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1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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3連休の初日です。
受験生の方々は、勉強をしていますか?
休みといえば、やはり、勉強ですからね。
さて、
先日、厚生労働省が
「平成21年就労条件総合調査結果の概況」
を発表しました。
で、この調査結果、けっこう試験に出題されています。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による週休制の
採用状況です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を
採用している企業数割合は85.7%(前年87.9%)と
なっています。
「完全週休2日制」を
採用している企業数割合は、39.1%(前年39.6%)と
なっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:68.6%
300~999人:54.6%
100~299人:43.8%
30~99人 :35.6%
と規模が大きいほど
採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用
労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている
労働者数割合は87.9%(前年90.6%)
「完全週休2日制」が適用されている
労働者数割合は55.6%(前年56.1%)
となっています。
週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を
採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成21年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
雇用調整助成金等」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P88)。
☆☆======================================================☆☆
経済上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は
出向に
より
雇用の維持を図る事業主に対して支給される
雇用調整助成金及び中小企業
緊急
雇用安定
助成金について、2008(平成20)年12月19日に策定された
「生活防衛のための緊急対策」を受け、従前は
雇用保険の
被保険者期間が6か月
以上の者を対象としていたものを、期間を問わず全員を対象とすることとした。
また、2009(平成21)年2月6日に、大企業に対する助成率の引上げ(2分
の1から3分の2)、事業活動の縮小に係る判断指標に「
売上高」を加える、
休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長(
雇用調整助成金については最初
の1年間100日までを200日までに、3年間150日までを300日までに、中小
企業緊急
雇用安定
助成金については最初の1年間100日までを200日までに、
3年間200日までを300日までに)、制度利用後は1年経過後でなければ再度
利用できないといういわゆる
クーリング期間の廃止、時間単位の休業について、
従業員ごとに休業することも認めるといった要件緩和や制度の拡充が行われた。
さらに、2009(平成21)年3月30日に、解雇等を行わない事業主に対する
助成率の上乗せが行われ、事業所の
労働者数が初回の休業等実施計画の提出日の
属する月の前月から遡った6か月間の平均の5分の4以上であり、かつ、当該
助成金の支給の判定の基礎となる
賃金締切期間とその直前6か月間に解雇等を
していない場合、
雇用調整助成金については通常の3分の2が4分の3に、
中小企業緊急雇用安定助成金については通常の5分の4が10分の9に、
それぞれ引き上げられ、非正規
労働者の
雇用維持に向けた事業主の取組みへ
の助成が強化された。その後、平成21年度補正予算において、
雇用調整助成
金の教育訓練費の引上げ(1,200円から4,000円に)や1年間に200日という
支給限度日数の撤廃、障害のある人に係る助成率の引上げ等が行われた。
☆☆======================================================☆☆
雇用調整助成金に関する記載です。
ここのところ、
雇用調整助成金は、何度も改正が行われています。
雇用保険法からは、
助成金について細々とした出題というのは、あまり
ありませんが・・・・
たまに、労働に関する一般常識から、
助成金について、突っ込んだ出題が
行われることがあります。
択一式であれば、労働に関する一般常識で、1つの肢がわからないという
程度であれば、あまり影響はないかと思いますが・・・・・
選択式で出題された場合、できれば、空欄を埋めたいところです。
で、
雇用調整助成金については、
【 10-労一-記述 】
雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由に
より( A )を余儀なくされた場合における
失業の予防を目的としたもので、
事業主等が労使間の協定に基づき、休業等又は
出向を実施し、
休業手当若しくは
賃金に相当する額として厚生労働大臣が
算定した額、又は
出向労働者の
賃金の
一部について負担した場合に、その一部を助成する制度である。
という出題があります。
答えは、「事業活動の縮小」です。
このように出題されたとしても、細かいところを空欄にする可能性は低い
でしょうから、まずは、基本的な部分を押さえておくようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問1-D「
通勤による疾病」です。
☆☆======================================================☆☆
通勤による疾病は、
通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める
疾病に限られ、その具体的範囲は、
労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が
告示で定めている。
☆☆======================================================☆☆
通勤による疾病に関する問題です。
業務上の疾病に関する問題もよく出ますが、
通勤による疾病に関しても、
かなり出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-2-A 】
通勤による疾病については、
通勤による負傷に起因する疾病のほか、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
【 13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17-2-A 】
業務上の事由による疾病として
療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(
労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として
療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働
省令の規定が準用される。
【 14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、
通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙
されている。
【 19-1-B 】
通勤による疾病とは、
通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める
疾病をいう。
【 18-選択 】
労働者災害補償保険法による
保険給付の事由となる
業務災害及び
通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、
通勤災害のうち
通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。
☆☆======================================================☆☆
通勤による疾病に関する問題です。
通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、
その厚生労働省令では、「
通勤による負傷に起因する疾病その他
通勤に起因する
ことの明らかな疾病」と定めています。
で、この「厚生労働省令」ですが、
これは、「
労働者災害補償保険法施行規則」です。
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(
労働基準法施行規則)の規定が
準用されているのではありません。
それと、疾病の具体的範囲を、
「厚生労働大臣が告示で定めている」ということはありませんし・・・・
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってこともありません。
ということで、
【 21-1-D 】、【 20-2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】
は誤りです。
【 13-1-C 】は正しくなります。
【 19-1-B 】では、「
通勤途上で生じた疾病」とありますが、これら
すべてが「
通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、
通勤に起因しないことで生じる疾病もありますから。
ですので、【 19-1-B 】は誤りです。
【 18-選択 】の答えは
A:
労働基準法施行規則
B:
労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:
通勤による負傷
E:
通勤に起因することの明らかな疾病
です。
まだまだ出題される可能性大ですから、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。
これだけ出題されているのですから、絶対にはずせませんよ。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
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└■ 1 はじめに
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3連休の初日です。
受験生の方々は、勉強をしていますか?
休みといえば、やはり、勉強ですからね。
さて、
先日、厚生労働省が
「平成21年就労条件総合調査結果の概況」
を発表しました。
で、この調査結果、けっこう試験に出題されています。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による週休制の採用状況です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は85.7%(前年87.9%)と
なっています。
「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.1%(前年39.6%)と
なっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:68.6%
300~999人:54.6%
100~299人:43.8%
30~99人 :35.6%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は87.9%(前年90.6%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は55.6%(前年56.1%)
となっています。
週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成21年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用調整助成金等」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P88)。
☆☆======================================================☆☆
経済上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向に
より雇用の維持を図る事業主に対して支給される雇用調整助成金及び中小企業
緊急雇用安定助成金について、2008(平成20)年12月19日に策定された
「生活防衛のための緊急対策」を受け、従前は雇用保険の被保険者期間が6か月
以上の者を対象としていたものを、期間を問わず全員を対象とすることとした。
また、2009(平成21)年2月6日に、大企業に対する助成率の引上げ(2分
の1から3分の2)、事業活動の縮小に係る判断指標に「売上高」を加える、
休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長(雇用調整助成金については最初
の1年間100日までを200日までに、3年間150日までを300日までに、中小
企業緊急雇用安定助成金については最初の1年間100日までを200日までに、
3年間200日までを300日までに)、制度利用後は1年経過後でなければ再度
利用できないといういわゆるクーリング期間の廃止、時間単位の休業について、
従業員ごとに休業することも認めるといった要件緩和や制度の拡充が行われた。
さらに、2009(平成21)年3月30日に、解雇等を行わない事業主に対する
助成率の上乗せが行われ、事業所の労働者数が初回の休業等実施計画の提出日の
属する月の前月から遡った6か月間の平均の5分の4以上であり、かつ、当該
助成金の支給の判定の基礎となる賃金締切期間とその直前6か月間に解雇等を
していない場合、雇用調整助成金については通常の3分の2が4分の3に、
中小企業緊急雇用安定助成金については通常の5分の4が10分の9に、
それぞれ引き上げられ、非正規労働者の雇用維持に向けた事業主の取組みへ
の助成が強化された。その後、平成21年度補正予算において、雇用調整助成
金の教育訓練費の引上げ(1,200円から4,000円に)や1年間に200日という
支給限度日数の撤廃、障害のある人に係る助成率の引上げ等が行われた。
☆☆======================================================☆☆
雇用調整助成金に関する記載です。
ここのところ、雇用調整助成金は、何度も改正が行われています。
雇用保険法からは、助成金について細々とした出題というのは、あまり
ありませんが・・・・
たまに、労働に関する一般常識から、助成金について、突っ込んだ出題が
行われることがあります。
択一式であれば、労働に関する一般常識で、1つの肢がわからないという
程度であれば、あまり影響はないかと思いますが・・・・・
選択式で出題された場合、できれば、空欄を埋めたいところです。
で、雇用調整助成金については、
【 10-労一-記述 】
雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由に
より( A )を余儀なくされた場合における失業の予防を目的としたもので、
事業主等が労使間の協定に基づき、休業等又は出向を実施し、休業手当若しくは
賃金に相当する額として厚生労働大臣が算定した額、又は出向労働者の賃金の
一部について負担した場合に、その一部を助成する制度である。
という出題があります。
答えは、「事業活動の縮小」です。
このように出題されたとしても、細かいところを空欄にする可能性は低い
でしょうから、まずは、基本的な部分を押さえておくようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問1-D「通勤による疾病」です。
☆☆======================================================☆☆
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める
疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が
告示で定めている。
☆☆======================================================☆☆
通勤による疾病に関する問題です。
業務上の疾病に関する問題もよく出ますが、通勤による疾病に関しても、
かなり出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-2-A 】
通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
【 13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17-2-A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働
省令の規定が準用される。
【 14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙
されている。
【 19-1-B 】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める
疾病をいう。
【 18-選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。
☆☆======================================================☆☆
通勤による疾病に関する問題です。
通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、
その厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因する
ことの明らかな疾病」と定めています。
で、この「厚生労働省令」ですが、
これは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(労働基準法施行規則)の規定が
準用されているのではありません。
それと、疾病の具体的範囲を、
「厚生労働大臣が告示で定めている」ということはありませんし・・・・
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってこともありません。
ということで、
【 21-1-D 】、【 20-2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】
は誤りです。
【 13-1-C 】は正しくなります。
【 19-1-B 】では、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、これら
すべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もありますから。
ですので、【 19-1-B 】は誤りです。
【 18-選択 】の答えは
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
です。
まだまだ出題される可能性大ですから、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。
これだけ出題されているのですから、絶対にはずせませんよ。
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