2010年2月12日号 (no. 496)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【男性の育児休暇もあっていい】
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■なぜ男性の育児休暇が普及しないのか。
育児というと女性の仕事と思われやすいのですが、男性も育児をやって女性の気持ちを分かってみてはいかがでしょう。
また、育児をすれば、母親が自分を育てていたときの気持ちが分かりますから、男性1人だけでは経験できないことを経験できます。
ただ、現状では男性の育児休暇は普及していません。
「妻が育児するだろうから、あなたが育児をしなくてもいいでしょう?」
「育児休暇を取ると収入が無くなるから、今まで通りに仕事をした方がいいよ」
「男性は家庭の大黒柱だから、育児よりも外で仕事をしてもらう方が経済的に有り難い」
などなどと周りの人達から言われてしまい、男性が育児のために休暇を取りにくいのですね。
確かに、上記のような理由はありますね。
中でも、「妻が育児を担当できるから、あなたが育児をしなくてもいいだろう」というのは、もはや価値観を変えていくしかないでしょう。両親の片方が育児できるならば、もう片方は育児をする必要は無いという価値観は変えていきたいですよね。
■育児は雇用保険、出産は健康保険。
ただ、育児休暇を取ると収入が無くなるというのは、必ずしも正しくはないですよね。
公的保険を使うと、休暇中も所得を補填することができます。
ちなみに、健康保険は出産費用をフォローし、雇用保険は育児費用をフォローする制度です。それゆえ、出産のときは健康保険を使っているでしょうし、育児のときは雇用保険を使っているのですね。
ただ、「雇用保険は失業のときだけに使える」という思い込みがあるために、「育児休暇のときに雇用保険を使う」と気づかない人もいるかもしれませんね。
雇用保険は失業のリスクに備えるのがcoreなのですが、失業しなくても使える仕組みもあるのですね。こういう部分を知らないと損をしてしまいます。
育児で休むと、雇用保険の「育児休業基本給付金」という制度を使って、休暇中の所得を補填できます(金額や受給期間の制約があります)。金額はだいたい月給の30%程度です。
ただ、休暇中に月ごとに賃金を受け取ると、育児休業基本給付金は支給調整されます。それゆえ、育児休暇を取得する人に企業が何らかの支払いをするならば、育児祝い金のような一時金を育児休暇を開始した時点で支払うのが良いでしょう。
さらに、育児休暇から復帰すると、雇用保険の「育児休業者職場復帰給付金」という制度から給付金を受け取れます。なお、育児休業者職場復帰給付金制度を使うには、育児休業基本給付金制度を使っているのが前提です。
雇用保険は失業時にだけ使えると考えていると、このような給付金の存在に気づかないのですね。
「失業以外で雇用保険を使う」というポイントは盲点になりがちですから、知っておいて欲しいです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160315HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160315HT
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