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定時を超えたからといって時間外勤務になるわけではない




2009年10月15日号 (no. 376)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【定時を超えたからといって時間外勤務になるわけではない】
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■定時を過ぎたら時間外の勤務になる、、?


定時とは、「予定通りの時間」という意味です。定時総会、定時制高校、定時に到着、定時に出発などのように使われる言葉です。

会社でも定時という表現が使われることがあり、定時に出勤、定時に退社というように使うようです。


ただ、定時という言葉を使っていると、「定時よりも早く出勤したから早出残業」とか、「定時よりも遅く退勤したから時間外勤務」だと考える人もいます。

つまり、定時を基準に早出残業時間外勤務を判定しているのですね。

しかし、早出残業時間外勤務というのは、定時を基準に判断するものなのでしょうか。

確かに、定時という概念を使えば分かりやすいのかもしれませんが、基準の設定は妥当なのかが疑問です。






■定時は会社が決めた枠。法定労働時間は法律で決めた枠。


端的に言えば、「定時」というのは、会社が決めた枠であって、法律が決めた枠ではないのです。

早出の残業になるかどうか、また、時間外の勤務になるかどうかは、原則として会社の枠ではなく法律の枠で判断します(ただし、会社の枠を優先するという社内のルールでしたら別です)。

つまり、定時外だから時間外勤務になるのではなく、法定外だから時間外勤務になるのですね。

法定の枠は「1日8時間」「1週40時間(例外44時間)」ですから、この枠を使って早出残業や時間外の勤務になるかどうかを判定するわけです(ただし、変形労働時間制度を採用している場合は除く)。

例えば、8時から14時までの6時間が定時として、6時から8時までの間に出勤して就業したとすると、1日の勤務時間は8時間ですから、6時から8時までの勤務も法定内の勤務なのです。社内的には6時から8時までの間に勤務すると早出残業になる(早出手当を支給する会社もある)のかもしれませんが、法律では残業にはならないのですね。


ゆえに、早出残業時間外勤務を判定するときは、会社の枠を使うのではなく、法律の枠を使うわけです(ただし、会社独自に手当を支給したりするのは構わない)。






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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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