2010年2月6日号 (no. 490)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【振替勤務をすると時間外勤務になるかも】
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■振り替えて勤務すると、週の勤務時間が延びる。
ご存知のように、振り替えて勤務すると、勤務日と休日が入れ替わります。
例えば、1日8時間・週5日で勤務する会社があるとします。
その設定で1週間勤務すると、週40時間の勤務時間になりますね。
その会社では、今週40時間、その次の週も40時間というスケジュールが普通の勤務ローテーションです。
そこで、今週に振り替えで勤務したとしましょう。
つまり、今週の日曜日に出勤して仕事をして、来週の水曜日を休みにしたというような場面です。そのために、今週の勤務時間が48時間になり、次の週の勤務時間が32時間になりました。
勤務時間は今週48時間、次週は32時間になるわけです。
そこで、今週の勤務時間である48時間のうち8時間分が時間外になるかどうかが問題になります。
振り替えただけだから、総勤務時間は変わらないので時間外勤務にはならないのでしょうか。
それとも、今週は48時間の勤務時間なのだから、8時間分は時間外と判断するのか。
どちらでしょうか。
■「トータルで40時間だろう」は通用しない。
結論から言えば、今週の8時間分は時間外勤務になります。
確かに、休日と勤務日を振り替えているだけなので、「トータルで週40時間になっているから良いのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、時間外勤務を判定するときに、週をまたいで通算することはできないのですね(変形労働時間制度を除く)。
ゆえに、振替勤務によって、週の法定労働時間を超えてしまったときは、時間外勤務に対する割増手当が必要なのです。もちろん、36協定も必須です。
どうしても、週をまたいで勤務時間を通算したいときは、変形労働時間制度を採用すると良いです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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