2009年12月31日号 (no. 453)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【会社が決めた枠で時間外勤務を判定している】
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■6時間を超えたら時間外の勤務です、、、?
例えば、9:00から16:00の勤務時間(休憩を1時間含むと仮定)で契約している社員さんがいるとします。その前提で、この社員さんが17:00まで仕事をしたとき、16:00から17:00までを時間外の勤務として扱う会社が現にあります。
つまり、契約では9:00から16:00が勤務時間なのだから、この枠を超えて仕事をしたら時間外だと考えているのですね。
確かに、契約で勤務時間の枠(9:00から16:00)を設定しているのですから、その枠を超えれば契約外の勤務であり、時間外の勤務と考えても不自然ではないのでしょう。
しかし、時間外の勤務かどうかを判断する基準は、会社と社員の間で締結する雇用契約にあるのでしょうか。つまり、雇用契約を基準に時間外の勤務かどうかを判断するのでしょうか。
もし、雇用契約を基準に時間外の勤務かどうかを判断するというならば、雇用契約で9:00から12:00の勤務時間を設定した人が14:00まで仕事をすると、12:00から14:00までは時間外の勤務になるのでしょうか。
何か変ではないでしょうか。
■「会社が決めた枠」と「法律が決めた枠」
時間外の勤務かどうかを判断する基準は、「雇用契約」ではなく「労働基準法」にあります。具体的には、「1日8時間」と「1週40時間(例外44時間)」という2つの基準を用いて、時間外の勤務かどうかを判定します(変形労働時間制度を利用している場合は当てはまらない)。
たとえ、雇用契約で9:00から16:00が勤務時間であると決めていても、1日で8時間を超えないならば、"法的には"時間外の勤務にはならないのですね。もちろん、雇用契約で9:00から12:00の勤務時間を設定した人が14:00まで仕事をしたとしても"法的には"時間外の勤務にはならないのです。
ただし、上記に"法的には"と書いたように、"会社的に"時間外の勤務として扱うのは構いません。法的に扱う必要が無い場面で、会社が任意に扱うのは差し支えありません。
ゆえに、1日8時間を超えない範囲で時間外勤務として扱うことは、法的には求められていないけれども、任意で実行するのはOKなのですね。
ただし、例えば、雇用契約で9:00から20:00が勤務時間(1時間の休憩を含む)であると決めている前提(このような雇用契約が締結されることはないかもしれませんが)で、20:00まで勤務しても時間外にならないという判断は間違いです。
1日8時間を超えない範囲ならば、会社が任意で時間外扱いにするのは構わないのですが、1日8時間を超える状況、つまり、9:00から20:00が勤務時間という雇用契約の範囲を超えない限り時間外にならないというのはNGなのですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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