2009年8月4日号 (no. 304)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【法定時間を超えたら割増?変形時間を超えたら割増?】
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■「法定」を基準にするか、「変形」を基準にするか。
法定労働時間には、「1日8時間・1週40時間」という枠が設定されていますよね。
そして、その枠を超えて勤務すると時間外の勤務となるわけです。
そこで、変形労働時間制度を利用すると、「1日8時間・1週40時間」という枠を超えることが可能になります。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制度を前提にして、ある週に48時間の勤務を予定していたとすると、1週48時間までは法定内の勤務として扱えるのですね。
ただ、ここで、「法定労働時間の枠」と「変形労働時間の枠」を混同してしまい、理解に困る人もいるようです。
つまり、法定では40時間までなのに、なぜ変形労働時間制度を使うと、40時間を超えて勤務しても法定外にならないのかと思うようです。
■法定枠と変形枠のどちらを使うべきか。
例えば、変形労働時間制度を利用して、ある週の勤務時間を48時間で予定していたとします(休みの日は土曜日と日曜日です。なお、法定休日は日曜日と仮定します)。
そこで、その週に、休日の振替を実施することになり、日曜日に出勤して、翌日の月曜日を休みにしました。
日曜日の休日勤務時間は6時間とします(蛇足ですが、振替を実施しましたので、休日労働ではありません)。
となると、その週の勤務時間は54時間になりますよね(48時間+6時間)。
では、この場合、時間外勤務の時間数は何時間でしょうか(なお、他の週の勤務時間は、変形労働時間制度に基づいて、適正に配分されていると仮定します)。
まず、原則では40時間を超えた時間が時間外の勤務になるのですが、1ヶ月単位の変形労働時間制だと、予定した48時間までは時間外勤務になりません。
なぜならば、変形労働時間制度によって、法定労働時間の枠が変形しているからですね。
ただし、予定した48時間を超えると、時間外の勤務になります。
それゆえ、日曜日の勤務時間である6時間は、時間外の勤務として扱われれるのです。
週40時間を超えても、予定の範囲までの勤務時間ならば時間外勤務にならないのが変形労働時間制度の仕組みです。
ただ、その予定枠を超えた勤務時間に対しては時間外の勤務になるわけです。
しかしながら、変形労働時間の予定枠が34時間の週に、追加で6時間だけ勤務したとすると、確かに予定の範囲を超えていますが時間外にはなりません(この場合は、週40時間のルールを使う)。
要点をまとめると、「予定している勤務時間が40時間未満の場合は40時間ルールを使い」、一方、「予定している勤務時間が40時間を超えている(先ほどの例の予定枠が48時間という状況)ならば、その予定枠が法定上限になる」ということです。
変形労働時間制度だからといって、時間外の勤務が無いわけではなく、予定枠(40時間を超えるもの)を超えた時間については、時間外の勤務になるのですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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の作業は随分とラクになるはず。
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や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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「長時間の残業が続いている」
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『残業管理のアメと罠』
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