2009年11月14日号 (no. 406)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休日勤務は暦日を超えない、勤務単位は暦日を超える】
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■始まりと終わり。
多くの方がご存知のように、法定休日に勤務すると、割増勤務手当が必要ですよね。
時間外は25%、休日は35%、深夜は25%と記憶している方も多いはず。
では、休日勤務はどこからどこまでなのでしょうか。つまり、休日勤務と判定される時間帯の始まりと終わりのことです。
例えば、法定休日の日曜日に、朝の11:00から翌日の午前2時まで勤務したとき、どこからどこまでが休日勤務でしょうか。
数直線的に書くと、
(Start)11:00 →→→ 18:00 →→→ 21:00 →→→ 24:00(0:00) →→→ 2:00(End)
というようになります。
この場合、休日勤務は24:00(0:00)まででしょうか。それとも、2:00まででしょうか。
■暦日を超えるか超えないか。
結論から言えば、答えは「休日勤務は24:00(0:00)まで」です。
なぜならば、休日勤務は暦日を超えることができないからです。なお、暦日とは、0:00から24:00までのことです。
一方で、勤務単位は暦日を超えることができます。つまり、勤務単位は11:00から2:00として扱われるのですね。他方、休日勤務は11:00から24:00までです。
上記の例は法定休日の勤務ですから、時間外勤務という概念が介在しないのですが、例えば月曜日に11:00から2:00まで勤務したとすると、20:00の段階で8時間の勤務になります(休憩は1時間と仮定)。その後、20:00から2:00までの勤務は時間外の勤務になるのですね。ここで注意することは、24:00の時点で勤務時間が切断することはないという点です
休日勤務ならば、24:00の時点で勤務時間は切断します(休日勤務の効果が終わる)が、勤務単位は切断することなく継続するのですね。
ゆえに、「休日勤務は暦日を超えられず、勤務単位は暦日を超える」と言えるわけです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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