2010年1月7日号 (no. 460)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【遅刻すると残業の開始時刻も伸びるの?】
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■遅刻で所定労働時間がズレる。
遅刻した日に時間外勤務をするとなると、時間外勤務の始まりはいつになるのでしょうか。
例えば8:00から17:00が会社所定の勤務時間と仮定します。なお、勤務時間の間に休憩時間が1時間あるとします。ゆえに、勤務時間は8時間です。
そこで、何らかの理由で遅刻して、8:30に出勤してきたとしましょう。つまり、8:30から仕事を始めて、17:00まで勤務するわけです。
ただ、「30分遅刻してきたので、終業時刻を30分繰り下げる」という勤務スケジュールに変更することもあるかもしれませんよね。となると、17:30までが勤務時間になるわけです。
そこで問題になるのが、17:00を超えて17:30まで仕事をするとなると、この30分は時間外の勤務なのかどうかという点です。
会社所定の勤務時間は8:00から17:00ですので、この所定の時間枠からははみ出ていますよね。
では、会社が決めた所定時間枠からはみ出ると時間外の勤務なのでしょうか。
それとも違うのでしょうか。
■いつも「8時間」という枠で考えると混乱しない。
時間外勤務を判断するときは、常に「1日8時間」を意識して欲しいです(なお、「1週40時間もしくは44時間」という枠もあります)。
1日で8時間の勤務時間枠を超えれば時間外の勤務。他方、1日で8時間の勤務時間枠を超えなければ時間内の勤務です。
これが基本です。
この基本を上記の例にあてはめると、8:30から17:30まで仕事をしたとすれば、8時間ピッタリですので、時間内の勤務です。
8時間の枠を考えるときは、「実働で8時間かどうか」を判断するのがミソですね。
ただし、「所定労働時間を超えたときは時間外手当を支給する」と労働契約や就業規則で決めているならば、所定労働時間は8:00から17:00であり、17:30まで仕事をすれば30分の時間外勤務ですね。
ただ、時間外勤務を判断するときは1日8時間を用いるのが普通ですから、「所定労働時間を超えたときは時間外手当を支給する」と決めている会社があるとすれば、知らずにウッカリ決めてしまったということもあるのではないでしょうか。
勤務時間が1日8時間を超えれば自ずと時間外になりますから、「所定労働時間を超えたときは時間外手当を支給する」とあえて決めずとも良いのです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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