◆事例:
週40時間労働の例外
週40時間労働制になって久しいですが、小さな商店では適用するのが困難な
状況です。小規模な会社には例外措置があると聞いたのですが。
◇回答----------------------------------------------------------------
常用
労働者が9人以下で特定の業種の
事業場では、週の
所定労働時間は44時
間まで認められる特例措置があります。御社が会社組織または個
人事業であれ、
商業ということであれば特例措置の対象業種となります。もちろん、この時間
を超えて労働させた場合は時間外手当の支給対象となります。
■解説----------------------------------------------------------------
現在、週の
所定労働時間は40時間とされています。もし、これを超えて労働
させた場合は時間外手当を支払わなければならないことも周知の通りです。
最近は、
残業代不払いに関するマスコミの記事も多いので、
週40時間を達成
していない事業主の中には戦々恐々としている方もおられるようです。
元々これは、
労働時間短縮を叫んでいた時代の産物でしたが、現在ではリス
トラ後に残った
従業員の
過重労働対策の意味合いが強まっています。
週の
所定労働時間はかつては週48時間労働でしたが、幾度かの法改正により
順次引き下げてきています。最終的には、全ての業種で40時間労働はとてもで
きないとのことで、一定の例措置対象
事業場に関しては44時間との特例措置を
設けることとなりました。
ここで、例措置対象
事業場とは次の2つの要件の双方に該当する
事業場です。
1 常時10人未満(9人以下)の
労働者を使用すること。
2 商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽
業の
事業場であること。
さらに、細かい点を補足すると、
・
労働者の人数は常用
労働者であり、パートも含んだ人数です。正社員だけ
でないので注意が必要です。もちろん、たまたま来ている短期のアルバイ
トなどは含まなくてOKです。
・商業とは、小売、卸売、理美容、倉庫業等が含まれます。
・映画・演劇業とは、映画館、演劇、興業の業種です。
・保健衛生業は、病院、診療所、社会福祉施設、浴場等です。
・接客娯楽業に含まれるのは、旅館、飲食店、ゴルフ場、遊園地等です。
もともとこれらの業種は週46時間制でしたが、平成13年4月1日から週44時間
制になっています。
但し、1日8時間を超えなくても結果として週44時間を超えて労働させた場合
には、超えた時間は
時間外労働となりますので時間外手当の支給が必要です。
なおここでの留意点は、
就業規則作成義務のない小規模
事業場であっても、
法定労働時間を超えて
時間外労働を行わせる場合には、
36協定を締結し所轄
の監督署に届け出なければなりません。無届けの
時間外労働は目を付けられま
すので注意が必要です。
なお、
1年単位の変形労働時間制を
採用する場合は、原則通り
週40時間制と
しなければなりません。
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◆事例:週40時間労働の例外
週40時間労働制になって久しいですが、小さな商店では適用するのが困難な
状況です。小規模な会社には例外措置があると聞いたのですが。
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常用労働者が9人以下で特定の業種の事業場では、週の所定労働時間は44時
間まで認められる特例措置があります。御社が会社組織または個人事業であれ、
商業ということであれば特例措置の対象業種となります。もちろん、この時間
を超えて労働させた場合は時間外手当の支給対象となります。
■解説----------------------------------------------------------------
現在、週の所定労働時間は40時間とされています。もし、これを超えて労働
させた場合は時間外手当を支払わなければならないことも周知の通りです。
最近は、残業代不払いに関するマスコミの記事も多いので、週40時間を達成
していない事業主の中には戦々恐々としている方もおられるようです。
元々これは、労働時間短縮を叫んでいた時代の産物でしたが、現在ではリス
トラ後に残った従業員の過重労働対策の意味合いが強まっています。
週の所定労働時間はかつては週48時間労働でしたが、幾度かの法改正により
順次引き下げてきています。最終的には、全ての業種で40時間労働はとてもで
きないとのことで、一定の例措置対象事業場に関しては44時間との特例措置を
設けることとなりました。
ここで、例措置対象事業場とは次の2つの要件の双方に該当する事業場です。
1 常時10人未満(9人以下)の労働者を使用すること。
2 商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽
業の事業場であること。
さらに、細かい点を補足すると、
・労働者の人数は常用労働者であり、パートも含んだ人数です。正社員だけ
でないので注意が必要です。もちろん、たまたま来ている短期のアルバイ
トなどは含まなくてOKです。
・商業とは、小売、卸売、理美容、倉庫業等が含まれます。
・映画・演劇業とは、映画館、演劇、興業の業種です。
・保健衛生業は、病院、診療所、社会福祉施設、浴場等です。
・接客娯楽業に含まれるのは、旅館、飲食店、ゴルフ場、遊園地等です。
もともとこれらの業種は週46時間制でしたが、平成13年4月1日から週44時間
制になっています。
但し、1日8時間を超えなくても結果として週44時間を超えて労働させた場合
には、超えた時間は時間外労働となりますので時間外手当の支給が必要です。
なおここでの留意点は、就業規則作成義務のない小規模事業場であっても、
法定労働時間を超えて時間外労働を行わせる場合には、36協定を締結し所轄
の監督署に届け出なければなりません。無届けの時間外労働は目を付けられま
すので注意が必要です。
なお、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、原則通り週40時間制と
しなければなりません。
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