2010年1月6日号 (no. 459)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
法人税は
消費税と連動して動くと良いのでは】
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■
法人税が届かないところは
消費税に任せる。
今回のコラムはやや
労務管理から離れます。
法人が事業を営み、利益を獲得すると、その利益に対して税金が課されます。具体的には、純利益(課税対象の利益)に対して
法人税率がかけられ、税金の額が決まりますよね。
ただ、
法人税の税率にはあまり幅がなく、標準の税率が30%、中小企業で
資本金額などの条件を満たすと18%(2009年に22%から18%に改正されている)。その他として、
法人の
住民税があります。
ここで気になるのは、
所得税と違い、「
法人税はメニューの幅が狭い」という点です。つまり、
所得税だと課税所得に応じて数段階の税率メニューがあるのですが、
法人税だと30%か18%という程度のメニューで、幅が狭いのですね。
個人に比べて
法人は、取り扱っている資金量が多いし、支払い能力も高い。また、
所得税だと個人に負荷がかかるが、
法人税だと
法人という人の集合体に負荷をかけるので、個人ごとの負担感が薄いために、
法人税の税率メニューが少ないのかもしれません。
そこで、
法人税を利益額に応じた課税に変え、利益の少ない会社には税率を高くし、利益の多い会社には税率を低くするのはどうだろうかと考えました(「高く」の部分と「低く」の部分は誤記ではない)。
■利益の少ない会社ほど
法人税率を上げ、利益の多い会社ほど
法人税率を下げる。
利益の少ない会社に対して
法人税率を高めると、その会社は
経費を多く支出して、
法人税を節約しようとするでしょう。現状の
法人税率でも、小さな会社は、税金を支払う間際になって
経費を多く使い、利益を減らす行動を起こしているのではないでしょうか。
ならば、
法人税率を引き上げて、よりもっと
経費を使うようにインセンティブを与えればよいのではないか。利益が少ない会社なのだから、もし
法人税を課すことができたとしても、回収できる税金はさほどではないだろうと思います。ならば、
法人税として回収することを主眼とするのではなく、
消費税で回収することを考えた方が賢明ではないでしょうか。
経費を使えば
消費税が発生するはずですから、たとえ
法人税で税金を回収できなかったとしても、
消費税でフォローできるでしょう。もちろん、同時に、
消費税を引き上げることも必要です。
一方、利益の多い会社に対して税率を低くすると、内部留保と
株主配当が容易になります。現状では、利益の約半分ほどが
法人税として課金されますので、1,000億の純利益を残しても、半分の500億が
法人税として回収されてしまうので、企業はなるべく先行投資をして、
法人税の支払いを減らそうとするでしょう。
法人税の支払いを減らすということは、
株主配当を減らすということと同じですから、
株主にとっては残念なことです。「
配当すると税金の分だけ損するから、どんどん先行投資していきます」という企業経営者もいて、
株主の
配当はいつも細々としていますよね。また、内部留保も蓄えにくいですから、投資も小ぶりなものになりがちです。
ならば、利益を多く獲得した企業に対しては税率を低くし、内部留保と
株主配当へのインセンティブを与えるようにするのが良いかと思います。利益の絶対額が多ければ、たとえ税率が低くても
法人税の額は相応のものになるでしょうから、さほど不都合なことではないだろうと思います。
もちろん、
株主配当が増えれば、それは消費にも向かうのですから、そこで
消費税を利用してフォローすれば良いでしょう。
ゆえに、
法人税と
消費税が協同して動けば、より望ましい状態を作ることができるのではないかと私は考えます。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【法人税は消費税と連動して動くと良いのでは】
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■法人税が届かないところは消費税に任せる。
今回のコラムはやや労務管理から離れます。
法人が事業を営み、利益を獲得すると、その利益に対して税金が課されます。具体的には、純利益(課税対象の利益)に対して法人税率がかけられ、税金の額が決まりますよね。
ただ、法人税の税率にはあまり幅がなく、標準の税率が30%、中小企業で資本金額などの条件を満たすと18%(2009年に22%から18%に改正されている)。その他として、法人の住民税があります。
ここで気になるのは、所得税と違い、「法人税はメニューの幅が狭い」という点です。つまり、所得税だと課税所得に応じて数段階の税率メニューがあるのですが、法人税だと30%か18%という程度のメニューで、幅が狭いのですね。
個人に比べて法人は、取り扱っている資金量が多いし、支払い能力も高い。また、所得税だと個人に負荷がかかるが、法人税だと法人という人の集合体に負荷をかけるので、個人ごとの負担感が薄いために、法人税の税率メニューが少ないのかもしれません。
そこで、法人税を利益額に応じた課税に変え、利益の少ない会社には税率を高くし、利益の多い会社には税率を低くするのはどうだろうかと考えました(「高く」の部分と「低く」の部分は誤記ではない)。
■利益の少ない会社ほど法人税率を上げ、利益の多い会社ほど法人税率を下げる。
利益の少ない会社に対して法人税率を高めると、その会社は経費を多く支出して、法人税を節約しようとするでしょう。現状の法人税率でも、小さな会社は、税金を支払う間際になって経費を多く使い、利益を減らす行動を起こしているのではないでしょうか。
ならば、法人税率を引き上げて、よりもっと経費を使うようにインセンティブを与えればよいのではないか。利益が少ない会社なのだから、もし法人税を課すことができたとしても、回収できる税金はさほどではないだろうと思います。ならば、法人税として回収することを主眼とするのではなく、消費税で回収することを考えた方が賢明ではないでしょうか。経費を使えば消費税が発生するはずですから、たとえ法人税で税金を回収できなかったとしても、消費税でフォローできるでしょう。もちろん、同時に、消費税を引き上げることも必要です。
一方、利益の多い会社に対して税率を低くすると、内部留保と株主配当が容易になります。現状では、利益の約半分ほどが法人税として課金されますので、1,000億の純利益を残しても、半分の500億が法人税として回収されてしまうので、企業はなるべく先行投資をして、法人税の支払いを減らそうとするでしょう。法人税の支払いを減らすということは、株主配当を減らすということと同じですから、株主にとっては残念なことです。「配当すると税金の分だけ損するから、どんどん先行投資していきます」という企業経営者もいて、株主の配当はいつも細々としていますよね。また、内部留保も蓄えにくいですから、投資も小ぶりなものになりがちです。
ならば、利益を多く獲得した企業に対しては税率を低くし、内部留保と株主配当へのインセンティブを与えるようにするのが良いかと思います。利益の絶対額が多ければ、たとえ税率が低くても法人税の額は相応のものになるでしょうから、さほど不都合なことではないだろうと思います。
もちろん、株主配当が増えれば、それは消費にも向かうのですから、そこで消費税を利用してフォローすれば良いでしょう。
ゆえに、法人税と消費税が協同して動けば、より望ましい状態を作ることができるのではないかと私は考えます。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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