算する時には、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなされますね。
では、皆勤手当を支給するときには、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなすのでしょうか、それとも出勤しなかったものとみなすのでしょうか。
「有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱う」という取り決めは、あくまで「法律内」のルールであるとして扱えば、有給休暇の取得は皆勤手当に影響しないという結論になります。
しかし、「有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱う」という取り決めは、「法律外」にまで拡大して適用すると考えれば、有給休暇の取得は皆勤手当に影響するという結論になりますよね。
では、どちらで判断すべきでしょうか。
■会社が作った手当なのだから、会社がルールを決める。
結論を言えば、有給休暇を取得したという事実を皆勤手当に影響させても良いですし、影響させなくても良いです。
皆勤手当は会社独自に設定するもの(皆勤手当がある会社もあれば、ない会社もある)ですから、そのルールも会社独自の内容になります。
ならば、「有給休暇を取得した月は皆勤手当を支給しない」というルールはアリということになりますよね。
それと同時に、「有給休暇を取得した月であっても皆勤手当を支給する」というルールもアリです。
皆勤手当をどういう条件で支給するかどうかは会社の制度設計によります。
例えば、100%出勤していなくても、90%の出勤で皆勤手当を支給するという方法も有り得ます(緩い条件で支給する)。
他にも、1ヶ月ではなく、2ヶ月の通算で100%出勤していた場合に皆勤手当を支給するという方法もありますよね(1ヶ月だけ皆勤でも皆勤手当は支給されない仕組み。厳しい条件で支給する)。
確かに、法律では、有給休暇は出勤したものとして扱うのが原則ですが、その原則の適用範囲は「法律の内部まで」であって、会社独自に決めた皆勤手当(法律の外部)には影響しないと考えるのが妥当です。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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