相談の広場
初歩的なことを聞いてすいません。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は基本給のほかに通勤手当など、入れて計算するのでしょうか?
健康保険・厚生年金保険を通勤手当に入れずにお給料を計算していまして・・
12月までは処理が終わっているので、
1月から振り返って徴収したほうがよいでしょうか??
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> 初歩的なことを聞いてすいません。
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> 雇用保険・健康保険・厚生年金保険は基本給のほかに通勤手当など、入れて計算するのでしょうか?
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> 健康保険・厚生年金保険を通勤手当に入れずにお給料を計算していまして・・
> 12月までは処理が終わっているので、
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> 1月から振り返って徴収したほうがよいでしょうか??
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社会保険料(雇用保険を含む)の算定基礎賃金には通勤手当も含まれます。課税・非課税に関係なく通勤手当総額が対象です。
雇用保険料は毎月の支給額に料率を乗じて計算されますが、健康保険・厚生年金は年に一度の定時改定(4月から6月の平均支給額にて決定)と、給与の固定賃金部分が変更となった月から3ヶ月の平均支給額で計算した報酬月額がそれまでの月額と2等級以上の差がでた時(アップ、ダウンとも)に行なう随時改定によって決定された標準報酬月額によって毎月の徴収額が決められています。したがって12月までは通勤費を計算していなかったとしても1月からすぐに通勤費を加算した額で徴収するわけにはいきません。
定時改定以後一度も固定給部分の変更がなく随時改定を行なっていないなら定時改定の際に提出した算定基礎賃金に誤りがあったことになりますから、協会けんぽであれば年金事務所(旧社会保険事務所)、健保組合であれば組合にその旨を申し出て指示を仰いでください。
定時改定による保険料の変更は10月納付分からですから10月~12月分も修正しなければならないかもしれません。その場合源泉徴収税額にも影響しますので昨年分の年末調整のやり直しが必要となります。
通勤費の額によっては変更の必要がない方もあるかもしれませんが、いずれにせよ年金事務所または健保組合の指示次第です。
> 雇用保険の保険料は給与を支払う都度、通勤手当を含めて計算をいたします。
> 健康保険・厚生年金保険の保険料は定時決定や随時改定で算定された標準報酬に基づいて計算いたしますが、その定時決定や随時改定の際に通勤手当を含めなければなりません。
> その分を会社が負担するなら遡及しなくてもいいのではないでしょうか。
>
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
回答ありがとうございます。
標準報酬に通勤手当を入れているのに、給与計算に入れていませんでした。。
以前の方は通勤手当を経費で落としていました。私が入社してから、交通費を給与で支給することになったので混乱していました。。
ありがとうございました!
>> 社会保険料(雇用保険を含む)の算定基礎賃金には通勤手当も含まれます。課税・非課税に関係なく通勤手当総額が対象です。
>
> 雇用保険料は毎月の支給額に料率を乗じて計算されますが、健康保険・厚生年金は年に一度の定時改定(4月から6月の平均支給額にて決定)と、給与の固定賃金部分が変更となった月から3ヶ月の平均支給額で計算した報酬月額がそれまでの月額と2等級以上の差がでた時(アップ、ダウンとも)に行なう随時改定によって決定された標準報酬月額によって毎月の徴収額が決められています。したがって12月までは通勤費を計算していなかったとしても1月からすぐに通勤費を加算した額で徴収するわけにはいきません。
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> 定時改定以後一度も固定給部分の変更がなく随時改定を行なっていないなら定時改定の際に提出した算定基礎賃金に誤りがあったことになりますから、協会けんぽであれば年金事務所(旧社会保険事務所)、健保組合であれば組合にその旨を申し出て指示を仰いでください。
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> 定時改定による保険料の変更は10月納付分からですから10月~12月分も修正しなければならないかもしれません。その場合源泉徴収税額にも影響しますので昨年分の年末調整のやり直しが必要となります。
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> 通勤費の額によっては変更の必要がない方もあるかもしれませんが、いずれにせよ年金事務所または健保組合の指示次第です。
回答ありがとうございます。
もう一度社会保険に加入していた者の支給額を見ましたら、等級が健康保険47等級・厚生年金30等級=最大の健康保険だったため、所得税のみの計算が違っていたようです。12月で年末調整が行われ清算が終わっていました。
スイマセン。。お騒がせいたしました。
しかし、1月から社会保険と雇用保険が適用している方がおります。その方の、差額は本人に了承を得てから給与から天引きという形にしようと思うのですが、大丈夫でしょうか??
>健康保険47等級・厚生年金30等級=最大の健康保険だった
ということはその支給額に通勤手当を上乗せしても標準報酬月額の等級は変わりませんから月額変更する必要はありません。
しかし
>所得税のみの計算が違っていたようです
という部分が私には理解できませんでした。社会保険料が変わらないのですから所得税にも影響しないのではありませんか?
>12月で年末調整が行われ清算が終わっていました。
とは年末調整で正しく源泉税の計算が行なわれたということでしょうか?
>1月から社会保険と雇用保険が適用している方がおります。その方の、差額は本人に了承を得てから給与から天引きという形にしようと思うのですが、大丈夫でしょうか??
雇用保険料は1月に遡って計算しなおし、4月以降の給与から差額を徴収しても問題ありません。しかし、健康保険と厚生年金は前にも述べましたが標準報酬月額が変わらない限り徴収額は変わりません。標準報酬月額の決定過程に問題があったのなら速やかに年金事務所または健保組合に申し出て指示を仰ぐべきです。もう一度言いますが社会保険料は給与の支給額でその都度徴収額が変わるのではなく、標準報酬月額によって徴収額が一定しています。
> 雇用保険料は1月に遡って計算しなおし、4月以降の給与から差額を徴収しても問題ありません。しかし、健康保険と厚生年金は前にも述べましたが標準報酬月額が変わらない限り徴収額は変わりません。標準報酬月額の決定過程に問題があったのなら速やかに年金事務所または健保組合に申し出て指示を仰ぐべきです。もう一度言いますが社会保険料は給与の支給額でその都度徴収額が変わるのではなく、標準報酬月額によって徴収額が一定しています。
給与は定額で(出張費を除いた)・賞与はナシといた形で支給しているので、大丈夫そうです。
出張が多いので交通費は支給せず、経費でとしています。
ファインファインさんにお聞きしてたいことがあるんですが、お答いただけると幸いです。
賞与でかかる保険料について教えていただきたいのですが、
毎月給与で徴収している額ではなく、賞与の額で徴収額を出すのでしょうか??
また、もらった月の給与は毎月徴収している額で計算することになるのでしょうか?
> 給与は定額で(出張費を除いた)・賞与はナシといた形で支給しているので、大丈夫そうです。
> 出張が多いので交通費は支給せず、経費でとしています。
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> ファインファインさんにお聞きしてたいことがあるんですが、お答いただけると幸いです。
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> 賞与でかかる保険料について教えていただきたいのですが、
> 毎月給与で徴収している額ではなく、賞与の額で徴収額を出すのでしょうか??
> また、もらった月の給与は毎月徴収している額で計算することになるのでしょうか?
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yu-iさんの会社は協会けんぽ(旧政府管掌健保)でしょうか? ここで細かく説明するには限界がありますので、下記のリンクを参照してください。健保組合の場合は基本的なことは同じですが細かい部分で組合ごとに異なる扱いをしている場合がありますので加盟している組合にお尋ねください。
なお、算定基礎に含まれるのは通勤費であって、交通費(出張旅費や営業のための旅費交通費)は含まれませんのでご注意ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html
> yu-iさんの会社は協会けんぽ(旧政府管掌健保)でしょうか? ここで細かく説明するには限界がありますので、下記のリンクを参照してください。健保組合の場合は基本的なことは同じですが細かい部分で組合ごとに異なる扱いをしている場合がありますので加盟している組合にお尋ねください。
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> なお、算定基礎に含まれるのは通勤費であって、交通費(出張旅費や営業のための旅費交通費)は含まれませんのでご注意ください。
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> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html
ファインファイン様
協会けんぽのリンクを見させていただきました。分かりやすく書かれていたのですが所得税の計算方法が分からなくなってしまいました・・理解不足でスイマセン。。
特に加盟したり組合に入っていないので、協会けんぽになります。
例として数字で表してみました。
(健康保険は介護保険第2被保険者に該当しない。厚生年金は一般の被保険者。雇用保険一般の事業。所得税は扶養親族0人と仮定します)
(例)賞与支給金額170,000円
6月分 支給金額200,000円・交通費5,000円・社会保険25,024円・雇用保険1,200円・所得税3,550円と仮定すると。
7月賞与計算
賞与の控除額である社会保険料(保険料額表を適用)・雇用保険は支給された賞与170,000円で出し。
所得税は
170,000-(前月の交通費5,000円・社会保険25,024円・雇用保険1,200円)=138,776 →「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」でみると2%なので2560円となる。
というような計算方法で合っていますでしょうか??
> ファインファイン様
> 協会けんぽのリンクを見させていただきました。分かりやすく書かれていたのですが所得税の計算方法が分からなくなってしまいました・・理解不足でスイマセン。。
>
> 特に加盟したり組合に入っていないので、協会けんぽになります。
>
> 例として数字で表してみました。
> (健康保険は介護保険第2被保険者に該当しない。厚生年金は一般の被保険者。雇用保険一般の事業。所得税は扶養親族0人と仮定します)
>
> (例)賞与支給金額170,000円
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> 6月分 支給金額200,000円・交通費5,000円・社会保険25,024円・雇用保険1,200円・所得税3,550円と仮定すると。
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> 7月賞与計算
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> 賞与の控除額である社会保険料(保険料額表を適用)・雇用保険は支給された賞与170,000円で出し。
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> 所得税は
> 170,000-(前月の交通費5,000円・社会保険25,024円・雇用保険1,200円)=138,776 →「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」でみると2%なので2560円となる。
>
> というような計算方法で合っていますでしょうか??
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源泉所得税にかんしては、給与支給時に支給される通勤費には課税部分と非課税部分があります。例えば通勤手段が一般の交通機関であれば月額10万円までが非課税、マイカーなどで通勤する場合は距離に応じて非課税金額が決まっています
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
そこで6月の給与では支給額の200,000円に通勤費5,000円が含まれているものとして、一般交通機関利用であれば課税給与は195,000円となり、社会保険料26,224円を引いた168,776円が社会保険料控除後の金額となり、扶養家族がゼロであれば源泉税は3,550円、扶養家族が1人なら1,960円となります。
通勤手段がマイカー等であれば仮に通勤距離が2Km以上10Km未満として非課税部分が4,100円となりますので、課税部分が900円あり、課税給与の額は195,900円、社会保険控除後の金額は169,676円で、扶養家族ゼロで3,620円、1人なら2,030円となります。
次に、賞与支給時に通勤手当を支給することは通常考えられませんし、前月給与の通勤手当を引くこともありませんので、賞与支給額170,000円が全額課税となります。そして賞与の場合は課税額に「前月給与の社会保険料控除後の金額」、扶養家族数から料額表の別表第四の表と照らし合わせて算出した税率を掛けて算出します。例題でいえば前月給与の社会保険料控除後の金額が168,776円もしくは169,676円で扶養家族ゼロなら税率4%(税額6,800円)、扶養家族1なら2%(税額3,400円)となります。
また、賞与にかかる社会保険料は170,000円が標準賞与額(支給額から千円未満の端数を切り捨てた額)となりますので、介護保険に該当しなければ健康保険料は約4.65%(都道府県によって料率は異なります)、厚生年金は7.852%、雇用保険は0.6%(注、雇用保険は支給額に対する料率です)となります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
※一部に間違いがありましたので訂正しました。
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