相談の広場
初めまして。
約60人の従業員のいる会社で、衛生管理者第2種をしております。衛生委員会の委員構成が
議長、会社側3名、労働側3名の7名です。
今回、会社側1名が定年退職し、委員が1名減ります。
補充は必要ですか?それとも会社側2名、労働側3名で
委員会を開催しても構わないでしょうか?
会社側・労働側の委員は、必ず同数でなければならないでしょうか?
宜しくお願いしたします。
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えこのすけ さん、こんばんは。
「会社側・労働側の委員は、必ず同数でなければならない」、という様なことまでは規定されていないはずです。
…ただ、「産業医」さんの参加は不可欠のはずですので、御社の委員会構成をご確認されてみては如何でしょうか?
以下は、ご参照として。
【労働安全衛生法】
(安全委員会)
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
(安全衛生委員会)
第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
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> 約60人の従業員のいる会社で、衛生管理者第2種をしております。衛生委員会の委員構成が
> 議長、会社側3名、労働側3名の7名です。
> 今回、会社側1名が定年退職し、委員が1名減ります。
> 補充は必要ですか?それとも会社側2名、労働側3名で
> 委員会を開催しても構わないでしょうか?
> 会社側・労働側の委員は、必ず同数でなければならないでしょうか?
> 宜しくお願いしたします。
えこのすけ さん、おはようございます。
私のレスの補足、という事になりますが、
「一般的に衛生委員会の委員構成は労使同数というように思われていますが、最低基準としてその半数は労働者の過半数で組織する労働組合【等】の推薦に基づき指名しなければならない(安衛法第18条第4項)、という趣旨ですので、その委員の数が半数を超えても差し支えないということになっています(基安計発第0126002号 平成17年1月26日付)。例えば、小規模(50~100人位)事業場などにおいては、労働者数に比べて管理職が圧倒的に少ないため、労働者側の委員の数が会社側委員の数を超える場合があっても可としているわけです。」…ということなわけですね。
つまり、御社の事例の場合、人数割合的には「可」ですが、労使の人数が逆の場合はマズイ、ということになるでしょうか。
(少し古いかもしれませんが下記先のP.2に上記の文言があります。)
⇒ www.shigasanpo.jp/13publish/pdf/25.pdf
…その他ご参考になりそうなサイトは沢山あるでしょうが、下記などもご参照されては如何でしょうか。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0902-2.html
⇒ http://www13.plala.or.jp/sibuya-roukikyou/img/minaosiansen.pdf
⇒ http://www.sangyoi.com/sanitation_method.html
以上です。
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> 当社は、課長や部長達が会社側委員で、
> 産業医、衛生管理者、総務人事担当が労働側委員となっております。
> 「同数でなければならない」というのであれば、なんとかして委員を選出致しますが、今のところ、難しいので
> 同数が義務でないのなら無理に選出せずに済むので助かります。
> 立ち上げたばかりの委員会ですので、
> どう運営していけば良いかまだ、
> ひよっこの状態です^^;
> ありがとうございました!!
> 横から失礼します。
>
> すでにすーぱふらいさんから十分な情報が提供されていますが、気になった点は、「産業医、衛生管理者、総務人事担当が労働側委員」という点です。産業医は労働者側ではなく中立な立場です。衛生管理者も専門的立場からの参加であり、総務人事担当も労働者ではあるが、会社側の色彩もあり得ます。本来ならば、人事以外の部署(経理、営業、製造など)から出すことが主旨です。色々事情があるので難しい点も多々あり、すぐには解決しないと思いますが、主旨の理解はしておいた方がいいと思い、コメントさせていただきました。
トライトンさん補足説明ありがとうございます。
お礼の返信が遅くなってしまい大変失礼いたしました。
トライトンさんのおっしゃる通り、メンバー構成に不備があり、
産業医・衛生管理者は、議長同様中立な立場でいることが
本来の望ましい形だと思います。
衛生委員会構成メンバーとして、
・議長(委員会の進行まとめ役)
・産業医(会社のドクター)
・衛生管理者(産業医サブ・会社の把握役)
・会社側代表
・労働者側代表
といった形であるのが理想的だということでしょうか?
現在は、てさぐりの状態なので今後理想の形に近づけるように
頑張っていきたいと思います。
大変、ありがとうございました。
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