2010年2月7日号 (no. 491)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【労働市場で60歳以降の人が安く評価されている】
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■60歳以降の再雇用。
企業で働き、ある一定の年齢に達すると、定年を迎えますよね。
定年の年齢には、60歳、65歳、70歳とメニューがありますが、これらの年齢に達すると、会社や役所で勤める人は定年退職するわけです。
ただ、中には、定年後も雇用を継続したり、定年の段階で退職して、その後に再雇用されるという人もいます。
もし、定年で退職し、もう一度雇用契約を締結するとなると、以前の雇用契約と比べて条件が変わるのが通常です。
人は、年を取ると、活動力が落ちてきますので、再雇用時の雇用契約の内容もダウングレードするでしょう。
他にも、以前勤めていた企業ではなく、他の企業で60歳以降も働こうと考えると、さらに雇用条件はダウングレードするでしょう。
■特定の企業に特化した能力を持っているので、他社が評価できない。
なぜ、60歳以降の人が再度雇用されると、雇用条件がダウングレードするかというと、企業で勤める人は特定の企業でしか使えない能力を身につけているからです。
以前の会社ならば自分の能力をキチンと評価してもらえたけれども、他の会社に行くと自分の能力を評価する基準がないために、どうしても低く評価されざるを得ないのですね。
例えば、「A社で営業を12年やっていました」という経験や能力を示されても、それはA社での営業経験であって、B社での営業経験とは別のものです。A社では医療機器を営業で販売していたのかもしれないし、百科事典を営業で販売していたのかもしれない。さらには、訪問営業なのか、電話営業なのか、集客した見込み客に限った営業なのか、飛び込み営業なのか、このような営業スタイルでも違いがあります。
もちろん、仕事の能力は、何であれ、ある程度特殊な性質を持つものですが、ある場所で評価されたとしても、他の環境に移ると評価されないことも少なくないのです。
ゆえに、60歳以降に仕事をしようと思っても、思うように自分の能力を評価してもらえないこともあるのですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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