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労働保険徴収法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.235>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年2月3日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

2月1日よりプロ野球各球団がキャンプに入ったというニュースが流れました。
選手の表情は、春の開幕(本番)に向けて「やる気」に満ち溢れていました。

社会保険労務士試験に向けてのキャンプはありませんが、本番まで長丁場の
準備期間が必要です。
今の時期は、学習が「停滞気味」になる時期でもあります。
そんな時こそ、もう一度学習を始めた頃の「やる気」に満ちた気持ちを
思い出してください。
今はきつくても、日々積み重ねた学習は本番で必ずいきてくるはずです。

さあ、今日もやっていきましょう!

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 ご覧いただくことができます。
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 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

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 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼

[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、
  当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は
  雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
  労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

B 労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険
  適用事業となるが、常時5人未満の労働者雇用する事業(法人である事業
  主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意
  適用事業とすることとされている。

C 事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期
  事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省
  令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部
  が一の事業とみなされる。

D 建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
  徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人の
  みが当該事業の事業主となる。

E 事業主が同一人である2以上の同種事業(事業の期間が予定されている事業
  を除く。)については、当該事業主がそれらの事業について成立している保険
  関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを届け出たときは、徴収法の
  適用については、これらの事業が一の事業とみなされる。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 C

A × 徴収法第3条、第4条
    保険関係は、その成立を政府に届け出ることによって成立するのではなく、
    事業が開始された日に成立するので誤りです。

B × 雇保法附則第2条、雇保令附則第2条
    「業種を問わず」は、「農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(国、都道
    府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事
    業又は船員が雇用される事業を除く。)」であるので誤りです。

C ○ 徴収法第7条
    正しい。
    〔有期事業の一括の要件〕
     2以上の有期事業の一括が行われるためには、次の1から5の要件を
     すべて満たしていなければなりません。
    1 事業主が同一人であること
    2 それぞれの事業が、有期事業であること
    3 それぞれの事業の規模が、次のいずれにも該当していること
     イ 概算保険料の額が160万円未満であること
     ロ 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メート
       ル未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億9,000万円未
       満であること
    4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行わ
      れること
    5 1から4のほか、次の要件に該当すること
     イ それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のう
       ち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること
     ロ それぞれの事業が、労災保険率表における事業の種類を同じくすること

D × 徴収法第8条第1項、徴収則第7条
    「建設の事業又は立木の伐採の事業」は、「建設の事業」です。

E × 徴収法第9条
    継続事業の一括は、事業主の申請があり、かつ厚生労働大臣の認可(都道
    府県労働局長に委任)を受けることが必要とされています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=133
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
───────────────────────────────────── 

◇◇2月です◇◇
皆様。2月です。
節分。「福は内。鬼は外。」ですね。

多くの会社は、年度末を迎えるにあたって、
忙しさが加速度的に増して行くことと思います。
「仕事が忙しくて。(勉強時間が取れない。)(講義を休む。)」等々。
この時期によく聞く言葉です。
私だって忙しい!
「誰よりも忙しい!」とは言いませんが、
かなりの『忙しレベル』であることは間違いありません。
でも、講義は参加します。
講義に参加するために、ものすごい勢いで仕事をこなしています。
いくら忙しくても、講義の日の土曜の休日出勤は頭にはありません。
忙しいのはみんな一緒です。
「忙しい」を言い訳にするのはやめましょう。
「忙しい」で逃げるのはやめましょう。
自分の中の「鬼」を追い出し、
自分の中に「福」を呼び込みましょう。
そして呼び込んだ「福」を大きく大きく育てましょう。

◇有期労働契約の更新◇
当社は3月が事業年度の年度末のため、
有期労働契約の方は、契約更新の時期にあたります。
給与月度で締めますので、3月15日で年度は終了。
ということは…契約更新をしない場合はその30日前までに
契約更新をしない旨を文書で伝えなければなりません。
(この辺りは…労基法、パートタイム労働法のおさらいです。)
当社に有期労働契約の方が何人いるのか…???
数千人規模です。
その方たちの契約更新を…するかしないか…。
短期集中で行います。
でも、いい加減なジャッジは行えません。

当社は店舗の管理職に契約更新の権限を与えているので
通常は店舗で判断します。
(この辺りは労基法「管理監督者」の定義のおさらいです。)
店舗で判断が難しい案件は人事のK田氏のところに
「相談案件」としてあがってきます。
大抵はK田氏が判断し、店舗に助言しますが、
ややこしいものは私へ回され「社労士としての見解」を求められます。
大方は即答できますが、中にはやっぱり…
「監督署に相談」のレベルも出てきます。
監督署に相談し「契約更新せず」と判断しても問題なしとなった場合に
GOサインを出します。
中には「労基法上は会社側に問題ありませんが、
個別労働紛争になった場合、争点とされる可能性は0ではありませんね。」と…。
きな臭いものも出てきます。
(ここは個紛法ですね。)

◇寒い、雪…◇
人事のK田氏は
「個別労働紛争になったらぷりんさん会社側の代表として行ってくれますよね。」と…。
「やだ。(即答)」(ぷ)
「何でですか~。社労士でしょ。助けてくださいよ!」(K)
「だって。そこ…寒いし、雪たくさん降ってるでしょ。
パンプス、グチョグチョになっちゃうじゃない。私、行かない。」(ぷ)
「そんな~。ブーツ履いて行ってよ~。」(K)
春になったら…考えてもいいかな。
それより何より、個別労働紛争に持ち込まないために
丸くおさめるのが私たちの役目です。

◇知識総動員◇
ここまで書いて気づいていただけたでしょうか。
そう。合格したら今まで勉強した知識の総動員です。
会社は迅速な判断を求めます。
「知らなかった。」「間違っていた。」ではすみません。
会社に膨大な損害を与える可能性もあります。
専門知識を持つ者として責任重大です。
ですから、皆さん。
受験生のうちに社労士としての基礎をしっかり固めてください。

◇冬・春・夏◇
今4月1日改正の労働基準法の説明会が盛んに行われています。
私も先日、労働局主催のセミナーに参加してきました。
合格後も「日々勉強!」です。
よく「合格したらもう勉強しなくていいんだ~。」といった声を聞きますが、
冗談じゃない!
社労士としては合格後の勉強こそが重要です。
冬…いろんなことを我慢して受験勉強に専念する受験生時代。
春…合格してわが世の春がやってくるように思えます。
夏…汗をダラダラ流して、苦労して、社労士として活躍開始。
皆さんは、ここからが本番です。

◇春の足音◇
1月の下旬から、少しずつ、少しずつ
春が近づいてきたような気配がしてきました。
今年はものすごく寒い日もありました。
このまま寒い日が続くのだろうか…。
春は来ないのだろうか…。
そんな気持ちになってしまうくらい寒い日が続きました。
でもね。春は毎年必ずやってきます。
受験勉強も頑張れば、冬を抜けでて、必ず春がやってきます。

さあ!年度末を強い心で乗り切るためにも、
つらいのは自分ひとりじゃない!と強い気持ちで、
がんばりましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
今日は節分ですね。
子供頃は、年の数だけ豆を食べても物足りなくて何個も食べた
記憶がありますが、最近は、年の数だけ食べるとちょっと厳しい
ものになりました。

2月は1年で一番早く過ぎてしまいます。
気を引き締めて過ごさなければ。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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