2010年1月8日号 (no. 461)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【
36協定に限度時間を設けなくても良いのでは】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■限度時間を設ける趣旨は何か。
ご存知のように、法定の時間枠を超えて勤務したり、法定の
休日に勤務したりするには
36協定を締結する必要がありますよね。
通常、時間外の勤務や
休日勤務は違法ですので、
36協定を使って違法状態をクリアするわけです。もちろん、時間外の勤務や
休日勤務に対しては手当も必要です。
ただ、
36協定を締結すれば、自由に時間外の勤務が可能になったり、自由に
休日の勤務が可能になるというわけでもないのですね。
36協定には、「
時間外勤務に対する限度時間」があり、1ヶ月だと
45時間が
時間外勤務時間の限度として決められています。ちなみに、
休日勤務については制約がありませんね。
休日の勤務は振替や
代休で処理できるので、あえて
休日勤務に限度を設ける必要がなかったのかもしれません。
では、なぜ
時間外勤務に限度を決めているかというと、「過度に時間外にわたって仕事をしないように」という意図なのでしょう。
ただ、キチンと
時間外勤務に対する手当を支払っている会社の立場から考えると、「たとえ
時間外勤務時間が限度時間を超えても、その時間の全てに手当を支払えば良いのではないか」と意見したくなります。
改正労働基準法でも、「1ヶ月に
時間外勤務時間が
60時間を超えると、割増率を50%にせよ」と決めているのですから、「
36協定の限度時間を超えても手当をキチンと払えばOK」と公認しているのですね。
ならば、あえて
36協定の限度時間を設けておく意味はあるのでしょうか。
■キチンと対価を用意すれば良い。また、自主的に仕事をしたい人もいる。
いわゆる「QCサークル」としてトヨタ自動車の改善活動が、以前は
勤務時間ではないとして扱うことが可能だったものの、数年前(2年くらい前でしょうか)に
勤務時間であると判定されてしまいましたよね。
トヨタのQCサークルでは、社員さんが自主的に集まって、仕事の質を向上させようとして活動しているようです。いわゆる「カイゼン」という活動の1つのようです。
ここでのポイントは「自主的に活動している」という点です。つまり、会社の指示で行う活動ではなく、社員自らでアクションを起こしているわけです。おそらく、好きで仕事をしている人たちなのかもしれません。また、会社もこのような活動をホクホクと見守っていたのかもしれません。
ところが、数年前に、行政から、トヨタのQCサークルは業務であるとして、
勤務時間に含むべきという判断がされたのですね。
好きで自主的に仕事をする人たちがいるというのは事実ですから、この人たちの行動を制約するのはなるべく避けたいですよね。ただ、自主的に仕事をする社員がいるという状態を利用する会社(無賃労働をさせるという意図を持っている)もあるかもしれませんから、このような不都合な状態にならないようにしようという意図で、トヨタのQCサークルを業務として判定したのでしょう。
ただ、"仕事好きな人"には不都合な判断ですよね。
「
36協定の限度時間」も「社員の自主的な活動に対する制約」も、なるべくやる気のある人の邪魔にならないように仕組みを作りたいですね。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010年1月8日号 (no. 461)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【36協定に限度時間を設けなくても良いのでは】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■限度時間を設ける趣旨は何か。
ご存知のように、法定の時間枠を超えて勤務したり、法定の休日に勤務したりするには36協定を締結する必要がありますよね。
通常、時間外の勤務や休日勤務は違法ですので、36協定を使って違法状態をクリアするわけです。もちろん、時間外の勤務や休日勤務に対しては手当も必要です。
ただ、36協定を締結すれば、自由に時間外の勤務が可能になったり、自由に休日の勤務が可能になるというわけでもないのですね。
36協定には、「時間外勤務に対する限度時間」があり、1ヶ月だと45時間が時間外勤務時間の限度として決められています。ちなみに、休日勤務については制約がありませんね。休日の勤務は振替や代休で処理できるので、あえて休日勤務に限度を設ける必要がなかったのかもしれません。
では、なぜ時間外勤務に限度を決めているかというと、「過度に時間外にわたって仕事をしないように」という意図なのでしょう。
ただ、キチンと時間外勤務に対する手当を支払っている会社の立場から考えると、「たとえ時間外勤務時間が限度時間を超えても、その時間の全てに手当を支払えば良いのではないか」と意見したくなります。
改正労働基準法でも、「1ヶ月に時間外勤務時間が60時間を超えると、割増率を50%にせよ」と決めているのですから、「36協定の限度時間を超えても手当をキチンと払えばOK」と公認しているのですね。
ならば、あえて36協定の限度時間を設けておく意味はあるのでしょうか。
■キチンと対価を用意すれば良い。また、自主的に仕事をしたい人もいる。
いわゆる「QCサークル」としてトヨタ自動車の改善活動が、以前は勤務時間ではないとして扱うことが可能だったものの、数年前(2年くらい前でしょうか)に勤務時間であると判定されてしまいましたよね。
トヨタのQCサークルでは、社員さんが自主的に集まって、仕事の質を向上させようとして活動しているようです。いわゆる「カイゼン」という活動の1つのようです。
ここでのポイントは「自主的に活動している」という点です。つまり、会社の指示で行う活動ではなく、社員自らでアクションを起こしているわけです。おそらく、好きで仕事をしている人たちなのかもしれません。また、会社もこのような活動をホクホクと見守っていたのかもしれません。
ところが、数年前に、行政から、トヨタのQCサークルは業務であるとして、勤務時間に含むべきという判断がされたのですね。
好きで自主的に仕事をする人たちがいるというのは事実ですから、この人たちの行動を制約するのはなるべく避けたいですよね。ただ、自主的に仕事をする社員がいるという状態を利用する会社(無賃労働をさせるという意図を持っている)もあるかもしれませんから、このような不都合な状態にならないようにしようという意図で、トヨタのQCサークルを業務として判定したのでしょう。
ただ、"仕事好きな人"には不都合な判断ですよね。
「36協定の限度時間」も「社員の自主的な活動に対する制約」も、なるべくやる気のある人の邪魔にならないように仕組みを作りたいですね。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━