2009年7月13日号 (no. 282)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休業ではなく休日と言い換えれば休業補償を支払う義務がなくなる?】
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■「休業」ではなく、「休日」とすれば都合が良い?
ご存知のように、会社の判断で休業すれば、補償が必要です(休業手当)。
最近よく利用されている、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金でも、休業の取り扱いを考えなければいけない場面に遭遇します。
では、「たとえ実質は休業であっても、無給の休日として扱えば、休業に対する補償は必要なくなるのではないか?」と考えたら、どうでしょうか。
確かに、通常の休日ならば、祝日や日曜日、もしくは週休2日休日の土曜日と同じ性質の休日になりますから、補償は必要ありませんよね。
ただ、「実質は休業なのに、休日として取り扱っている」となると、簡単には見過ごせませんね。
まさに、休業に休日という仮面を被せているような場面です。
■休業を偽装して休日を増やす会社もあるかもしれない。
「休業にすれば負担になるから、休日にしよう」と考えて、実態が休業であることを隠して、休日を偽装することも、やろうと思えば可能です。
就業規則の休日に関するルールを変更して、休みを増やせば、週休3日や週休4日に休日制度を変えてしまうこともできるわけです。
その後、商売環境が好転してきたら、元の休日ルールに戻してしまうんですね。
事務的には、このように強引なこともできないことはないのですが、やれば必ずトラブルになります。
「休みが増える」ということは、「給与が減る」ということと同じなのですから、社員さんは気づきます。
ただ、社員さんや組合の合意を得ているならば、無給の休日を増やして、休業ではなく休日として扱うことも可能ではあります(日立製作所が実施していたようです)。
しかし、「社員さんや組合の合意を得る」ことは簡単ではありません。
一般的には、「休みが少なくなる」よりも「給与が少なくなる」ことの方が抵抗されやすいですから、「無給の休日を増やして、給与が減る」という提案に対して、会社が合意を得るのは難しいはずです(不可能ではないが、難易度が高いということ)。
やはり、会社の都合で休みにするならば、「休業」として扱っていただくのが妥当です。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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