━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。
社会保険労務士石川弘子です。
8月に入ったというのに、スッキリしないお天気が続きます。
10数年前にも同じような夏があったと記憶しています。
冷夏だと、農作物の不作、季節的事業の売上減少等のマイナス効果も
多いようです。
以前もタイ米輸入等の米騒動がありましたね。
あるビアガーデン経営者も今年の売上は前年比約50%だと嘆いていました。
今月末に沖縄旅行が控えている私は、お天気と台風情報がとても気になります。
やっぱり、夏の沖縄はカーッと晴れていてほしいです。
慶良間ブルーに会えるかな??
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.
労務関連ニュース
2.
労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】
労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
育児
介護休業法の一部改正について
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
平成22年4月1日より育児
介護休業法の一部が改正される予定です。
(一部はそれより前に施行されます)
改正のポイントは次の通りです。
【1】子育て期間中の働きかたの見直し
3歳までの子を養育する
労働者について、
短時間勤務制度(1日6時間)を設ける事を義務化。
労働者からの請求があったときの所定外労働の免除。
子の看護休暇を現行の5日から拡充し、2人以上の子があれば、年10日。
【2】父親も子育てができる働き方の実現
父母が共に
育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に1年間
育児休業が取得可能。
父親が産後8週間以内に
育児休業を取得した場合、再度
育児休業を取得可能。
配偶者が専業主婦(夫)であれば、
育児休業取得を不可とする制度の廃止。
【3】仕事と介護の両立支援
介護のための短期休暇制度の創設。(
要介護状態の対象家族1人→年5日、2人以上→年10日)
これらの改正は、少子化対策の観点から仕事と子育ての両立支援を進める狙いです。
企業としては、
短時間勤務制度や
育児休業期間の見直し等の対応が必要となります。
就業規則等の規程見直しなども必要となりますので、早めの対応が求められます。
優秀な人材が流出しないよう、仕事と子育ての両立支援は今後企業の重要な課題と
なりそうです。
育児
介護休業法改正に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
────────────────────────────────────
■□【2】
労務110番~
休憩を終業時刻前にできますか?~■□
────────────────────────────────────
Q:弊社は飲食店を経営しているので、
休憩は各自交代で取ってもらいます。
しかし、途中で取る事のできない場合もあり、ある
従業員が終業時刻前に
休憩ということにしてほしいと相談してきました。
たとえば、朝10時から夜19時までのシフトの場合、18時まで
休憩なしで
勤務して、18時から19時を
休憩とします。(事実上18時に勤務終了)
こういった取り方も大丈夫でしょうか?
A:
労働基準法では
休憩時間は「
労働時間の途中で」与えるよう定めています。
したがって、始業時刻や終業時刻の直前直後につけることはできません。
休憩は実
労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間与えるという
決まりになっていますので、シフト制といえども
休憩時間は途中で適切に与えるように
したいですね。
労務トラブルに関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
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■□【3】小冊子のご案内■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
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http://www.e-roumukanri.com/contact/
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■□【4】当事務所のご案内■□
────────────────────────────────────
当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日ある社長さんとお話しているときに、中小・
ベンチャー企業の経営者は
従業員に夢を語るべきだとおっしゃっていました。
確かに、経営者がどういう考えで会社を今後どうしていきたいのかは
従業員もとても関心があると思います。
ところが、改めてそのような話をする事がないせいか、意外と経営者の考えを
理解していないケースが多いようです。
今後成長していく中小・
ベンチャー企業だからこそ経営者と
従業員が目標を
共有して、力を合わせて頑張っていくのが理想ですね。
私も早速経営計画を細かく落とし込み、スタッフへ説明するための資料作成に
着手しています。
こういった作業を通して、事務所の長所や短所、経営課題等が見えてきますね。
幸い優秀で人間性も素晴らしいスタッフに恵まれた私は、スタッフ其々の
目標をかなえられる様な職場づくりに取り組まなくては!
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■ごあいさつ■
こんにちは。社会保険労務士石川弘子です。
8月に入ったというのに、スッキリしないお天気が続きます。
10数年前にも同じような夏があったと記憶しています。
冷夏だと、農作物の不作、季節的事業の売上減少等のマイナス効果も
多いようです。
以前もタイ米輸入等の米騒動がありましたね。
あるビアガーデン経営者も今年の売上は前年比約50%だと嘆いていました。
今月末に沖縄旅行が控えている私は、お天気と台風情報がとても気になります。
やっぱり、夏の沖縄はカーッと晴れていてほしいです。
慶良間ブルーに会えるかな??
<INDEX>
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1.労務関連ニュース
2.労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
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■□【1】労務関連ニュース■□
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育児介護休業法の一部改正について
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
平成22年4月1日より育児介護休業法の一部が改正される予定です。
(一部はそれより前に施行されます)
改正のポイントは次の通りです。
【1】子育て期間中の働きかたの見直し
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設ける事を義務化。
労働者からの請求があったときの所定外労働の免除。
子の看護休暇を現行の5日から拡充し、2人以上の子があれば、年10日。
【2】父親も子育てができる働き方の実現
父母が共に育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に1年間育児休業が取得可能。
父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得可能。
配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業取得を不可とする制度の廃止。
【3】仕事と介護の両立支援
介護のための短期休暇制度の創設。(要介護状態の対象家族1人→年5日、2人以上→年10日)
これらの改正は、少子化対策の観点から仕事と子育ての両立支援を進める狙いです。
企業としては、短時間勤務制度や育児休業期間の見直し等の対応が必要となります。
就業規則等の規程見直しなども必要となりますので、早めの対応が求められます。
優秀な人材が流出しないよう、仕事と子育ての両立支援は今後企業の重要な課題と
なりそうです。
育児介護休業法改正に関するご相談はこちらから
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■□【2】労務110番~休憩を終業時刻前にできますか?~■□
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Q:弊社は飲食店を経営しているので、休憩は各自交代で取ってもらいます。
しかし、途中で取る事のできない場合もあり、ある従業員が終業時刻前に
休憩ということにしてほしいと相談してきました。
たとえば、朝10時から夜19時までのシフトの場合、18時まで休憩なしで
勤務して、18時から19時を休憩とします。(事実上18時に勤務終了)
こういった取り方も大丈夫でしょうか?
A:労働基準法では休憩時間は「労働時間の途中で」与えるよう定めています。
したがって、始業時刻や終業時刻の直前直後につけることはできません。
休憩は実労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間与えるという
決まりになっていますので、シフト制といえども休憩時間は途中で適切に与えるように
したいですね。
労務トラブルに関するご相談はこちらから
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■□【3】小冊子のご案内■□
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当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
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ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.就業規則診断・作成
2.メンタルヘルス対策
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5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング
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<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日ある社長さんとお話しているときに、中小・ベンチャー企業の経営者は
従業員に夢を語るべきだとおっしゃっていました。
確かに、経営者がどういう考えで会社を今後どうしていきたいのかは
従業員もとても関心があると思います。
ところが、改めてそのような話をする事がないせいか、意外と経営者の考えを
理解していないケースが多いようです。
今後成長していく中小・ベンチャー企業だからこそ経営者と従業員が目標を
共有して、力を合わせて頑張っていくのが理想ですね。
私も早速経営計画を細かく落とし込み、スタッフへ説明するための資料作成に
着手しています。
こういった作業を通して、事務所の長所や短所、経営課題等が見えてきますね。
幸い優秀で人間性も素晴らしいスタッフに恵まれた私は、スタッフ其々の
目標をかなえられる様な職場づくりに取り組まなくては!